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用語集 / 民法 / 消滅時効の期間

消滅時効の期間(166条〜169条)とは

しょうめつじこうのきかん

民法 無効・取消し、条件・期限・期間、時効

消滅時効の期間とは、権利を行使しない状態が続いたときに権利が時効で消滅するまでの期間のことで、債権は権利を行使できることを知った時から5年・行使できる時から10年(166条1項)、債権・所有権以外の財産権は20年(同条2項)です。生命・身体の侵害による損害賠償請求権(167条)、定期金債権(168条)、確定判決で確定した権利(169条)には特則があり、所有権は時効によって消滅しません。

お金を貸した人が長い間何も請求しないでいると、借りた人の側では返したかどうかの証拠もなくなっていきます。そこで民法は、権利を行使しない状態が一定期間続くと権利が消える消滅時効を定めています。改正前は商売の債権は5年、飲食代は1年など細かく分かれていましたが、今は原則として、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年に統一されました。命や体を傷つけられた損害の賠償は長めに守られ、所有権はそもそも時効で消えません。

法律事務所の相談室の場面。机の上に古い借用書(「8年前の貸金」)と卓上カレンダー。女性の相談者(札「債権者A」)が座っている。先生が弁護士役(札「弁護士」)で、壁に貼った表を指している。表には「知った時から5年」「行使できる時から10年」と

債権は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年で時効によって消滅します

債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき(主観的起算点)、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないとき(客観的起算点)に、時効によって消滅します(166条1項)。どちらか早く満了したほうで時効が完成します。「債務不履行に基づく損害賠償請求権は,債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合,時効によって消滅する」という肢は正しいです。平成29年の改正で、商行為によって生じた債権の5年(旧商法522条)や、職業別の1年〜3年の短期消滅時効(旧170条〜174条)は廃止され、この一般原則に統一されました。改正前の肢で短い期間が前提になっているものは、今の166条1項で読み替えます。無権代理人が117条によって負う履行又は損害賠償の責任は、法律が相手方保護のために特に認めた責任で、不法行為による損害賠償責任ではないので、不法行為の期間ではなく債権の一般原則に従います(最判昭和32年12月5日)。「当該損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから,無権代理行為の時から3年の時効消滅にかかる」という肢は誤りです。

  • 債権(166条1項)知った時から5年/行使できる時から10年
  • 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権(167条)知った時から5年/行使できる時から20年
  • 不法行為による損害賠償請求権(724条)損害及び加害者を知った時から3年/不法行為の時から20年
  • 生命・身体を害する不法行為(724条の2)知った時から5年/不法行為の時から20年
  • 定期金債権(168条1項)各債権を行使できると知った時から10年/行使できる時から20年
  • 債権・所有権以外の財産権(166条2項)行使できる時から20年
  • 確定判決等で確定した権利(169条)10年より短い期間の定めがあっても10年(確定時に弁済期未到来の債権を除く)
  • 所有権時効によって消滅しません

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は客観的起算点からの期間が20年に延び、不法行為の損害賠償請求権は知った時から3年、不法行為の時から20年です

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、166条1項2号の「10年間」が「20年間」に読み替えられます(167条)。生命や身体という重大な利益が侵害された被害者は、すぐに権利を行使するのが難しいことが多いからです。債務不履行(安全配慮義務違反など)でも不法行為でも、生命・身体の侵害なら主観的起算点から5年、客観的起算点から20年にそろうように作られています。不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、又は不法行為の時から20年間行使しないときに時効によって消滅し(724条)、人の生命又は身体を害する不法行為では3年が5年になります(724条の2)。改正前は不法行為の時から20年を除斥期間とする判例がありましたが、今は条文で時効と定められ、完成猶予や更新が使えます。「不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の時から20年間行使しない場合,時効によって消滅する」という肢は正しいです。不法行為の期間制限の詳細は不法行為の期間制限の語で扱います。

債権と所有権以外の財産権は20年で時効消滅しますが、所有権は時効消滅せず、所有権に基づく登記請求権や物権的請求権も時効消滅しません

債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します(166条2項)。地上権・地役権のような物権もこれに当たり、抵当権も、債務者・抵当権設定者以外の者との関係では被担保債権と別に時効で消えることがあります(396条)。「債権は時効により消滅することがあるが,物権は時効により消滅することはない」という肢は誤りです。これに対し、所有権は消滅時効の対象から外されていて、時効で消えることはありません。所有者が他人に権利を時効取得されて結果的に所有権を失うことはありますが、それは取得時効の効果です。所有権が消えない以上、所有権に基づく物権的請求権も、所有権と別に時効で消えることはありません。土地を買って20年登記をしないでいた買主の所有権に基づく移転登記請求について、「Bは,その登記請求権の消滅時効を援用することができる」という肢は誤りです。「AのBに対する物権的返還請求権は、時効により消滅しない」という肢は正しいです。旧法では遺留分減殺請求によって目的物の所有権が遺留分権利者に戻るとされ、判例もその所有権に基づく登記請求権は時効で消滅しないとしていたので、「遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は,時効によって消滅することはない」という肢は正しいとされました(最判平成7年6月9日)。現在は遺留分侵害額請求として金銭債権が生じるだけなので(1046条1項)、この肢のような登記請求権はそもそも生じません。物権的請求権の性質は物権的請求権の語で扱います。

登記所の窓口の場面。カウンターに登記申請書(「所有権移転登記」)。男性(札「買主A」)が20年前の売買契約書を差し出している。カウンターの横に男性(札「売主B」)が立っている。先生が説明役(札「先生」)として買主の横に立っている。先生の吹き

定期金債権は、各期の債権を行使できることを知った時から10年、行使できる時から20年で消滅します

年金や終身定期金のように、一定期間ごとに金銭などの給付を受ける権利の大もと(基本権)を定期金債権といいます。定期金の債権は、債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間、又はその各債権を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します(168条1項)。「定期金の債権は,債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合,時効によって消滅する」という肢は正しいです。毎回の支払を求める個々の債権(支分権)は、通常の債権として166条1項に従います。定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも債務者に承認書の交付を求めることができます(168条2項)。

確定判決などで確定した権利は、短い時効期間の定めがあっても10年になりますが、確定の時に弁済期が来ていない債権には適用されません

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年となります(169条1項)。裁判で権利の存在が公に確かめられた以上、短い時効を維持する理由が乏しく、短いままだと債権者が何度も訴えを起こさなければならないからです。確定判決と同一の効力を有するものには、裁判上の和解や調停、確定した支払督促などが含まれます。「10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合,その時効期間は,短い時効期間の定めによる」という肢は誤り、「判決により確定した不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年である」という肢は正しいです。商行為による債権について分割弁済の民事調停が成立した場合も10年になるので、「当該債権の時効期間は10年となる」という肢は正しいです。もっとも、169条1項は確定の時に弁済期の到来していない債権には適用されません(同条2項)。また、和解で弁済期を1年後と定めた場合、時効は権利を行使できる時から進むので、起算点は和解の時ではなく弁済期が来た時です。「その請求権は,その和解が調書に記載された時から10年の時効消滅にかかる」という肢は、起算点を和解調書の記載時としている点で誤りです。

民法166条1項

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

民法166条2項

債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

民法167条

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

民法169条1項

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

試験ではこう問われる

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