条文商法第1編

第5章

商法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 8問
第5章
第19条過去問 8

1商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

2商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

3商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

4裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

この条文の過去問 8問
2020年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人は,貸借対照表を作成しなければならないが,それを公告することは要しない。
2015年 予備試験 第27問 肢オ
商人は,その営業のために使用する財産について,適時に,正確な会計帳簿及び貸借対照表を作成しなければならない。
2010年 司法試験 第51問 肢1
商人は,営業時間内に債権者から請求を受けたときは,商業帳簿の謄本を交付しなければならない。
2010年 司法試験 第51問 肢2
商人は,商業帳簿を正確に作成しなければならないが,その作成の時期に制約はない。
2010年 司法試験 第51問 肢3
商人は,商業帳簿として,会計帳簿のほか,貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
2010年 司法試験 第51問 肢4
商人は,帳簿閉鎖の時から10年間,その商業帳簿を保存しなければならない。
2010年 司法試験 第51問 肢5
商人は,営業年度が終了した後遅滞なく,貸借対照表を公告しなければならない。
2008年 司法試験 第49問 肢2
他人が登記した商号は,同じ市町村内において,同一の営業のために登記することはできない。