条文商法第2編

第3章

商法取得日 2026年9月26日この範囲 6条 ・ 過去問 2問
第3章
第529条交互計算過去問 2

交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第29問 肢オ
交互計算は、商人間においてのみ、その効力を生ずる。
2007年 司法試験 第50問 肢オ
B信用金庫とA株式会社との間に当座勘定取引が行われているときは,当該取引は商法にいう交互計算契約に該当し,いわゆる交互計算不可分の原則の適用がある。
第530条商業証券に係る債権債務に関する特則

手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。

第531条交互計算の期間

当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。

第532条交互計算の承認

当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。

第533条残額についての利息請求権等

1相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。

2前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。

第534条交互計算の解除

各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。