条文商法第2編第9章

第1節

商法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 14問
第1節
第595条受寄者の注意義務過去問 5

商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。

この条文の過去問 5問
2021年 予備試験 第28問 肢5
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,報酬を受けないときであっても,善良な管理者の注意をもって,寄託物を保管しなければならない。
2017年 予備試験 第28問 肢5
商人は,その営業の範囲内において寄託を受けた場合であっても,報酬を受けるときに限って,善良な管理者の注意をもって,寄託物を保管する義務を負う。
2013年 司法試験 第29問 肢オ
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,報酬を受けないときであっても,受寄者は,善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
2012年 予備試験 第11問 肢ウ
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,無報酬のときであっても,善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
2009年 司法試験 第53問 肢3
その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときは,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,寄託物を保管する義務を負う。
第596条場屋営業者の責任過去問 5

1旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。

2客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。

3客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項の責任を免れることができない。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第29問 肢イ
AがBから預かったバッグが滅失したときは、Aは、その保管につき注意を怠らなかったことを証明することにより、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
2023年 予備試験 第29問 肢ウ
Aが注意を怠らなかったにもかかわらず、Bの宿泊部屋内に置かれていたBのバッグが滅失した場合には、Aは、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
2023年 予備試験 第29問 肢エ
Aは、「当ホテルは、フロントへお預けいただいていない携帯品の滅失又は損傷の損害については、いかなる責任も負いません。」とホテルの正面玄関に掲示していたときは、宿泊中のホテル内におけるBのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
2009年 司法試験 第53問 肢1
客の携帯品について損害賠償の責任を負わない旨を告示したとしても,その責任を免れることができない。
2009年 司法試験 第53問 肢4
客から寄託を受けた物品を滅失したときは,自己又はその使用人に過失がないことを証明することにより,その責任を免れることができる。
第597条高価品の特則過去問 2

貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第29問 肢ア
Aは、Bからバッグを預かるに当たってバッグの中に1億円相当の宝石が入っていることを告げられていなかった場合において、その宝石の存在を知ることができず、かつ、その宝石の滅失につき悪意も重大な過失もないときは、その宝石の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
2009年 司法試験 第53問 肢5
高価品については,客がその種類及び価額を明告して寄託したのでなければ,その物品の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
第598条場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効過去問 2

1前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第29問 肢オ
AがBから預かったバッグが損傷した場合におけるBのAに対する場屋営業者の責任に係る債権は、BがAからバッグを返還された時から1年間行使しないときは、Aがバッグの損傷につき悪意でなければ、時効によって消滅する。
2009年 司法試験 第53問 肢2
客から寄託を受けた物品の全部滅失の場合の責任は,客が場屋を去った時から1年を経過したとき,時効によって消滅する。