この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。運送人陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。陸上運送陸上における物品又は旅客の運送をいう。海上運送第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。航空運送航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
1 運送人陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
2 陸上運送陸上における物品又は旅客の運送をいう。
3 海上運送第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
4 航空運送航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「運送営業に関する規定は,適用されない」の部分である。湖上を航行する船舶による旅客の運送は海上運送に当たり(商法569条3号・747条)、運送営業の規定が適用される。
出題当時の商法は、陸上又は湖川・港湾における運送を陸上運送として運送営業の章の対象にしており、湖上の遊覧船は陸上運送人として同章の適用を受けた。平成30年改正後の商法569条は、運送人を陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けを業とする者と定義し(1号)、海上運送を684条の船舶による運送としたうえで、専ら湖川・港湾その他の海以外の水域で航行する非航海船(747条)による運送も海上運送に含めている(3号)。湖上を航行する遊覧船はこの非航海船に当たるので、遊覧船の事業者は海上運送人であり、顧客との契約は旅客運送契約(589条)として、商法第2編第8章の運送営業の規定が適用される。遊覧という目的であっても、船舶により旅客を場所的に移動させることを引き受ける以上、旅客の運送であることに変わりはない。したがって、出題当時の規律でも現行法でも、運送営業の規定が適用されないとする肢は誤っている。

海上運送 第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。