条文商法第1編

第7章

商法取得日 2026年9月26日この範囲 6条 ・ 過去問 17問
第7章
第27条通知義務過去問 9

代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。

この条文の過去問 9問
2025年 予備試験 第28問 肢イ
代理商は、やむを得ない事由があるときは、いつでも、当該代理商が商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする契約を解除することができる。
2025年 予備試験 第28問 肢オ
問屋は、委託者のために物品の販売又は買入れをしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
2022年 予備試験 第28問 肢ア
商人から物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、委託を受けた事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2022年 予備試験 第28問 肢イ
代理商は、商人のために取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、その商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
2016年 予備試験 第27問 肢ア
代理商は,商業使用人の一種である。
2011年 司法試験 第52問 肢ア
AがBから委託を受けてBの希望に添うレンタカー契約の締結を媒介する場合,Aは,Bの代理商に該当する。
2009年 司法試験 第50問 肢2
代理商は,取引の代理をした場合においては,商人の請求があるときに限り,遅滞なく,その旨の通知を発しなければならない。
2007年 司法試験 第51問 肢エ
CがAから委託を受けた媒介代理商である場合には,売買契約はA・B間に成立する。
2007年 司法試験 第51問 肢オ
CがAから委託を受けた締約代理商であり,その旨をBに明示して契約する場合には,売買契約はA・B間に成立する。
第28条代理商の競業の禁止過去問 1

1代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

1 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。

2 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

2代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

この条文の過去問 1問
2009年 司法試験 第50問 肢4
代理商は,商人の許可を受けなければ,自ら営業を行うことができない。
第29条通知を受ける権限過去問 2

物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第28問 肢ア
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、売買に関する通知を受ける権限を有しない。
2009年 司法試験 第50問 肢5
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は,売買契約成立後,当該売買契約の目的物に瑕疵がある旨の買主からの通知を受ける権限を有する。
第30条契約の解除過去問 2

1商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

2前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第28問 肢イ
代理商は、やむを得ない事由があるときは、いつでも、当該代理商が商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする契約を解除することができる。
2009年 司法試験 第50問 肢3
代理商は,契約の期間を定めなかったときは,いつでも,その代理商契約を解除することができる。
第31条代理商の留置権過去問 3

代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第28問 肢エ
問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで、委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
2020年 予備試験 第27問 肢オ
代理商の留置権の目的物は,個人商人の所有する物又は有価証券であることを要する。
2009年 司法試験 第50問 肢1
代理商は,取引の代理をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは,当事者が別段の意思表示をしていない限り,その弁済を受けるまでは,当該取引によって占有するに至った物以外の物であっても,商人のために当該代理商が占有する物を留置することができる。
第32条

削除