条文商法第3編第1章

第1節

商法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 0問
第1節
第684条定義

この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。

第685条従物の推定等

1船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。

2属具目録の書式は、国土交通省令で定める。