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用語集 / 民法 / 無断譲渡・転貸と信頼関係破壊の法理

無断譲渡・転貸と信頼関係破壊の法理(612条)とは

むだんじょうとてんたいとしんらいかんけいはかいのほうり

民法 契約各論

無断譲渡・転貸とは、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することで、賃借人が第三者に使用収益させれば賃貸人は解除できますが(612条)、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除できません(信頼関係破壊の法理)。

部屋を貸すとき、大家さんは借主の人柄や使い方を見て貸しています。それなのに借主が勝手に別の人に又貸ししたり、借りる権利を売ったりすれば、大家さんの信頼を裏切ることになります。そこで民法は、賃貸人の承諾のない賃借権の譲渡・転貸を禁じ、違反すれば解除できるとしました。ただ、判例は、親族に一時使わせただけのように信頼を壊すほどではない場合には、解除までは認めていません。

賃貸アパートの玄関先の場面。部屋の中から見知らぬ男性(札「転借人」)が顔を出し、ドアの前で男性(札「賃貸人」)が驚いた顔で立っている。その横で女性(札「賃借人」)が手を合わせている。先生が相談員役(札「相談員」)で手前に立つ。先生の吹き出し

賃借人は賃貸人の承諾がなければ賃借権を譲渡・転貸できず、無断で使用収益させれば賃貸人は解除できます

612条1項は、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができないと定め、同条2項は、これに違反して第三者に使用収益させたときは賃貸人は契約を解除できると定めています。賃貸借は当事者の信頼関係を基礎にする継続的な契約だからです。対抗力のある賃借権でも承諾が要ることに変わりはありません。「対抗力のある賃借権を有する賃借人は,賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡し,又は賃借物を第三者に転貸することができる」という肢は誤りです。建物所有目的の借地権では、借地上の建物を譲渡しようとする場合に賃貸人が不利となるおそれがないのに承諾しないときは、裁判所が承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法19条1項)。「裁判所は,原賃貸借の賃借人の申立てにより,承諾に代わる許可を与えることができる」という肢は正しいです。要件事実では、賃貸人は無断転貸を理由に解除して返還を求めるとき、承諾していないことまで主張立証する必要はなく、承諾があったことは賃借人の抗弁になります。「転貸借につき自らが承諾をしていないことを主張立証する必要はない」という肢は正しいです。

無断転貸でも、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除できません

判例は、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用収益させた場合でも、それが賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、612条2項の解除権は発生しないとしています(最判昭和28年9月25日)。この信頼関係破壊の法理では、特段の事情は賃借人が主張立証しなければなりません(最判昭和41年1月27日)。「AがBC間の賃貸借を承諾していなかった場合,Aは,当然にAB間の賃貸借を解除することができる」という肢は誤りです。信頼関係の考え方は賃料不払の解除にも及び、賃料を1か月でも怠れば当然に解除となる旨の和解をしていても、判例は信頼関係が破壊されたとはいえない特別の事情がある場合にまで当然解除の効力を認める趣旨ではないとしています(最判昭和51年12月17日)。「Bは,信頼関係の不破壊を主張して解除の効力を争うことができない」という肢は誤りです。

借地の上の一軒家の前の場面。土地の前に男性(札「土地の賃貸人」)、家の前に男性(札「借地人」)、家の窓から女性(札「建物の賃借人」)が手を振っている。先生が相談員役(札「相談員」)で土地の境界の杭の横に立つ。先生の吹き出し「借地人が自分の建

借地上の自己所有建物を賃貸しても土地の転貸には当たりませんが、譲渡担保権者が建物を使用収益すれば敷地の譲渡・転貸に当たります

判例は、土地の賃借人が借地上に所有する建物を第三者に賃貸し、その敷地として土地を使わせても、土地の転貸には当たらないとしています(大判昭和8年12月11日)。借地人は建物所有の目的どおりに土地を使い続けているからです。「建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が,当該土地上に建物を建築し,土地の賃貸人の承諾なくして当該建物を第三者に賃貸し,使用収益させることは,土地の無断転貸に該当する」という肢、建物の賃貸を理由に土地の賃貸人が「土地の無断転貸を理由として土地の賃貸借契約を解除することができる」という肢、土地の賃貸人がこの建物賃貸の承諾をしていないとして「Cに対し建物の明渡しを請求することができる」という肢は、いずれも誤りです。他方、借地上の建物に譲渡担保権を設定し、譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて使用収益するときは、まだ実行前で受戻しが可能でも、敷地について612条の賃借権の譲渡又は転貸がされたものとされ、信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情がない限り賃貸人は解除できます(最判平成9年7月17日)。「Aによる受戻権の行使が可能な状態にあれば,……土地賃貸人は,賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすることができない」という肢は誤りです。

  • 借地上の自己所有建物の賃貸土地の転貸に当たりません(大判昭和8年12月11日)
  • 借地上の建物の譲渡敷地の賃借権の譲渡を伴うので承諾が要り、借地借家法19条の許可の対象です
  • 建物の譲渡担保で担保権者が使用収益敷地の賃借権の譲渡・転貸に当たります(最判平成9年7月17日)
  • 信頼関係を破壊しない特段の事情解除できません。賃借人が主張立証します(最判昭和28年9月25日・最判昭和41年1月27日)

無断転貸を理由とする解除権の消滅時効は、転借人が使用収益を始めた時から進みます

判例は、無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権は形成権として債権に準じて消滅時効にかかり、転借人が転貸借契約に基づいて使用収益を開始した時から権利を行使できるので、その時から時効が進行するとしています(最判昭和62年10月8日)。賃貸人が転貸を知った時からではありません。「無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は,転借人が転貸借契約に基づいて当該土地の使用収益を開始した時から進行する」という肢は正しく、「原賃貸借の賃貸人が転貸借契約が締結されたことを知った時から10年を経過したときは,時効によって消滅する」という肢は誤りです。

承諾のない転借人は賃貸人に対して無権利者なので、賃貸人は所有権に基づいて明渡しを求めます

無断転貸では、転借人は賃貸人との関係で占有の権原を持たないので、賃貸人は所有権に基づいて明渡しを請求できます。他方、賃貸人と転借人の間には契約関係がないので、賃貸借の終了を理由として転借人に明渡しを求めることはできません。「AがBC間の賃貸借を承諾していなかった場合において,AB間の賃貸借が終了したときは,Aは,Cに対し,所有権に基づく甲建物の明渡しを請求することはできるが,AB間の賃貸借の終了に基づく甲建物の明渡しを請求することはできない」という肢は正しいです。承諾のある転貸の効果は、適法な転貸の効果の語で扱います。

民法612条1項

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

民法612条2項

賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

論文ではこう使う

論文では、無断譲渡・転貸を理由とする解除の可否を、まず612条1項の「譲渡・転貸」に当たるかで検討し(借地上の建物の賃貸は当たらない、譲渡担保権者の使用収益は当たる)、当たるとしても、賃貸借が信頼関係を基礎とする継続的契約であることから、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除権は発生しない(最判昭和28年9月25日)と論じます。特段の事情は、転借人と賃借人の関係(親族・同居者か)、使用の態様の変化の有無、賃料の支払状況、無償か有償か、期間の長さなどから当てはめ、その主張立証責任は賃借人が負うことを指摘します。賃料不払による解除でも、同じ信頼関係の考え方で解除の可否を判断します。

試験ではこう問われる

「無断譲渡・転貸と信頼関係破壊の法理」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型9件と関係する過去問の肢16本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

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