時効の利益の放棄と時効完成後の債務の承認とは
じこうのりえきのほうきとじこうかんせいごのさいむのしょうにん
時効の利益の放棄とは、時効が完成した後に、時効による権利の得喪を生じさせないことを確定させる意思表示のことで、時効の利益はあらかじめ放棄することはできません(146条)。時効の完成を知らずに債務を承認した場合は放棄に当たりませんが、判例は、信義則上その後に時効を援用することは許されないとしています。
時効期間が過ぎた借金でも、借りた人が「時効なんて使わずに払います」と決めることはできます。これが時効の利益の放棄です。ただ、お金を借りる時点で「時効は使いません」と約束させると、弱い立場の借主に押し付けられてしまうので、時効が完成する前の放棄は認められていません。また、時効が完成したことを知らずに「分割で払わせてください」と申し出た人が、あとで時効に気づいて援用することは、相手の信頼を裏切るので許されません。
時効の利益はあらかじめ放棄することができず、時効が完成した後に、完成を知ったうえで放棄することができます
時効の利益は、あらかじめ放棄することができません(146条)。ここでいう「あらかじめ」は時効の完成前という意味で、完成前の放棄を認めると、債権者が債務者の弱みにつけこんで放棄を約束させるおそれがあるからです。反対に、時効が完成した後は放棄することができます。時効の利益の放棄は、時効による権利の得喪を生じさせないことを確定させる単独行為なので、相手方の同意は要りません。「時効の利益の放棄は債務者の意思表示のみにより効力を生じ,債権者の同意を要しない」という肢は正しいです(大判大正8年7月4日)。放棄は意思表示なので時効の完成を知ってすることが必要で、権利の処分という性質をもつので行為能力も要ると解されています。
時効の利益の放棄は放棄した者についてだけ効力を生じ、主たる債務者が放棄しても保証人は主たる債務の消滅時効を援用できます
時効の利益の放棄の効果は、援用と同じく相対的で、放棄した者についてだけ生じます。時効を使うかどうかは各援用権者が自分で決めることで、主たる債務者が放棄したからといって保証人の援用権まで失わせると、保証人の地位が主たる債務者の勝手な処分に左右されてしまうからです。判例も、主たる債務者が時効の利益を放棄しても、保証人はなお主たる債務の消滅時効を援用できるとしています(大判大正5年12月25日)。「主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合には,その保証人に対してもその効力を生ずる」という肢、「主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができない」という肢、「Aが時効の利益を放棄したときには,Cは,もはや時効の援用をすることができない」という肢は、いずれも誤りです。これに対し、主たる債務者が援用すれば保証債務も付従性によって消滅するので、援用と放棄で保証人への影響の出方が違うことに注意が要ります。
時効の完成を知らずに債務を承認した債務者も、信義則に照らし、その後にその時効を援用することは許されません
時効の完成後に債務を承認する債務者は、完成を知らないのが通常なので、その承認は時効の利益の放棄には当たりません。しかし判例は、債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、その後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないとしています(最大判昭和41年4月20日)。時効完成後の承認は時効による債務消滅の主張と相容れない行為で、相手方も債務者はもはや時効を援用しない趣旨だと考えるので、その後の援用は信義則に反するからです(援用権の喪失)。「債務につき消滅時効が完成した後に,債務者が債務の承認をした以上,時効完成の事実を知らなかったときでも,以後その完成した消滅時効を援用することは許されない」という肢と、消滅時効完成後に分割払いを申し出た債務者について「その後その時効を援用することは許されない」という肢は正しいです。「時効完成の事実を知らずに債権者に対し債務の承認をしたときであっても、消滅時効を援用することができる」という肢と、「債務者は,承認を撤回して時効を援用することができる」という肢は誤りです。弁済も債務の承認に当たるので、時効完成に気づかずに弁済した債務者は、時効を援用できず有効な弁済となり、弁済金を不当利得として取り戻すことはできません。「時効の完成後に,そのことに気付かないで債務を弁済した債務者は,債権者に対して,弁済金を不当利得として返還請求することができる」という肢と、「債務者は,不当利得として弁済金相当額の返還を請求することができる」という肢は誤りです。
- 時効の完成前に承認時効の更新事由になります(152条1項)
- 時効の完成後に、完成を知って承認時効の利益の放棄になります
- 時効の完成後に、完成を知らずに承認放棄ではありませんが、信義則上その時効は援用できません(最大判昭和41年4月20日)
援用権の喪失も承認した債務者についてだけ生じ、承認の後にさらに時効期間が経過すれば、新たに完成した時効は援用できます
完成後の承認による援用権の喪失は、信義則によって承認した債務者自身の援用を封じるものなので、他の援用権者には及びません。債務者Bが時効期間の経過後に代金債務を承認しても、その債務を担保するために抵当権を設定した物上保証人Cは、なお消滅時効を援用できます。「その債務を被担保債権とする抵当権を設定した物上保証人Cは,その債務について消滅時効を援用することができる」という肢は正しいです。また、援用が封じられるのはその時に完成していた時効だけで、承認の時から新たに時効期間は進みます。判例も、時効完成後に債務を承認した債務者でも、その後さらに時効期間が経過すれば、新たに完成した消滅時効を援用できるとしています(最判昭和45年5月21日)。「その後さらに消滅時効の期間が経過したときは,債務者は,その完成した消滅時効を援用することができる」という肢は正しいです。
民法146条
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
最大判昭和41年4月20日
債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されない
論文ではこう使う
論文では、時効完成後に債務を承認した債務者がその後に時効を援用した事例で、まず承認が時効の利益の放棄に当たるかを検討し、放棄は完成を知ってする意思表示なので、完成を知らない承認は放棄に当たらないことを示します。そのうえで、最大判昭和41年4月20日の規範(完成後の承認は時効による債務消滅の主張と相容れず、相手方も援用しない趣旨と考えるので、信義則上援用は許されない)を立てて援用を否定します。保証人・物上保証人が登場すれば、放棄も援用権の喪失も相対的で、他の援用権者の援用は妨げられないことを続けて書きます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。