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用語集 / 民法 / 抵当権と賃借権

抵当権と賃借権(395条の明渡猶予・387条の同意の登記による対抗)とは

ていとうけんとちんしゃくけん

民法 担保物権

抵当権と賃借権とは、同じ不動産の上で対抗要件の先後によって優劣が決まる二つの権利のことです。抵当権設定登記に後れる賃借権は競売で効力を失いますが、抵当権者全員の同意の登記があれば対抗でき(387条)、建物の賃借人には買受けから6か月の引渡しの猶予があります(395条)。

抵当権の付いたマンションを借りて住んでいたところ、大家さんが借金を返せず競売になったとします。抵当権の登記の方が先なら、賃借人は買った人に借家権を主張できず、出て行かなければなりません。とはいえ、明日すぐ出て行けというのは酷なので、民法は建物の賃借人に6か月の引越し期間を与えています。また、銀行がこの賃貸借は残してよいと考えるなら、全員で同意して登記をすれば、競売の後も賃貸借を続けられる仕組みも用意しています。

競売されたマンションの一室の玄関先。玄関に札「買受人」の男性が書類「引渡請求」を持って立ち、室内から男性(札「賃借人」)が段ボール箱を手に応対している。先生が裁判官役(札「裁判所」)で間に立ち、壁のカレンダーに「買受けから6か月」と赤丸が付

抵当権設定登記の後に対抗要件を備えた賃借権は、登記をしていても競売による売却で効力を失い、買受人に対抗できません

抵当権と賃借権の優劣は対抗要件の先後で決まります。競売による売却で抵当権は消滅し、消滅する抵当権を持つ者に対抗できない権利の取得は売却で効力を失います(民事執行法59条1項・2項)。抵当権設定登記の後に賃貸借を結んで賃借権の登記をしても、買受人からの引渡請求を拒めません。「Dは,Cからのこの土地についての所有権に基づく引渡しの請求に対して,賃貸借契約を理由にして拒むことができる」という肢は誤りです。賃借権を時効取得した場合も同じで、判例は、賃借権の対抗要件を備えないうちに抵当権設定登記がされたときは、その後に時効取得に必要な期間用益を続けても、競売で買い受けた者に時効取得した賃借権を対抗できないとしています(最判平成23年1月21日)。この事例で対抗できないとする肢は正しいです。なお、平成15年の改正前は、抵当権に後れる短期の賃貸借も保護されていました(旧395条)が、この制度は廃止され、いまは次の二つの仕組みに置き換わっています。

387条で抵当権者に対抗するには、賃貸借の登記、先に登記した抵当権者全員の同意、その同意の登記の三つがそろう必要があります

387条1項は、登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができると定めています。同意だけでは足りず同意の登記が要るので、「登記をした賃貸借は,その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をすれば,その同意をした抵当権者に対抗することができる」という肢は誤りで、同意の登記がなければ対抗できないという肢は正しいです。また、対象は「登記をした賃貸借」なので、建物の引渡しで対抗要件を備えただけの建物賃貸借は、同意と同意の登記があってもこの規定で対抗することはできません。建物の引渡しを受けた賃借人について対抗できるとする肢は誤りです。抵当権者が同意をするには、転抵当権者など同意で不利益を受ける者の承諾が必要です(387条2項)。

登記所の窓口の場面。窓口に札「登記所」。先生が賃借人役(札「賃借人」)で、三枚の書類「賃借権の登記」「抵当権者全員の同意」「同意の登記」を窓口に並べている。窓口の奥に男性(札「抵当権者」)が二人うなずいている。先生の吹き出し「賃借権の登記と

抵当権者に対抗できない建物の賃借人も、競売手続の開始前から使用していれば、買受けの時から6か月は建物の引渡しを猶予されますが、使用の対価は支払わなければなりません

395条1項は、抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者で、競売手続の開始前から使用又は収益をする者などは、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しないと定めています。「競売手続開始前から使用していれば,建物の買受人が買い受けた時から6か月を経過するまでは,その建物の買受人への引渡しを猶予される」という肢は正しく、競売手続の開始前から使用していても「直ちに買受人に甲建物を引き渡さなければならない」という肢は誤りです。猶予の対象は建物に限られ、土地には適用されないので、土地の使用者が6か月明け渡さなくてよいとする肢は誤りです。猶予は賃借権を認めるものではないので、猶予の期間の使用の対価は買受人に支払う必要があります。395条2項は、買受人が相当の期間を定めて1か月分以上の対価の支払を催告し、その期間内に支払がないときは猶予が受けられなくなると定めています。「使用の対価を支払うことなく建物の明渡しを猶予される」という肢は誤りです。

  • 抵当権設定登記より前に対抗要件を備えた賃借権買受人に対抗できます
  • 抵当権設定登記の後に登記した賃借権売却で効力を失い、買受人に対抗できません(民事執行法59条2項)
  • 387条の同意の登記登記をした賃貸借であること、先に登記した抵当権者全員の同意、同意の登記の三つが要ります
  • 395条の明渡猶予建物に限られ、競売手続の開始前からの使用などが要件で、買受けの時から6か月です
  • 猶予の期間の対価買受人に支払います。1か月分以上の催告に応じなければ猶予を失います(395条2項)

民法387条

1 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

民法395条

1 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者 二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

論文ではこう使う

論文では、抵当権者と賃借人、買受人と賃借人の関係を、対抗要件の先後(抵当権設定登記と、賃借権の登記又は借地借家法の対抗要件)で整理し、後れる賃借権は売却で効力を失うと書きます。そのうえで、387条の同意の登記の有無と、建物の賃借人なら395条の明渡猶予の要件(競売手続開始前からの使用)を検討し、猶予の期間の使用の対価は不当利得として買受人に支払うべきことに触れます。

試験ではこう問われる

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