次に掲げる行為は、商行為とする。利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為取引所においてする取引手形その他の商業証券に関する行為
1 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
2 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
3 取引所においてする取引
4 手形その他の商業証券に関する行為
この条文の過去問 3問
誤り。違うのは「商人が行う場合に限り」の部分である。利益を得て譲渡する意思をもってする動産の有償取得は絶対的商行為であり(商法501条1号)、商人でない者が1回しても商行為になる。
商法501条は、利益を得て譲渡する意思をもってする動産・不動産・有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為(1号)など4つの行為を、誰が行っても、また1回限りであっても商行為となる絶対的商行為として定める。安く買って高く売るという投機購買とその実行行為は、営利の追求という商行為の核心をそれ自体として備えているので、行為者が商人であるかどうかや営業として反復されるかどうかを問わずに商行為とされているのである。これに対し、賃貸目的の取得や運送、出版などの502条の行為は、営業としてするときに初めて商行為になる営業的商行為であり、商人が営業のためにする行為は附属的商行為になる(503条)。商人かどうかで商行為性が決まるのは503条の附属的商行為であって、501条の行為ではない。むしろ、501条・502条の商行為を業とすることによって商人になるのであり(4条1項)、商行為の概念が商人の概念に先立つ。したがって、商人が行う場合に限って商行為になるとする本肢は誤りである。

次に掲げる行為は、商行為とする。一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
- 絶対的商行為(501条): ①利益を得て譲渡する意思でする動産・不動産・有価証券の有償取得とその譲渡 ②他人から取得する動産・有価証券の供給契約とその履行のための有償取得 ③取引所の取引 ④手形その他の商業証券に関する行為。誰が1回しても商行為
- 営業的商行為(502条): 賃貸目的の取得・賃借と賃貸、製造・加工、電気・ガスの供給、運送、作業・労務の請負、出版・印刷・撮影、場屋の取引、両替その他の銀行取引、保険、寄託の引受け、仲立ち・取次ぎ、商行為の代理の引受け、信託の引受け。営業としてするときに商行為。専ら賃金を得る目的の製造・労務は除く
- 附属的商行為(503条): 商人がその営業のためにする行為。商人の行為は営業のためにするものと推定
- 銀行取引に当たらないもの(判例): 質屋営業者の貸付け(最判昭50.6.27)。自己資金の貸付けは受信を伴わない
誤り。違うのは「補充権を行使し得べき時から3年が経過したときは,白地補充権は時効により消滅する」の部分である。判例は白地補充権の時効期間を5年とし(最判昭36.11.24・昭44.2.20)、現行法でも民法166条1項により5年であって3年ではない。
白地手形の所持人が空欄を埋める白地補充権は、手形上の権利そのものではなく、手形要件の欠缺を補充して完全な手形を形成する権利である。最判昭36.11.24は、補充権授与の行為は商法501条4号の手形に関する行為に準ずるものとして、補充権の消滅時効に旧商法522条を準用し、白地小切手の補充権は行使することができる時から5年の経過によって時効により消滅するとした。最判昭44.2.20は約束手形の白地補充権についても同じ結論を採った。したがって出題当時、満期白地の約束手形の補充権は5年で時効消滅し、3年ではなかった。手形上の権利の振出人に対する時効期間が満期から3年である(70条1項)ことと混同してはならない。その後、平成29年民法改正に伴い旧522条は削除されたが、現在は民法166条1項1号により権利を行使できることを知った時から5年で時効消滅するので、5年という結論は変わらず、3年とする肢は現行法でも誤りである。

白地小切手の補充権は小切手要件の欠缺を補充して完全な小切手を形成する権利であること、補充権は白地小切手に附着して当然に小切手の移転に随伴するものであること等にかんがみれば、補充権授与の行為は本来の手形行為ではないけれども商法501条4号所定の「手形に関する行為」に準ずるものと解して妨げなく、…白地小切手の補充権の消滅時効については商法522条の「商行為ニ因リテ生シタル債権」の規定を準用するのが相当
- 成立: 手形要件の一部を空欄にして署名し、補充権を与えて流通に置く
- 不当補充(10条・77条2項): 合意違反は善意・無重過失の所持人に対抗できない。自ら補充した取得者も同じ(最判昭41.11.10)
- 補充権の時効: 行使できる時から5年(最判昭36.11.24・昭44.2.20。現在は民法166条1項)。3年ではない
- 補充後の手形上の権利: 振出人に対して満期の日から3年(70条1項)
正しい。利益を得て譲渡する意思で動産を有償取得し、又はその取得したものを譲渡する行為は絶対的商行為であり(商法501条1号)、判例は原材料を取得して製造した製品を販売する行為もこれに含めている(大判昭4.9.28)。
商法501条1号は、利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為を商行為とする。これは行為の性質上当然に営利性を持つので、営業として反復されなくても、商人でない者が1回しただけでも商行為となる絶対的商行為である。問題は、仕入れたものをそのまま売るのではなく、原材料を仕入れて加工・製造した製品を売る場合も同号に当たるかである。判例は、原材料を譲り受けてこれを加工し他の製品を製造し、さらにこれを譲渡することによって利益を営む行為も501条1号の商行為に当たるとした(大判昭4.9.28)。有償で取得した動産に手を加えて別の物にしても、利益を得て譲渡する意思で動産を取得しそれを譲渡するという構造に変わりはないからである。電器部品の製造・販売業者は部品の原材料を有償取得して製品を製造し販売しているので、その販売行為は501条1号の商行為である。製造・販売を営業として行う業者は、501条1号の商行為を業とする固有の商人(4条1項)でもある。肢は正しい。

次に掲げる行為は、商行為とする。一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
| 種類 | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| 絶対的商行為 | 501条 | 投機購買とその実行行為(1号)、投機売却とその実行行為(2号)、取引所の取引(3号)、手形その他の商業証券に関する行為(4号)。誰が1回しても商行為 |
| 営業的商行為 | 502条 | 投機貸借、他人のための製造・加工、電気・ガスの供給、運送、作業・労務の請負、出版・印刷、場屋取引、両替その他の銀行取引、保険、寄託、仲立ち・取次ぎ、商行為の代理の引受け、信託。営業としてするときに商行為 |
| 附属的商行為 | 503条 | 商人がその営業のためにする行為。商人の行為は営業のためにするものと推定(2項) |


































