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用語集 / 民法 / 時効の援用と援用権者

時効の援用と援用権者(145条・144条)とは

じこうのえんようとえんようけんしゃ

民法 無効・取消し、条件・期限・期間、時効

時効の援用とは、時効の利益を受けようとする者がその意思を表示することで、時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができません(145条)。援用権者は時効によって直接利益を受ける者で、消滅時効では保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれ、援用されると時効の効力は起算日にさかのぼります(144条)。

借金をしてから長い年月がたって時効期間が過ぎても、それだけで借金が自動的に消えるわけではありません。「時効で消えたので払いません」と主張して初めて、時効の効果が生じます。この主張を時効の援用といいます。時効の利益を受けるのを潔しとしない人の気持ちを尊重するためです。では誰が援用できるかというと、時効で直接利益を受ける人に限られます。借金をした本人のほか、保証人や、担保に入った土地を買った人も援用できますが、順位が上がるだけの後順位抵当権者などは援用できません。

銀行の窓口の場面。カウンターの上に土地の登記事項証明書(「甲土地 1番抵当権 銀行」)と、古い借用書(「15年前の貸金」)。先生が第三取得者役(札「甲土地を買ったC」)でカウンターの前に立ち、書面(「消滅時効を援用します」)を差し出している

時効は当事者が援用しなければ裁判所はこれによって裁判をすることができず、援用されると時効の効力は起算日にさかのぼります

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができません(145条)。判例は、時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるとしています(最判昭和61年3月17日)。時効の完成だけでは権利の得喪は生じず、援用によって初めて生じるという考え方(停止条件説)が通説です。援用されると、時効の効力はその起算日にさかのぼります(144条)。取得時効なら占有を始めた時から所有者だったことになるので、時効期間中に第三者が建物を傷つけたことによる損害賠償請求権も、時効取得者に帰属します。「時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は,その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する」という肢は正しいです。占有の承継を主張して時効取得した場合は、起算日は前の占有者の占有開始日なので、「Aは,Cの占有の開始日にさかのぼってその所有権を喪失する」という肢も正しいです。

援用できる当事者は時効によって直接利益を受ける者で、消滅時効では保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれます

判例は、援用できる「当事者」を時効によって直接利益を受ける者に限ってきました。改正後の145条は、消滅時効について、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が当事者に含まれることを括弧書で明記しています。抵当権の設定登記のある不動産を譲り受けた第三取得者は、被担保債権が消滅すれば付従性により抵当権の消滅を主張できる関係にあるので、被担保債権の消滅時効を援用できます(最判昭和48年12月14日)。「抵当不動産の第三取得者は,その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる」という肢、「甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる」という肢は正しいです。保証人は主たる債務の消滅時効を援用でき、主たる債務者が援用しなくてもかまいません。保証債務の履行を求められた保証人Cについて、「Cは,Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも,主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張することができる」という肢は正しいです。主たる債務者が援用して主たる債務が消滅すれば保証債務も付従性で消滅するので、「Bが主たる債務の消滅時効を援用したことを抗弁として主張することができる」という肢も正しいです。明文のない者でも、詐害行為の受益者は、取消権が行使されれば利益を失い、取消債権者の債権が消滅すればその喪失を免れる地位にあるので、被保全債権の消滅時効を援用できます(最判平成10年6月22日)。「詐害行為の受益者は,詐害行為取消権を行使している債権者の被保全債権について,その消滅時効を援用することができない」という肢は誤りで、「詐害行為取消権を行使された受益者は、取消債権者の被保全債権の消滅時効を援用することができる」という肢は正しいです。譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に目的物を譲り受けた第三者も、設定者の清算金支払請求権の消滅時効を援用できます(最判平成11年2月26日)。「その第三者は譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対し有する清算金支払請求権の消滅時効を援用することができる」という肢は正しいです。

後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を、建物の賃借人は敷地の取得時効を、それぞれ援用できません

先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の順位が上がり配当額が増えることがありますが、判例は、この配当額の増加に対する期待は抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎず、後順位抵当権者は直接利益を受ける者に当たらないとして援用を否定しました(最判平成11年10月21日)。第三取得者や物上保証人は時効によって自分の負担そのものを免れるのに対し、後順位抵当権者は自分の抵当権の内容が変わるわけではないからです。「後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権について,その消滅時効を援用することができる」という肢は誤りで、「配当額が増加することになるときであっても、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない」という肢は正しいです。土地と建物は別の不動産なので、敷地の時効取得をすべき者から建物を借りている者は、敷地の取得時効の完成によって直接利益を受ける者ではなく、取得時効を援用できません(最判昭和44年7月15日)。「その敷地上の建物の賃借人は,建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得しなければ建物賃借権を失うときは,建物の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができる」という肢は誤りで、「Aが取得時効に必要な期間、甲土地を占有している場合であっても、甲土地のAの取得時効を援用することができない」という肢は正しいです。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板が左右に区切られ、左の見出しは「援用できる」で、下に「債務者」「保証人」「物上保証人」「第三取得者」「詐害行為の受益者」の札が並ぶ。右の見出しは「援用できない」で、下に「後順位抵当
  • 援用できる債務者、保証人(主たる債務の時効)、物上保証人、抵当不動産の第三取得者、詐害行為の受益者、譲渡担保の目的物を弁済期後に譲り受けた第三者、取得時効の占有者
  • 援用できない後順位抵当権者(先順位抵当権の被担保債権)、建物の賃借人(敷地の取得時効)、債務者の一般債権者(自らの援用権はない)
  • 代位行使一般債権者・後順位抵当権者も、債務者が無資力なら債務者の援用権を423条で代位行使できます

自分では援用できない一般債権者も、債務者が無資力であれば、債務者の援用権を債権者代位権によって行使できます

債務者Bに対する一般債権者Cは、Bが他の債権者Aに負う債務が消えても当然に利益を受けるわけではないので、自分ではその消滅時効を援用できません。しかし判例は、金銭債権の債権者は、その債務者が他の債権者に負う債務について消滅時効を援用できる地位にあるのに援用しないときは、債務者の資力が自分の債権の弁済を受けるのに十分でない限り、債権を保全するのに必要な限度で、423条により債務者に代位して消滅時効を援用できるとしています(最判昭和43年9月26日)。「金銭債権の債権者は,債務者が無資力のときは,他の債権者が当該債務者に対して有する債権について,その消滅時効を,債権者代位権に基づいて援用することができる」という肢は正しく、「債権者は,債務者が第三者に対して負う債務に係る消滅時効の援用権を代位行使することができない」という肢と、「債権者は,債務者が第三者に対して負う債務について,債務者に代わってその消滅時効を援用することができない」という肢は誤りです。

援用の効果は援用した者と相手方の間でだけ生じ、共同相続人の一人は自分の相続分の限度でしか取得時効を援用できません

時効の援用の効果は相対的で、援用した者についてだけ生じます。時効の利益を受けるかどうかを各人の意思に委ねる以上、他の者が援用したからといって自分にまで効果を押し付けるべきではないからです。保証人Cが主たる債務の消滅時効を援用しても、主たる債務者Bが援用しない限り、債権者AはBに請求できます。「Cが甲債権につき消滅時効を援用した場合でも,Bが消滅時効を援用しない限り,AはBに対して1000万円の支払を請求することができる」という肢は正しいです。同じ考え方で、判例は、時効の完成により利益を受ける者は自分が直接受けるべき利益の存する限度で援用できるとし、被相続人の占有により取得時効が完成した場合、共同相続人の一人は自分の相続分の限度においてのみ取得時効を援用できるとしています(最判平成13年7月10日)。「その共同相続人の一人は,自己の相続分の限度においてのみ,取得時効を援用することができる」という肢は正しいです。

民法144条

時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

民法145条

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

最判昭和61年3月17日

時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずる

論文ではこう使う

論文では、ある者が時効を援用できるかを、145条の「当事者」の意義から論じます。判例の基準(時効によって直接利益を受ける者、改正後は権利の消滅について正当な利益を有する者)を示し、その者が時効によって自分の負担そのものを免れるのか、順位の上昇のような反射的な利益を受けるにすぎないのかで当てはめます。後順位抵当権者の事例では、援用の相対効から、仮に援用を認めても援用しない他の抵当権者との関係で法律関係が複雑になるという実質的な理由も書けます。自ら援用できない者については、債務者の援用権の代位行使(423条)の可否を続けて検討します。

試験ではこう問われる

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