条文商法第1編

第3章

商法取得日 2026年9月26日この範囲 3条 ・ 過去問 12問
第3章
第8条通則

この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

第9条登記の効力過去問 11

1この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

2故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 11問
2023年 予備試験 第27問 肢オ
申請された登記事項について登記官の過誤により誤った内容が登記された場合には、当該登記の申請者は、当該事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない。
2021年 予備試験 第27問 肢ア
商法の規定によって登記すべき事項は,登記の後でなければ,善意の第三者に対抗することができないが,登記の後であっても,その登記があることを正当な事由によって知らなかった第三者に対しては対抗することができない。
2019年 予備試験 第27問 肢ウ
個人商人の支配人の代理権の消滅は,その登記の後でも,第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは,当該第三者に対抗することができない。
2014年 予備試験 第27問 肢3
商人は,自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において,その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,商号の登記をしていない限り,その侵害の停止を請求することができない。
2014年 司法試験 第52問 肢3
商人は,自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において,その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,商号の登記をしていない限り,その侵害の停止を請求することができない。
2013年 司法試験 第51問 肢ウ
判例の趣旨によれば,株式会社の代表取締役は,その登記の後でなければ,民事訴訟における当事者である株式会社を代表する権限を有する者とはならない。
2008年 司法試験 第49問 肢3
商号の譲渡は,その登記をしなくとも,悪意の第三者に対抗することができる。
2008年 司法試験 第50問 肢エ
支配人を選任したものの,その登記をしていない場合は,商人は,その支配人が当該商人のためにすることを示して行った取引の相手方に対し,当該取引が有効であると主張することができない。
2006年 司法試験 第37問 肢ア
商人が支配人を解任したにもかかわらずその旨の登記をしていない場合,解任を知らなかった第三者との関係では,当該商人は,解任の事実を対抗することができない。
2006年 司法試験 第37問 肢イ
判例の趣旨に照らせば,商人が支配人を解任し,その旨の登記をした後は,第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときでない限り,当該商人は善意の第三者に対しても解任を対抗することができ,解任された支配人が支配人と称して当該商人をなおも代理して第三者と契約を締結したとしても表見代理が成立する余地はない。
2006年 司法試験 第37問 肢オ
商人が支配人を選任したが,その旨の登記をしていない場合において,その支配人が当該商人のために第三者と契約を締結したときは,当該商人は,当該選任の事実を知らない第三者に対して契約が有効であることを主張することはできない。
第10条変更の登記及び消滅の登記過去問 1

この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人(小商人に当たる者を除く。)が商号を登記した場合において,その商号を変更したときは,変更の登記をしなければならない。