物権の意義と客体(物権法定主義・一物一権主義・一筆の土地の一部・集合物・金銭)とは
ぶっけんのいぎときゃくたい
物権とは、特定の物を直接に支配し、他人を排除できる権利です(175条)。物権は民法その他の法律に定めるもののほかは創設できず(物権法定主義)、1個の物権の客体は独立した1個の物であることを原則とします(一物一権主義)。
隣の家と境を接した広い土地の端だけを、塀で区切って買いたいと頼まれることがあります。登記簿の上では一筆の土地でも、現地で線を引けばどこまでが売買の対象かははっきりします。物権は物を直接に支配する強い権利なので、誰の権利がどの物に及ぶのかが外から分からないと取引が混乱します。そこで民法は、物権の種類を法律で決め、物権の客体は特定した独立の1個の物であることを原則にしました。ただし、取引の必要があり公示の手段があるときは、この原則に例外が認められています。
物権は法律に定めるもののほかは創設できませんが、慣習上の物権や法律に規定のない公示方法も判例で認められています
175条は、物権はこの法律その他の法律に定めるもののほか創設することができないと定めています。物権は誰に対しても主張できる強い権利なので、当事者が自由に新しい種類を作ると、第三者が思わぬ権利を主張されて取引の安全が害されるからです。もっとも判例は、温泉の湧出地から引湯して使用する権利(湯口権)について、地方の慣習法により原泉地の所有権とは独立に処分される物権的権利であると認め、177条を類推して、第三者に対抗するには立札その他の特殊な公示方法が要るとしました(大判昭和15年9月18日)。立木の明認方法も、法律に規定のない慣習上の公示方法です。「物権法定主義の要請により,法律に規定された登記や引渡し以外には,物権変動の対抗要件は認められない」という肢は誤りです。
物権の客体は特定した独立の1個の物が原則ですが、一筆の土地の一部にも物権が成立します
一物一権主義は、物権の客体が特定し、独立した1個の物であることを求める原則です。不特定物の売買では、目的物が特定しなければどの物の所有権が移るのか定まらないので、所有権は特定の時に買主に移転します(最判昭和35年6月24日)。「不特定物を売買契約の目的とした場合,その目的物が特定しない限り,所有権は買主に移転しない」という肢は正しいです。土地は地表が連続しているので、一筆という単位は登記上の区画にすぎません。判例は、所有者が一筆の土地内に線を画し標識を設けるなどして任意に数個に分割し、その一部を譲渡の目的とすることができ、当事者間では分筆前でも権利移転の効力が生じるとしました(大連判大正13年10月7日)。「物権は,一筆の土地の一部について成立することはない」という肢は誤りです。第三者に対抗するには分筆して登記をする必要があり、これは対抗力の問題です。
複数の物の集合体の上に1個の物権を認める例が、判例にも法律にもあります
複数の物の上に1個の物権を認める例もあります。判例は、構成部分が変動する集合動産でも、種類・所在場所・量的範囲を指定するなどして目的物の範囲が特定されれば、1個の集合物として譲渡担保の目的になるとしています(最判昭和54年2月15日、最判昭和62年11月10日)。工場財団などの財団抵当も、多数の物を一体として1個の抵当権の目的にします。「複数の物の上に一つの物権の効力が及ぶことはない」という肢は誤りで、「法律や判例には,物の集合体に1個の物権を認めるものがある」という肢は正しいです。
物権は有体物だけでなく権利を目的として成立することもあり、物権が時効で消滅することもあります
物は有体物をいい(85条)、物権の客体は物が原則です。もっとも民法は、質権は財産権をその目的とすることができるとし(362条1項)、地上権と永小作権も抵当権の目的とすることができるとしています(369条2項)。「物権は,権利を目的として成立することがある」という肢は正しく、「債権は別の債権を目的とすることができるが,物権は債権を目的とすることはできない」という肢は債権質があるので誤りです。物権が時効で消えないのは所有権だけです。債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは時効によって消滅します(166条2項)。地役権の消滅時効の規定(291条)や抵当権の消滅時効の規定(396条)もあるので、「債権は時効により消滅することがあるが,物権は時効により消滅することはない」という肢は誤りです。一筆の土地の一部を目的とする売買契約も結べるので、「債権も一筆の土地の一部を目的として成立することがある」という部分を含む肢は正しいです。
金銭は物としての個性がないので、特段の事情のない限り占有者が所有者になります
判例は、金銭は特別の場合を除いて物としての個性を有せず単なる価値そのものであり、価値は金銭の所在に随伴するから、金銭の所有権者は特段の事情のない限りその占有者と一致するとしました(最判昭和39年1月24日)。騙し取った金銭や横領した金銭も、交付を受け又は着服した時点で占有者の所有になり、被害者は物権的請求権ではなく不当利得返還請求などの債権で回復を図ります。もっとも、封をして特定性を保ったまま保管されている金銭や収集の対象になる記念硬貨のように、物としての個性がある場合は一般の動産と同じに扱われます。この留保があるので、「金銭の所有権者は,その占有者と一致しないことがある」という肢は正しいです。
用益物権は土地にだけ成立し、法律の規定で当然に生じる用益物権や対抗要件の要らない物権もあります
民法の用益物権は地上権・永小作権・地役権・入会権で、いずれも他人の土地を使用収益する権利です。「用益物権は,不動産にのみ成立する」という肢は正しいです。留置権・先取特権が法律の規定で当然に生じる法定の担保物権であるのと同じく、388条の法定地上権は抵当権の実行で土地と建物の所有者が異なるに至ったときに地上権が設定されたものとみなされる法定の用益物権です。「法定の担保物権は存在するが,法定の用益物権は存在しない」という肢は誤りです。入会権は各地方の慣習に従う権利で(263条・294条)、登記できる権利ではないので、共有の性質を有するかどうかにかかわらず登記なしに第三者に対抗できます。一般の先取特権も不動産について登記をしなくても特別担保を有しない債権者に対抗できます(336条本文)が、一般の先取特権同士の順位は306条各号の順序によります(329条1項)。「対抗要件を備える必要がない物権の場合には,時間的に先に成立した物権が優先する」という肢は誤りです。
民法175条
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
民法362条1項
質権は、財産権をその目的とすることができる。
最判昭和39年1月24日
金銭は、特別の場合を除いては、物としての個性を有せず、単なる価値そのものと考えるべきであり、価値は金銭の所在に随伴するものであるから、金銭の所有権者は、特段の事情のないかぎり、その占有者と一致すると解すべき
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