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借家権(借地借家法:更新・解約申入れ・正当事由・定期建物賃貸借・造作買取・居住権の承継)とは

しゃくやけん

民法 契約各論

借家権とは、借地借家法の適用を受ける建物の賃借権です。借地借家法は、賃貸人の更新拒絶と解約申入れに正当の事由を要求し、期間の定めのある賃貸借が法定更新されると期間の定めのないものになるとし、更新のない定期建物賃貸借は書面による契約と事前の説明を条件に認めています。

アパートやお店を借りている人にとって、急に出ていけと言われるのは生活や商売の土台を失うことです。そこで借地借家法は、建物の賃貸借について、大家さんが更新を断ったり解約を申し入れたりするには正当の事由を要求し、期限が来ても使い続けていれば更新されたものとみなす仕組みを置いています。そのかわり、更新しない約束をしたいときは、書面と事前の説明を条件に定期建物賃貸借を選べます。

賃貸アパートの一室の前の場面。男性(札「賃貸人」)が通知書(札「更新しません」)を手に「期間が来たら出ていってください」と言い、女性(札「賃借人」)が部屋の中から顔を出している。先生が裁判官役(札「裁判所」)で横に立ち、吹き出し「更新を拒む

期間の定めのある建物賃貸借は、1年前から6か月前までに正当の事由ある更新拒絶の通知をしないと、期間の定めのないものとして更新されます

建物の賃貸借に期間の定めがある場合、当事者が期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条1項本文)。ただし、更新後の期間は定めがないものになります(同項ただし書)。「従前の契約と同一の条件及び期間で契約を更新したものとみなされる」という肢と「従前と同じ期間で更新される」という肢は誤りです。賃貸人がする更新拒絶の通知には正当の事由が要ります(同法28条)。さらに、通知をした場合でも、期間満了後に賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、やはり更新したものとみなされます(同法26条2項)。「賃貸人が期間の満了の1年前から6月前までの間に賃借人に対して更新をしない旨の通知をしたときには,その契約が更新されることはない」という肢は誤りです。期間を1年未満と定めた建物賃貸借は期間の定めがないものとみなされ(同法29条1項)、民法604条の50年の上限は建物の賃貸借には適用されません(同条2項)。

期間の定めのない建物賃貸借の賃貸人の解約申入れには正当の事由が要り、申入れから6か月で終了します

建物の賃貸人が解約の申入れをしたときは、申入れの日から6か月を経過することで終了します(借地借家法27条1項)。この申入れにも正当の事由が要ります(同法28条)。「正当の事由があるか否かにかかわらず,6か月前の解約申入れにより,契約を終了させることができる」という肢は誤りです。正当の事由は、双方が建物の使用を必要とする事情、従前の経過、建物の利用状況と現況、明渡しと引換えの財産上の給付の申出(立退料)を考えて判断します。判例は、解約申入れの後に、申入れの時に申し出ていた立退料の増額を申し出た場合も、その増額分を参酌して当初の解約申入れの正当事由を判断できるとしました(最判平成3年3月22日)。「この増額に係る金員を参酌して当該解約申入れの正当事由を判断することができる」という肢は正しいです。期間の定めのある賃貸借に中途解約の条項を置いても、賃貸人からの解約には27条・28条が及び、これより賃借人に不利な特約は無効です(同法30条)。「賃貸人は,正当の事由の有無にかかわらず,この条項に従って契約を解約することはできない」という肢は正しいです。賃借人からの解約申入れは民法617条1項2号により3か月で終わり、正当の事由は要りません。

更新のない定期建物賃貸借は、書面で契約し、更新がないことを事前に書面を交付して説明したときに限り認められます

期間の定めがある建物賃貸借をする場合、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます(借地借家法38条)。賃貸人は、契約の前に、更新がなく期間の満了で終了することを記載した書面を交付して説明しなければなりません(同条)。「正当の事由の有無にかかわらず契約の更新がないこととする建物賃貸借契約の類型も認められている」という肢と「公正証書による等書面によって契約をするときに限り,契約の更新がないこととする旨を定めることができる」という肢は正しいです。書面は公正証書に限られません。

造作買取代金は造作に関して生じた債権なので、建物の明渡しを拒む同時履行の抗弁権も留置権も認められません

建物の賃借人は、賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作を、賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、時価で買い取るよう請求できます(借地借家法33条1項)。行使すれば造作の売買が成立したのと同じ効果が生じる形成権ですが、建物買取請求権と違って特約で排除できます(同法37条)。判例は、造作買取代金債権は造作に関して生じた債権で建物に関して生じた債権ではないとして、代金の提供がないことを理由に建物の明渡しを拒むことはできないとし(最判昭和29年7月22日)、建物についての留置権も否定しました(最判昭和29年1月14日)。「賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物引渡債務は,同時履行の関係にある」という肢と「造作買取代金支払義務と賃借人の建物明渡義務とは,同時履行の関係にある」という肢、「造作買取請求権の行使によって生じた賃貸人に対する代金債権を被担保債権として,建物について留置権を行使することができる」という肢は誤りです。借地の建物買取請求権では建物に関して生じた債権として留置権が認められるので、両者を区別します。

板書の図解。黒板の左に「建物買取請求権(借地)」として建物の絵と「建物に関して生じた債権→留置権あり」、右に「造作買取請求権(借家)」として畳と建具の絵と「造作に関して生じた債権→建物の留置権なし・同時履行なし」。右下に「特約で排除できる」

賃料自動増額の特約があっても借賃減額請求はでき、賃借人が死亡すれば相続人が賃借権を承継します

建物の借賃が経済事情の変動などで不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって借賃の増減を請求できます(借地借家法32条1項)。判例は、同項は強行法規で、賃料自動増額特約があっても減額請求はできるとしています(最判平成15年10月21日、最判平成20年2月29日)。「賃料自動増額特約が定められていたときは、賃借人は、賃貸人に対し賃料減額請求権を行使することができない」という肢は誤りです。賃借人が死亡すれば賃借権は相続人が承継し、内縁の配偶者は相続人ではないので承継しません。「同アパートの賃借人の権利義務はDが承継する」という肢は、独立した子という相続人がいる事例なので誤りです。判例は、内縁の妻は、相続人の賃借権を援用して賃貸人に居住する権利を主張できるが、相続人と並んで共同賃借人になるわけではないとしています(最判昭和42年2月21日)。「Aの相続人と並んで同建物の共同賃借人となる」という肢は誤りです。相続人からの明渡請求は権利の濫用として退けられることがあります(最判昭和39年10月13日)。これに対し、居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡したときは、事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者が、知った後1か月以内に反対の意思を表示しない限り、賃借人の権利義務を承継します(借地借家法36条1項)。「Bに相続人がいないときは,Aは,そのアパートの賃借人の権利義務を承継する」という肢は正しいです。内縁の側からの整理は親族編の内縁の語に書きます。

板書の図解。黒板の中央に「居住用建物の賃借人が死亡」と書かれ、そこから左へ「相続人あり→相続人が承継 内縁の配偶者は相続人の賃借権を援用して居住」、右へ「相続人なし→事実上の夫婦・養親子の同居者が承継(36条1項)」と二本の矢印が分かれてい
  • 期間の定めがある場合(26条)1年前から6か月前までに通知がなければ更新。更新後は期間の定めなし。通知後も使用継続に遅滞なく異議を述べなければ更新
  • 期間の定めがない場合(27条)賃貸人の解約申入れから6か月で終了
  • 正当の事由(28条)賃貸人の更新拒絶の通知と解約申入れに必要。立退料の申出も考慮
  • 1年未満の期間(29条1項)期間の定めがないものとみなされます
  • 定期建物賃貸借(38条)書面による契約と事前の説明書面の交付
  • 造作買取請求(33条)同意を得た造作を時価で。特約で排除できます。明渡しとの同時履行・建物の留置権はありません
  • 居住用建物の承継(36条)相続人なしに死亡したとき、事実上の夫婦・養親子の同居者が承継

民法604条1項

賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

民法617条1項

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

論文ではこう使う

建物の明渡請求の事案では、期間満了か解約申入れかを分け、借地借家法26条又は27条の要件と、28条の正当の事由を検討します。正当の事由は、賃貸人と賃借人の使用の必要性を中心に、従前の経過、建物の利用状況と現況を考え、立退料の申出はそれを補う事情として位置付けます。立退料が足りないときは、相当額の支払と引換えに明渡しを認める結論もとれます。賃借人が死亡した事案で同居者が内縁の配偶者なら、賃貸人からの請求には相続人の賃借権の援用、相続人からの請求には権利の濫用、相続人がいなければ36条の承継、と相手方ごとに構成を分けます。

試験ではこう問われる

「借家権」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型10件と関係する過去問の肢15本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

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