条文商法第3編第1章第2節

第1款

商法取得日 2026年9月26日この範囲 6条 ・ 過去問 0問
第1款
第686条船舶の登記等

1船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。

2前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。

第687条船舶所有権の移転の対抗要件

船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。

第688条航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属

航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。

第689条航海中の船舶に対する差押え等の制限

差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。

第690条船舶所有者の責任

船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

第691条社員の持分の売渡しの請求

持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。