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用語集 / 民法 / 物権変動・物権的請求権の要件事実

物権変動・物権的請求権の要件事実(所有権喪失の抗弁・対抗要件の抗弁・占有権原の抗弁)とは

ぶっけんへんどうぶっけんてきせいきゅうけんのようけんじじつ

民法 物権総論と物権変動

要件事実とは、一定の法律効果が生じるために必要な具体的な事実で、訴訟ではその効果を主張する側が主張立証します。所有権に基づく明渡請求では、原告は自分のもと所有と被告の現在の占有を主張し、被告は所有権喪失の抗弁・対抗要件の抗弁・占有権原の抗弁などを出し、原告は背信的悪意などの再抗弁で応じます。

土地の持ち主が、勝手に住んでいる人に出て行ってほしいと裁判を起こしたとします。裁判所は、持ち主に何をどこまで証明させ、相手に何を言わせるかを決めて審理します。持ち主は自分の土地であることと相手が住んでいることを示せばよく、相手が借りているなら、それは相手が主張して証明します。持ち主がすでに土地を売っていたなら相手がそれを主張し、持ち主はさらにそれを覆す事情を出します。こうした主張の割り振りを要件事実といい、物権変動の規律がそのまま形になっています。

法廷の場面。原告席に先生(札「土地所有者X(原告)」)、被告席に男性(札「占有者Y(被告)」)。中央の板書に「請求原因:X(もと)所有・Y占有」「抗弁:占有権原(賃貸借の合意+引渡し)」と二段に書かれている。先生の吹き出し「私は自分の土地で

所有権に基づく明渡請求では、原告は自分のもと所有と被告の現在の占有を主張立証すればよく、占有権原は被告が主張立証します

所有権に基づく返還請求権の要件は、原告がその物を所有していること、被告がその物を占有していること、被告に占有権原がないことですが、訴訟で原告が主張立証するのは前の二つです。原告の所有は、当事者間に争いのない過去の時点の所有について権利自白が成立すれば、それ以降の取得原因を主張すれば足ります。占有権原は被告が主張立証する抗弁で、判例も、他人の土地上の建物に住む者がその敷地を占有する権原は、その者が主張立証責任を負うとしています(最判昭和35年3月1日)。占有者の権利の推定(188条)を援用して権原を主張することもできません。「その者がその権原の主張立証責任を負う」という肢は正しいです。

占有権原の抗弁は、賃貸借や使用貸借の合意に加えてそれに基づく引渡しが要り、地上権設定登記では占有権原は推定されません

占有権原の抗弁として賃借権を主張するには、原告との賃貸借の合意と、その合意に基づく引渡しを主張立証します。「甲土地を賃借する旨をAと合意し,それに基づきAから甲土地の引渡しを受けた事実を主張立証すれば,請求棄却の判決を得ることができる」という肢は正しいです。使用貸借も同じで、現行法では使用貸借は合意だけで成立する諾成契約になりました(593条)が、占有を正当化するには合意に基づく引渡しが要るので、「甲土地を無償で借りる旨をAと合意した事実を主張立証すれば,請求棄却の判決を得ることができる」という肢は誤りです。地上権も設定の合意と引渡しを主張立証するもので、原告との間では登記は問題にならず、登記で引渡しに代えることもできません。「地上権設定登記をした事実を主張立証すれば,請求棄却の判決を得ることができる」という肢は誤りです。直接の前所有名義人との間では登記の推定力も働かない(最判昭和38年10月15日)ので、「それにより適法に地上権の設定があったことは推定されず,請求棄却の判決を得ることができない」という肢は正しいです。造成工事の請負代金を理由とする留置権や同時履行の抗弁は、認められても請求棄却ではなく引換給付判決になるので、「請負代金債権の弁済がない事実を主張立証すれば,請求棄却の判決を得ることができる」という肢は誤りです。

板書の図解。黒板に「A→B(売買)→C(売買・引渡し)」の矢印があり、その下に「AのCに対する返還請求」と書かれている。右側に「Cの抗弁:A→Bの売買だけで足りる(所有権喪失の抗弁)」と書かれ、「B→Cの売買」「引渡し」には線が引かれて「不

所有権喪失の抗弁は原告から第三者への売買だけで足り、その後の転売や引渡しを主張する必要はありません

動産がA→B→Cと売られ、AがCに所有権に基づく返還を求めた場合、Cは、Aが所有権を失ったことを示せば請求を退けられます。意思主義(176条)により売買の合意だけで所有権が移るので、所有権喪失の抗弁としてはAからBへの売買を主張立証すれば足り、BからCへの売買や引渡しを主張する必要はありません。Aが再抗弁として適切な主張立証をしなければ請求は棄却され、「Aが再抗弁として適切な主張・立証をしないときは,Aの請求が棄却される」という肢は正しいです。BからCへの売買だけを主張する肢、AからBとBからCへの両方の売買を主張しなければならないとする肢、AB間の売買に基づく引渡しまで主張しなければならないとする肢は誤りです。BC間の売買の無効はAの所有権喪失を覆さないので再抗弁になりません。

二重譲渡では第二譲受人が対抗要件の抗弁などを出し、善意無過失は要らず、単なる悪意ではなく背信的悪意が再抗弁になります

Aから甲土地を買ったBが、後にAから買って登記をしたCに所有権に基づく移転登記を求める場合、Bは請求原因として、Aのもと所有、AB間の売買、C名義の登記の存在を主張立証します。「Aが甲土地を所有していたこと,本件第1売買契約の成立及びCの登記の存在を主張立証しなければならない」という肢は正しいです。Cは、AC間の売買を主張してBが登記を備えるまで所有権を認めないと主張する対抗要件の抗弁や、AC間の売買とそれに基づく登記を主張する対抗要件具備による所有権喪失の抗弁を出せます。177条は第三者の善意悪意を問わず、悪意の第三者も第三者に含まれる(大判明治45年6月1日)ので、Cが第一売買について「善意無過失であったことを主張立証しなければならない」という肢は誤りです。Bの再抗弁になるのはCが背信的悪意者であることで、単に悪意であったことは再抗弁にならず、「悪意であったことをもって,再抗弁とすることができる」という肢は誤りです。所有権に基づく登記請求権は時効で消滅しない(大判大正5年6月23日)ので、「その登記請求権の時効による消滅をもって,抗弁とすることはできない」という肢は正しいです。AC間の売買にAの錯誤があっても、取り消せるのは表意者やその代理人・承継人に限られ(120条2項)、出題当時の錯誤無効でも第三者は原則として主張できなかった(最判昭和40年9月10日)ので、Bは錯誤を再抗弁にできず、「Aに要素の錯誤があることをもって,再抗弁とすることができる」という肢は誤りです。

民法176条

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

民法188条

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

試験ではこう問われる

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