詐欺による意思表示と96条3項の「第三者」とは
さぎによるいしひょうじときゅうじゅうろくじょうさんこうのだいさんしゃ
詐欺による意思表示とは、相手方又は第三者に欺かれて錯誤に陥り、その錯誤によってした意思表示のことで、取り消すことができます(96条1項)。第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消すことができ(96条2項)、詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(96条3項)。
「この絵は有名な画家の本物です」とだまされて高値で買った人は、自分で買うと決めたものの、その決め方が相手の嘘でゆがめられています。そこで民法は、詐欺による意思表示を取り消すことができるとしました(96条1項)。もっとも、だましたのが契約の相手方ではなく別の人だった場合や、だまされた人から事情を知らずに物を買った人がいる場合には、その人たちの立場も考える必要があります。そのため、第三者の詐欺と、取消し前に現れた第三者の保護について、別に規定が置かれています。
詐欺による意思表示は取り消すことができ、取り消すまでは有効なので、詐欺を理由に自分の債務の履行を拒むことはできません
詐欺による意思表示は、取り消すことができます(96条1項)。詐欺といえるには、相手方を欺いて錯誤に陥らせ、その錯誤によって意思表示をさせようとする故意が必要で、欺く行為が違法であり、その結果として意思表示がされたことが求められます。取り消すことができる行為は、取り消されて初めて初めから無効であったものとみなされ(121条)、それまでは有効です。「表意者は,その意思表示を取り消さない限り,詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない」という肢は正しいです。相手方に詐欺の故意がなければ詐欺による取消しはできませんが、虚偽の説明を信じて重要な錯誤に陥っていれば錯誤による取消し(95条)ができ、消費者契約では事業者が重要事項について事実と異なることを告げて消費者が誤認した場合の取消し(消費者契約法4条1項1号)もあります。「相手方に詐欺の故意がないときは,表意者は,民事上の救済を受けることはない」という肢は誤りで、「民法上の詐欺に該当しない場合であっても,事業者が……重要事項について事実と異なることを告げたことにより,消費者がその内容が事実であるとの誤認をして契約の申込みをしたときは,消費者は,その申込みを取り消すことができる」という肢は正しいです。消費者契約法は民法の要件を緩めたものなので、消費者契約でも民法の詐欺の要件を満たせば96条で取り消せます。「消費者契約……において,事業者の詐欺により消費者がした意思表示は,取り消すことができる」という肢は正しいです。
第三者が詐欺をしたときは、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、意思表示を取り消すことができます
96条2項は、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができると定めています。相手方は詐欺に関わっていないので、詐欺を知らず知ることもできなかった相手方からは契約を奪わないという趣旨です。平成29年改正前は「相手方がその事実を知っていたときに限り」と定めていましたが、改正で知ることができたとき(過失がある場合)も取り消せるようになりました。「第三者が詐欺を行った場合において,相手方がその事実を知っていたときには,その意思表示を取り消すことができる」という部分を含む肢は正しく、「相手方がその事実を知らなかったとしても,それを知ることができたときは,表意者は,その意思表示を取り消すことができる」という肢も正しいです。相手方が第三者の詐欺を知らず知ることもできなかったときでも、詐欺によって生じた錯誤が95条の要件を満たすなら、錯誤を理由に取り消すことはできます。「相手方が第三者による詐欺の事実を知らなかった場合にも,その詐欺によって生じた錯誤が錯誤無効の要件を満たすときは,相手方に対し,その意思表示の無効を主張することができる」という肢は正しいです。取消しは、取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、相手方に対する意思表示によってします(123条)。第三者Bの詐欺によってCに売る意思表示をしたときの取消しは、相手方Cに対してすれば足ります。「その取消しは,B及びCの双方に対する意思表示によってする」という肢は誤りです。
詐欺による取消しは、取消し前に利害関係を持った善意でかつ過失がない第三者に対抗できません
96条3項は、前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと定めています。詐欺された表意者は、自ら嘘の外観を作った虚偽表示の当事者ほど責められないので、第三者には善意に加えて無過失が求められます。この第三者は、取消し前に利害関係を有するに至った者に限られます(大判昭和17年9月30日)。対抗できないのは第三者との関係だけなので、第三者がいても表意者は相手方に対して取消しをすることができます。「売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に,詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても,売主は,その意思表示を取り消すことができる」という肢は正しいです。「Cは,Aの売買の意思表示が詐欺によることを過失なく知らなかった場合,甲土地の所有権の取得を妨げられない」という肢も正しいです。出題当時の96条3項は「善意の第三者」とだけ定めていたので、「その承諾を取り消す前に善意の第三者がその不動産を譲り受けて登記を備えた場合において,取消しをその第三者に対抗することができない」という肢は正しいとされていました。現在は第三者に無過失まで求められるので、善意でも過失がある第三者には取消しを対抗できます。判例は、詐欺によって農地を買い受けた者が農地法の許可を条件とする所有権移転の仮登記を受け、その売買契約上の権利を譲り受けて仮登記移転の付記登記を受けた者について、売買契約から発生した法律関係について新たに利害関係を有するに至った者として96条3項の第三者に当たるとし、第三者を対抗要件を備えた者に限定する理由はないとしました(最判昭和49年9月26日)。「Cは民法第96条第3項の『第三者』に当たる」という肢は正しいです。取消し後に現れた第三者との関係は、取消しと登記の語で扱います。
詐欺による行為から反射的に利益を受けた者や、契約から直接権利を取得した受益者は、96条3項の第三者に当たりません
96条3項の第三者は、詐欺による法律行為に基づいて取得された権利について新たに法律関係に入った者をいいます。連帯債務者の一人が代物弁済をし、それを詐欺を理由に取り消した場合、他の連帯債務者は、代物弁済によって自然に自分の債務を免れたにすぎず、新たな法律関係に入った者ではないので、第三者に当たりません(大判昭和7年8月9日)。「他の連帯債務者は,Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても,債権者に対し,代物弁済による債務の消滅を主張することはできない」という肢は正しいです。第三者のためにする契約の受益者の権利は、その契約から直接に生じるもので、詐欺による行為を前提に新たな利害関係に入ったものではありません。債務者は、契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができます(539条)。そのため、要約者が詐欺を理由に契約を取り消せば、受益者が善意無過失でも取消しを対抗できます。「CがAの詐欺について善意無過失であるときは,Bは,詐欺取消しをCに対抗することはできない」という肢と、「CがAの詐欺について善意無過失であるときは,Bは詐欺取消しをCに対抗することができない」という肢は、いずれも誤りです。
民法96条1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法96条2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
民法96条3項
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
民法539条
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
論文ではこう使う
論文では、まず詐欺の要件(欺く行為、二段の故意、違法性、錯誤と意思表示との因果関係)を当てはめて96条1項の取消しを認め、第三者が詐欺をした事案では相手方の悪意・有過失(96条2項)を検討します。取消し前に目的物を取得した者がいれば、96条3項の第三者の定義(詐欺による意思表示の当事者及び包括承継人以外の者で、取消し前に新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者)を立て、善意無過失を当てはめます。登記の要否は、表意者の帰責性が小さいことを理由に権利保護要件としての登記を要するとする見解と、文言や判例を理由に不要とする見解があるので、立場を明らかにして理由を書きます。取消し後の第三者であれば、取消しと登記の問題として177条で処理することを、取消し前の第三者と対比して示します。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。