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用語集 / 民法 / 委任者の義務

委任者の義務(648条〜650条・報酬・費用・代弁済・損害賠償)とは

いにんしゃのぎむ

民法 契約各論

委任者の義務とは、委任者が受任者に対して負う報酬・費用・損害についての義務です。報酬は特約がある場合に限られ後払いが原則ですが(648条)、費用の前払(649条)、必要な費用と利息の償還・代弁済・担保の供与(650条1項・2項)、受任者が過失なく受けた損害の賠償(650条3項)は、特約がなくても負います。

委任はもともと無償が原則なので、頼まれた人が報酬を受け取れるのは、報酬の約束をしたときだけです。そのかわり、頼んだ人は、仕事にかかる費用を前もって渡し、立て替えてもらった費用は利息を付けて返し、仕事のせいで頼まれた人が落ち度なく損をしたらその損を償います。他人のために働く人に経済的な負担を残さないための仕組みです。

法律事務所の応接室の場面。男性(札「受任者」)が領収書の束(札「立て替えた費用」)を差し出し、女性(札「委任者」)が財布を開いている。男性の吹き出し「必要な費用を立て替えたので、支出の日からの利息を付けて償還してください」。先生が解説役(札

受任者は特約がなければ報酬を請求できず、報酬は事務を履行した後に請求するのが原則です

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができません(648条1項)。「特約があれば,受任者は委任者に対して報酬を請求することができる」という肢は正しく、「特約がなくとも,委任者に対して報酬を請求することができる」という肢は誤りです。報酬を受けるべき場合でも、委任事務を履行した後でなければ請求できません(同条2項本文)。報酬は後払いなので、有償委任でも報酬の支払と事務の処理は同時履行の関係に立ちません。「委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは,同時履行の関係にある」という肢は誤りです。ただし、この後払いの定めは特約で変えられます。「委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合であっても,委任事務を履行しない限り,委任者に報酬を請求することができない」という準委任の肢は誤りです。事務の履行で得られる成果に対して報酬を支払う約束で、成果が引渡しを要するときは、報酬は成果の引渡しと同時に支払います(648条の2第1項)。「その成果の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない」という肢は正しいです。

履行の中途で終わったときは、受任者が自ら解除した場合も含めて、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます

受任者は、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき、又は委任が履行の中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます(648条3項)。2号は終了の原因を問わないので、受任者の責めに帰することができない事由による中途終了も、受任者が651条で解除した場合も含みます。「委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」という肢と「委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」という肢は正しく、「受任者が委任契約を解除したときは,受任者は,報酬の支払を請求することができない」という肢は誤りです。委任者の責めに帰すべき事由で履行できなくなったときは、536条2項により報酬全額を請求できます。成果に対する報酬の委任には、請負の634条が準用されます(648条の2第2項)。

委任者は費用を前払いし、受任者が支出した必要な費用は支出の日以後の利息を付けて償還します

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければなりません(649条)。「委任者は,受任者の請求により,その前払をしなければならない」という肢は正しく、「その費用を支払った後でなければ,これを委任者に請求することはできない」という肢は誤りです。前払請求権は報酬の有無と関係がないので、前払を求める訴訟で報酬の定めを主張立証する必要はありません。「委任契約が締結されたこと及び委任の報酬の定めを請求原因として主張立証しなければならない」という肢は誤りです。受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求できます(650条1項)。「その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる」という肢は正しいです。償還は支出のつど請求でき、委任の終了を待つ必要はありません。「委任が終了した日以後に,その費用の償還を請求することができる」という肢は誤りです。必要かどうかは支出の時に善良な管理者の注意をもって判断するので、後から見て不要だった費用も償還を請求できます。「後日の結果からみて必要ではなかった場合であっても,委任者に対しその償還を請求することができる」という肢は正しいです。

必要な債務は委任者に代わりに弁済させることができ、受任者が過失なく受けた損害は委任者の過失を問わず賠償されます

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求でき、その債務が弁済期にないときは、相当の担保を供させることができます(650条2項)。「委任者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる」という肢と「受任者は、委任者に対し、相当の担保を供させることができる」という肢は正しいです。判例は、この代弁済請求権は受任者の負担した債務を免れさせることを求める権利で、金銭の支払を求める権利ではないので、委任者がこれを受働債権として相殺することはできないとしました(最判昭和47年12月22日)。「委任者がこれを受働債権として相殺することはできない」という肢は正しいです。受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求できます(650条3項)。委任者の過失を要件にしない無過失責任です。「委任者に対し,その賠償を請求することができる」という肢は正しく、「その損害の発生が委任者の責めに帰すべき事由によるものであるときに限り」とする肢は誤りです。費用償還を契約や制度ごとに並べた一覧は費用償還の一覧の語にあります。

板書の図解。黒板に「委任者が負うもの」と見出しがあり、四つの箱が並ぶ。「費用の前払(649条)」「費用+利息の償還(650条1項)」「代弁済・担保(650条2項)」「過失なく受けた損害の賠償(650条3項)=無過失責任」。その下に別枠で「報
  • 報酬(648条1項・2項)特約がなければ請求できません。報酬は後払い
  • 割合的報酬(648条3項)委任者の責めに帰することができない事由による不能・中途終了で、既にした履行の割合に応じて
  • 成果報酬(648条の2)成果の引渡しと同時。634条を準用
  • 費用の前払(649条)受任者の請求により前払
  • 費用の償還(650条1項)必要と認められる費用と支出の日以後の利息
  • 代弁済・担保(650条2項)必要な債務を代わりに弁済させ、弁済期前なら担保を供させます
  • 損害の賠償(650条3項)受任者が過失なく受けた損害。委任者の無過失責任

民法648条3項

受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

民法649条

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

民法650条1項

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

民法650条3項

受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

試験ではこう問われる

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