条文商法第1編

第2章

商法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 12問
第2章
第4条定義過去問 5

1この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。

2店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

この条文の過去問 5問
2019年 予備試験 第28問 肢1
判例の趣旨によれば,会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。
2013年 予備試験 第28問 肢ア
判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2013年 司法試験 第52問 肢ア
判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2006年 司法試験 第51問 肢2
旅館業を営む者が無償で客を送迎することを引き受ける行為は,商行為である。
第5条未成年者登記過去問 3

未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

この条文の過去問 3問
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。
2007年 司法試験 第49問 肢1
一種又は数種の営業を許可された未成年者が営業を行う場合には,登記をしなければならない。
2007年 司法試験 第49問 肢2
小商人には商業登記の規定が適用されない。
第6条後見人登記過去問 1

1後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

2後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。
第7条小商人過去問 3

第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人(小商人に当たる者を除く。)が商号を登記した場合において,その商号を変更したときは,変更の登記をしなければならない。
2010年 司法試験 第51問 肢5
商人は,営業年度が終了した後遅滞なく,貸借対照表を公告しなければならない。
2007年 司法試験 第49問 肢2
小商人には商業登記の規定が適用されない。