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適法な転貸の効果(613条・合意解除と債務不履行解除)とは

てきほうなてんたいのこうか

民法 契約各論

適法な転貸とは、賃貸人の承諾を得てする転貸のことで、転借人は賃借人の債務の範囲を限度として賃貸人に直接義務を負い(613条1項)、賃貸人は原賃貸借の合意解除を転借人に対抗できません(613条3項)。

大家さんの承諾を得て又貸しした場合、大家さん・借主・又借りした人の三者の関係が問題になります。民法は、大家さんを守るため、又借りした人(転借人)に大家さんへ直接家賃を払う義務を負わせましたが、転借人が大家さんに修繕を頼めるようにはしていません。また、大家さんと借主が相談して契約をやめても、承諾して住まわせた転借人を追い出すことはできません。

賃貸の一軒家の前の三者の場面。左に男性(札「賃貸人」)、中央に女性(札「賃借人=転貸人」)、右に男性(札「転借人」)。賃貸人と転借人の間に一本の矢印「賃料(原賃料の範囲で)」が転借人から賃貸人へ向かっており、反対向きの矢印はない。転借人が屋

転借人は、原賃貸借の賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に直接義務を負います

613条1項は、賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、賃料の前払を賃貸人に対抗できないと定めています。賃貸人が賃借人に対して権利を行使することも妨げられません(同条2項)。原賃料が月10万円、転借料が月12万円なら、賃貸人が転借人に請求できるのは10万円までです。「AがBC間の賃貸借を承諾していた場合,Aは,Cに対し,甲建物の賃料として月額12万円の支払を請求することができる」という肢は誤りです。原賃料が使えない部分の割合で減額されれば、転借人が賃貸人に負う賃料もその範囲に限られるので、「Cは,甲建物の2階部分の割合に相当する賃料についても,その支払を拒絶することができない」という肢は誤りです。

転借人は賃貸人に直接の権利を持たないので、賃貸人に修繕を請求することはできません

613条1項は賃貸人を保護するために転借人の義務を定めたもので、賃貸人が転借人に義務を負うわけではありません。転借人が修繕を求める相手は転貸人です。「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは,転借人は賃貸人に対して,賃借物の修繕を請求することができる」という肢、「賃貸人は,転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を負う」という肢、「Cは,Bが甲建物の屋根の不具合の修繕を拒絶するときは,Aに対し,甲建物の屋根の不具合を修繕するよう請求することができる」という肢は誤りで、「Cは,甲建物の修繕を直接Aに対し請求することができない」という肢は正しいです。転借人の過失で目的物が損傷・焼失したときは、転借人は賃借人の履行補助者のような立場にあるので、賃借人は賃貸人に損害賠償責任を負います(大判昭和4年6月19日)。転貸に承諾があっても同じです。「転貸借について賃貸人の承諾があれば,転貸人は,賃貸人に対する損害賠償義務を負わない」という肢と、「Aは,Bに対し,甲建物の屋根の不具合により生じた損害の賠償を請求することができない」という肢は誤りです。

原賃貸借の合意解除は転借人に対抗できませんが、賃貸人が債務不履行解除権を持っていたときは別です

賃借人が適法に転貸した場合、賃貸人は賃借人との賃貸借を合意により解除したことを転借人に対抗できません(613条3項本文)。合意解除は賃借人が自ら賃借権を放棄するのと同じで、承諾して転借させた者の権利をそれで失わせるのは信義に反するからです。「原賃貸借の賃貸人と賃借人との間で原賃貸借を合意解除しても,これをもって転借人に対抗することができない」という肢は正しく、「AがBとの間で甲建物の賃貸借を合意解除したときは,Aは,Cに対し,甲建物の明渡しを請求することができる」という肢は誤りです。判例は、借地の合意解除も、特段の事情がない限り、借地上の建物の賃借人に対抗できないとしていました(最判昭和38年2月21日)。「AとBが土地の賃貸借を解除する旨の合意をした場合において,Aは,特別の事情のない限り,Cに対し土地の賃貸借の終了を主張することができない」という肢は正しいです。ただし、合意解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を持っていたときは、転借人に対抗できます(同項ただし書)。どのみち債務不履行で解除できたからです。「賃貸人は,その解除の当時,賃借人の債務不履行による解除権を有していたときであっても,その合意解除をもって転借人に対抗することはできない」という肢は誤りです。

板書の図解。黒板の左に「合意解除」、右に「債務不履行解除」と書いた二つの枠。左の枠の下に「転借人に対抗できない(613条3項本文)」と、小さく「ただし当時に債務不履行解除権があれば対抗できる」。右の枠の下に「対抗できる→返還請求の時に転貸借

債務不履行解除なら転借人に対抗でき、転貸借は賃貸人が転借人に返還を請求した時に終了します

賃借人の賃料不払などで原賃貸借が債務不履行解除されたときは、賃貸人は転借人に解除を対抗できます。判例は、この場合、承諾のある転貸借は、原則として賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了するとしています(最判昭和36年12月21日、最判平成9年2月25日)。「転貸借は,原賃貸借の賃貸人が転借人に対して当該建物の返還を請求した時に,転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する」という肢と、「転貸借契約は、原則として賃貸人が転借人に対して建物の明渡しを請求した時に終了する」という肢は正しく、「Aが転貸借を承諾していた以上,BC間の転貸借契約におけるBのCに対する債務は履行不能とはならない」という肢は誤りです。賃料不払で解除するときに、賃貸人は転借人や借地上の建物の賃借人に支払の機会を与える催告をする必要はありません(最判昭和51年12月14日)。「Cは,Aが土地の賃料の支払をCに対し催告しなかったことを理由に,土地の賃貸借の終了を否定することができない」という肢は正しいです。もっとも、借地上の建物の賃借人は敷地の地代の弁済について正当な利益を持つので、借地人の意思に反しても地代を弁済して解除を防ぐことができます(最判昭和63年7月1日・474条2項)。「Cは,Bの意思に反するときは,この催告に応じて賃料を支払うことができない」という肢は誤りです。原賃貸借が期間満了で終了したときも、転借人は賃貸人に転借権を主張できなくなり、動産の承諾転貸では賃貸人は所有権に基づいて返還を請求できます。「賃貸人は転借人に対して,所有権に基づいて目的物の返還を請求することができる」という肢と、「Aは、Cに対して、所有権に基づいて甲の引渡しを請求することができる」という肢は正しいです。

  • 合意解除転借人に対抗できません(613条3項本文、最判昭和38年2月21日)
  • 合意解除の当時に債務不履行解除権あり転借人に対抗できます(613条3項ただし書)
  • 債務不履行解除対抗でき、転貸借は返還請求の時に履行不能で終了します(最判平成9年2月25日)。転借人への催告は不要です
  • 期間満了転借人は転借権を主張できず、賃貸人は所有権に基づいて返還を請求できます
  • 賃貸人の地位と転借人の地位の混同特別の合意がない限り転貸借は消滅しません(最判昭和35年6月23日)

賃貸人の地位と転借人の地位が同じ人に帰属しても、転貸借は当然には消滅しません

転借人が賃貸目的物を買い受けて賃貸人の地位を承継した場合、判例は、613条1項による転借人の賃貸人に対する直接の義務が混同で消滅するのは別として、当事者間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しないとしています(最判昭和35年6月23日)。賃借人(転貸人)と転借人の契約関係は残るからです。「賃貸人たる地位と転借人たる地位とが同一人に帰属した場合,転貸借関係は消滅する」という肢と、「CがAから甲建物を購入して賃貸人たる地位がCに帰属したときは,転貸借関係は,混同により消滅する」という肢は誤りです。

民法613条1項

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

民法613条3項

賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

論文ではこう使う

論文では、承諾のある転貸借で原賃貸借が終了した場面で、賃貸人が転借人に明渡しを求められるかを、終了原因ごとに分けて論じます。合意解除なら、賃借人による賃借権の放棄と同視されるので転借人に対抗できません(613条3項本文)が、当時債務不履行解除権があれば対抗できます(同項ただし書)。債務不履行解除なら対抗でき、転借人への催告も不要で(最判昭和51年12月14日)、転貸借は賃貸人が転借人に返還を請求した時に履行不能で終了する(最判平成9年2月25日)ので、転借人は転貸人に債務不履行責任を追及することになると当てはめます。転借人が地代を代わりに払って解除を防ぐ余地(474条2項)も検討します。

試験ではこう問われる

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