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用語集 / 刑事訴訟法 / 自由心証主義とその制約

自由心証主義とその制約とは

じゆうしんしょうしゅぎとそのせいやく

刑事訴訟法 証拠法総論と自白

自由心証主義とは、証拠の証明力の評価を法律で縛らず、裁判官の自由な判断に委ねる原則です(318条)。その制約とは、判断が論理則・経験則に従った合理的なものでなければならないこと、補強法則のように法律が証明力の評価を制限する例外があることをいいます。

証人が二人いて、片方は「見た」と言い、片方は「見ていない」と言うとき、どちらを信じるかを決める決まりはありません。昔の法定証拠主義は「証人二人の一致した証言があれば有罪」「自白があれば有罪」というように証拠の価値を法律で決めていましたが、それでは機械的な認定になり、自白を取るための拷問も生みました。現行法は、証拠をどれだけ信じるかの判断を裁判官の自由な判断に委ねます(318条)。ただし自由とは気まぐれではなく、誰が見ても筋の通った判断でなければならず、自白だけで有罪にできないという法律上の歯止めもあります。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座り、両脇に裁判員の男性二人(札「裁判員」)が並んでいる。証言台に男性の証人(札「証人A」)が立ち、吹き出し「はっきり見ました」。その後ろの傍聴席寄りに別の男性(札「証人B」)が座り、吹き出

証拠の証明力は裁判官の自由な判断に委ねられ、裁判員が関与する判断では各裁判官と各裁判員の自由な判断に委ねられます

318条は「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」と定めます。証明力とは、証拠能力のある証拠が要証事実をどの程度確からしくするかという実質的な価値です。どの証拠を採り、どの証拠を捨て、どう組み合わせて事実を認定するかは、法律で定めた型ではなく裁判官の判断によります。裁判員裁判では、裁判員も事実の認定・法令の適用・刑の量定に関与するので(裁判員法6条1項)、裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力はそれぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断に委ねられます(裁判員法62条)。「裁判員の参加する刑事裁判において,裁判員の関与する判断に関しては,証拠の証明力は,それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。」という肢は正しいです。裁判員だからといって裁判官の評価に従わなければならないわけではなく、一人一人が自分の判断で証明力を評価します。

自由な判断といっても、論理則・経験則に反する認定は許されません

自由心証主義が採られたのは、証拠の価値を法律で固定するより裁判官の合理的な判断に任せた方が真実の発見に適しているからです。この趣旨からすると、証拠の評価はあくまで論理則と経験則に従った合理的なものでなければならず、恣意的な判断は許されません。経験則は日常の経験の集積から導かれる事物についての一般的な法則で、科学法則ほどの厳密さはなくても、事実認定の合理的な判断法則として共有されています。「経験則は,…合理的な判断法則として共有されたものとまではいえないので,裁判官が,経験則に反する心証を形成した上で事実を認定することも許される。」という肢は誤りです。「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねられるが、裁判官の恣意的な判断を許すものではないから、その判断は、論理則や経験則に照らし合理的なものでなければならない。」という肢は正しいです。判例も古くから、証拠の取捨選択と事実の認定は事実審の専権に属するが経験則に反してはならないとしてきました(最判昭和23年11月16日)。この制約は上訴審の審査基準にもなります。最判平成24年2月13日は、控訴審における事実誤認の審査は、第一審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則、経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきであり、382条の事実誤認とは第一審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいうとしました。第一審の自由心証を尊重しつつ、合理性を欠く認定だけを事実誤認として是正する構造です。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立ち、指し棒で板書を指している。黒板の中央に大きな円があり、円の中に「自由心証主義(318条)」と書かれ、円の外側を囲む枠線に「論理則・経験則に反する認定は許されない」と書かれている。円の右

証人の公判廷での供述態度は、証言の信用性の判断に考慮できます

自由心証主義の下では、信用性判断の資料に法律上の制限はありません。供述内容の合理性や一貫性、客観的証拠との整合性、利害関係のほかに、公判廷で証人がどのように答えたかという供述態度も、独立の証拠としてではなく、証明力を判断するうえで斟酌することができます。「裁判官が,証人の証言の信用性を判断する際には,その証人の公判廷での供述態度を考慮することができる。」という肢は正しく、「その証言内容のみによって判断しなければならず,その証人の公判廷での表情や態度を考慮してはならない」という肢は誤りです。証人尋問を公判廷で直接行わせる直接主義の狙いの一つが、裁判所が供述態度を自ら観察して信用性を吟味できる点にあります。もっとも供述態度は印象に流されやすい資料なので、これに過度に依存した評価は経験則違反になり得ます。

補強法則は自白の証明力に対する自由心証の制限であり、自由心証主義の法律上の例外です

憲法38条3項は、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされないと定め、319条2項がこれを受けて補強法則を置きます。裁判官が自白だけで有罪の確信を得たとしても、補強証拠がなければ有罪にできないのですから、これは自白の証明力の評価を法律が制限するもので、自由心証主義の例外に当たります。判例も、憲法38条3項は被告人本人の自白だけを唯一の証拠として犯罪事実の全部を認め得る場合でもそれだけで有罪とすることを禁じたもので、自白の証明力に対する自由心証を制限したものだとしています(最大判昭和33年5月28日)。「憲法第38条第3項の…規定は,自白の証明力に対する自由心証を制限したものである。」という肢は正しいです。補強法則が自由心証主義の例外であるという位置づけは、共犯者の自白に補強証拠が要るかという見解問題でも使われ、例外は限定的に解すべきだという考え方は補強不要説に結び付きます。補強を要する範囲と補強証拠の適格、共犯者の自白はそれぞれの語で扱います。

精神鑑定の意見に裁判所は拘束されませんが、採用し得ない合理的な事情がない限り尊重して認定します

鑑定の結果も証拠の一つなので、その証明力は裁判所が自由に判断し、鑑定意見に法的に拘束されることはありません。最決昭和58年9月13日は、被告人の精神状態が刑法39条の心神喪失又は心神耗弱に当たるかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられ、その前提となる生物学的、心理学的要素についても究極的には裁判所の評価に委ねられるとしました。「その判断の前提となる生物学的,心理学的要素を裁判所が評価することが困難であるため,その意見のとおりに認定しなければならない。」という肢は誤りで、「精神医学者の意見が鑑定等として証拠になっている場合には,その意見のとおりに認定しなければならない。」という肢も誤りです。他方で、自由だからといって専門家の意見を理由なく退けてよいわけではありません。最判平成20年4月25日は、精神障害の有無・程度とそれが心理学的要素に与えた影響の有無・程度については、臨床精神医学の本分であることに鑑み、専門家である精神医学者の意見が鑑定等として証拠になっている場合には、鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的な事情が認められない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきだとしました。拘束はされないが、合理的な理由なく排斥もできないという二段の規律です。

刑事訴訟法318条

証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。

憲法38条3項

何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

論文ではこう使う

事実認定の限界を論じるときは、自由心証主義(318条)を出発点にしたうえで、その内在的制約として論理則・経験則に従った合理的な判断であることを要求し、具体的にどの経験則に照らして推認が成り立つか、あるいは不合理かを書きます。控訴審の事実誤認を論じる答案では、最判平成24年2月13日の「論理則、経験則等に照らして不合理といえるか」という基準を示し、第一審の認定のどの部分が不合理かを具体的に指摘する形にします。鑑定意見との関係では、拘束はされないが合理的な事情なく排斥できないという最判平成20年4月25日の枠組みで、鑑定を採用しなかった理由の合理性を検討します。

試験ではこう問われる

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