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用語集 / 民法 / 所有権以外の財産権の取得時効

所有権以外の財産権の取得時効(163条・賃借権・地上権・地役権)とは

しょゆうけんいがいのざいさんけんのしゅとくじこう

民法 無効・取消し、条件・期限・期間、時効

所有権以外の財産権の取得時効とは、地上権・地役権・賃借権など所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって平穏かつ公然と行使する者が、162条の区別に従い20年又は10年でその権利を取得することです(163条)。土地賃借権は、継続的な用益の外形があり、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときに時効取得できます。

取得時効で手に入るのは所有権だけではありません。他人の土地に地上権があると信じて家を建てて住み続けた人や、地主だと思った人に地代を払って土地を借り続けてきた人も、その状態が長く続けば、地上権や賃借権を時効で取得できます。賃借権は債権ですが、土地を使う権利として目に見える形で行使されるからです。ただし、借りているだけなのか自分の物として使っているのかは外からは分かりにくいので、借りる意思が客観的に表れていることが求められます。

借地の上の古い家の前の場面。玄関先で先生が借地人役(札「借地人A」)で、地代の領収書の束(「20年分の地代」)を手にしている。向かいに男性(札「真の所有者B」)が立っている。家の横に立て札「借地」。先生の吹き出し「地主だと思った人に20年地

所有権以外の財産権も、自己のためにする意思をもって平穏かつ公然と行使すれば、所有権と同じ区別に従い20年又は10年で時効取得できます

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、162条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得します(163条)。所有権の「所有の意思」に当たるのが「自己のためにする意思」で、「占有」に当たるのが権利の「行使」です。「所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、法定の期間を経過した後、その権利を時効によって取得する」という肢は正しいです。期間も162条と同じで、行使を始めた時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年です。「地上権の取得時効期間は、時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、10年である」という肢は誤りです。対象になるのは地上権・永小作権・地役権・賃借権など、継続して行使できる権利で、取消権や解除権のように一回の行使で目的を達して消える権利や、留置権・先取特権のように法律の要件を満たせば当然に生じる権利は、対象にならないと解されています。

債権であっても土地賃借権は、土地の継続的な用益という外形があり、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていれば時効取得できます

賃借権は債権ですが、土地を継続して使う権利なので、163条の財産権に当たります。判例は、土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であるとしています(最判昭和43年10月8日)。賃借の意思が客観的に表現されている典型は、賃貸人と信じた者に賃料を払い続けてきたことです。単に土地を使っているだけでは、使用貸借なのか所有者として使っているのか分からないので、賃料の支払のように借りていることが外から見て取れる事情が要るのです。「土地の継続的な用益という外形的事実が存在し,かつ,それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは,土地賃借権の時効取得が可能である」という肢、「土地の賃借権の取得時効が成立するためには、土地の継続的用益が賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていることが必要である」という肢は正しいです。「財産権のうち債権に関しては占有を観念できないので,時効取得することはない」という肢、「物権は時効により取得することができるが,債権は時効により取得することはできない」という肢、「地上権は、時効によって取得することができるが、土地賃借権は、時効によって取得することができない」という肢と、判例によれば同じく土地賃借権は時効取得できないとする肢は、いずれも誤りです。

抵当権の設定登記の後に土地賃借権を時効取得しても、その抵当権を消滅させる競売の買受人には賃借権を対抗できません

抵当権の目的不動産の賃借権は、抵当権の設定登記より先に対抗要件を備えなければ、抵当権を消滅させる競売や公売の買受人に対抗できないのが原則です。判例は、このことは抵当権の設定登記後にその不動産の賃借権を時効により取得した者があったとしても異ならないとし、賃借権の対抗要件を備えない間に抵当権が設定・登記された場合、その後に時効取得に必要な期間継続して用益しても、競売又は公売の買受人に対して賃借権の時効取得を主張して対抗することはできないとしました(最判平成23年1月21日)。時効取得を認めて抵当権者に対抗させると、抵当権設定時の担保価値を前提にした抵当権者の利益が害されるからです。「競売により甲土地を買い受けたCに対し,賃借権を時効により取得したと主張して,これを対抗することができない」という肢は正しいです。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板に横向きの時間軸があり、左から点「Aが土地を借りる(対抗要件なし)」「Bの抵当権設定登記」「賃借権の時効取得に必要な期間の経過」「競売でCが買受け」が並ぶ。抵当権設定登記の点に丸印

地役権は継続的に行使され外形上認識できるものに限り時効取得でき、通行地役権では要役地の所有者が自ら通路を開設したことが求められます

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができます(283条)。隣地を時々通るだけのような行使は、承役地の所有者の好意で黙認されていることが多く、それを時効取得の基礎にすると承役地の所有者が不意打ちを受けるからです。「地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる」という肢は正しいです。通行地役権の時効取得では、判例は、承役地の上に通路が開設され、その開設が要役地の所有者によってされたことを要するとしています(最判昭和30年12月26日)。通路の開設者や共有者への効力など地役権の時効取得の詳細は、地役権の時効取得と消滅時効の語で扱います。

民法163条

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

民法283条

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

最判昭和43年10月8日

土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているとき

論文ではこう使う

論文では、無権利者から土地を借りて地代を払い続けてきた者が真の所有者から明渡しを求められる事例で、賃借権の時効取得(163条)を主張します。判例の要件(継続的な用益という外形的事実と、それが賃借の意思に基づくことの客観的表現)を立て、賃料の支払の継続などの事情を当てはめます。時効取得した賃借権を第三者に対抗するには対抗要件が別に必要で、抵当権の設定登記後に時効取得しても競売の買受人には対抗できない(最判平成23年1月21日)ことまで検討すると、論点の全体が押さえられます。

試験ではこう問われる

「所有権以外の財産権の取得時効」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型6件と関係する過去問の肢14本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

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