条文商法第2編

第5章

商法取得日 2026年9月26日この範囲 8条 ・ 過去問 14問
第5章
第543条定義過去問 4

この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第28問 肢ウ
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行する責任を負う。
2010年 司法試験 第52問 肢1
商行為以外の行為の媒介をすることを業とする民事仲立人は,当事者間で行為が成立したときは,当事者の氏名又は商号,行為の年月日及びその要領を記載した書面を各当事者に交付しなければならない。
2007年 司法試験 第51問 肢イ
CがAから委託を受けた仲立人である場合には,売買契約はC・B間に成立する。
2006年 司法試験 第51問 肢3
結婚の媒介を引き受ける行為は,営業としてするときは,商行為となる。
第544条当事者のために給付を受けることの制限過去問 1

仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2010年 司法試験 第52問 肢3
仲立人は,別段の意思表示や慣習がない限り,その媒介している行為について当事者のために支払を受けることができない。
第545条見本保管義務過去問 2

仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第28問 肢エ
仲立人は、その媒介に係る商行為について見本を受け取ったときであっても、当該見本を保管する義務を負わない。
2010年 司法試験 第52問 肢4
仲立人は,その媒介する行為に関して見本を受け取った場合でも,それを保管する義務を負わない。
第546条結約書の交付義務等過去問 2

1当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。各当事者の氏名又は名称当該行為の年月日及びその要領

1 各当事者の氏名又は名称

2 当該行為の年月日及びその要領

2前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。

3前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。

この条文の過去問 2問
2010年 司法試験 第52問 肢1
商行為以外の行為の媒介をすることを業とする民事仲立人は,当事者間で行為が成立したときは,当事者の氏名又は商号,行為の年月日及びその要領を記載した書面を各当事者に交付しなければならない。
2010年 司法試験 第52問 肢5
仲立人は,その媒介する行為が当事者間に成立する前に,報酬を請求することができる。
第547条帳簿記載義務等

1仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

2当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。

第548条当事者の氏名等を相手方に示さない場合

当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。

第549条過去問 1

仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。

この条文の過去問 1問
2022年 予備試験 第28問 肢ウ
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行する責任を負う。
第550条仲立人の報酬過去問 4

1仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。

2仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第28問 肢ウ
仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
2010年 司法試験 第52問 肢2
仲立人の報酬は,最初に行為の媒介を依頼した者が負担する。
2010年 司法試験 第52問 肢5
仲立人は,その媒介する行為が当事者間に成立する前に,報酬を請求することができる。
2009年 司法試験 第51問 肢2
宅地建物取引業者は,買主からの委託によって土地の売買の媒介をした場合であって,売主からの委託によるものでなく,かつ,売主のためにする意思をもってしたものでないときでも,当該売主に対し,相当な報酬を請求することができる。