1この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
2運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第五百五十一条に規定する問屋に関する規定を準用する。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「Aは、運送取扱人に該当する」の部分である。運送取扱人は自己の名をもって物品運送の取次ぎをする者であり、宅配便をあっせんしただけで契約当事者にならないAは当たらない(商法559条1項)。
運送取扱人とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう(商法559条1項)。ここでの取次ぎとは自己の名において他人の計算で法律行為をすることであり、運送取扱人自身が運送人との間の物品運送契約の当事者になる点にその本質がある。だからこそ運送取扱人は委託者に対して自ら注意義務を負い、運送品の滅失・損傷などについて自己や使用人の無過失を証明しなければ責任を免れない(560条)。本肢のAはBのために宅配便をあっせんしたにとどまり、物品運送契約はBと運送会社の間で締結されている。Aは契約当事者にならず他人間の契約の成立に尽力した媒介者にすぎないから、取次ぎの要件を欠き運送取扱人には当たらない。運送に関する行為は運送会社にとって営業的商行為であるから(502条4号)、この場合のAの地位は他人間の商行為の媒介を業とする仲立人(543条)として把握される。Aが自己の名で運送会社と物品運送契約を結び、その経済的効果をBに帰属させる形をとっていれば運送取扱人に当たる。本肢は誤りである。

この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。