条文商法第2編第8章

第1節

商法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 1問
第1節
第569条過去問 1

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。運送人陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。陸上運送陸上における物品又は旅客の運送をいう。海上運送第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。航空運送航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。

1 運送人陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。

2 陸上運送陸上における物品又は旅客の運送をいう。

3 海上運送第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。

4 航空運送航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。

この条文の過去問 1問
2010年 司法試験 第53問 肢1
湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には,商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は,適用されない。