補強法則の意義と補強を要する範囲とは
ほきょうほうそくのいぎとほきょうをようするはんい
補強法則とは、被告人の自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には有罪とされないという規律です(憲法38条3項・319条2項)。補強を要する範囲とは、犯罪事実のうちどの部分に自白以外の証拠が要るかという問題で、判例は、補強証拠は自白にかかる犯罪組成事実の全部にわたる必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りるとしています。
被告人が「私が盗みました」と詳しく話し、裁判官がそれを信じたとしても、その自白しか証拠がなければ有罪にはできません。自白は捜査の側が最も欲しがる証拠で、そこに頼りすぎると無理な取調べを招き、ありもしない犯罪が自白だけで作り上げられる危険があるからです。そこで憲法と刑事訴訟法は、自白のほかに自白を支える証拠を要求しました。ただし、犯罪のすべての部分に裏付けを求めると、自白がなくても有罪にできるときにしか自白を使えなくなります。どこまでの裏付けがあればよいかが、補強を要する範囲の問題です。
公判廷の自白は憲法の「本人の自白」に含まれませんが、319条2項により補強証拠が要ります
憲法38条3項は「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」の有罪を禁じます。最大判昭和23年7月29日は、公判廷における被告人の自白は、身体の拘束を受けず不当な干渉も受けない自由な状態でされたもので、裁判所自身がその任意性と信用性を直接判断でき、虚偽なら弁護人が訂正させることもできるとして、憲法38条3項の「本人の自白」に公判廷の自白は含まれないとしました。しかし319条2項は「公判廷における自白であると否とを問わず」と定めて、公判廷の自白にも補強を要求しています。したがって、公判廷の自白を唯一の証拠として有罪とすることは、憲法には反しませんが319条2項に反します。「公判廷における被告人の自白を唯一の証拠として被告人を有罪とすることは,刑事訴訟法第319条第2項の定める補強法則に違反するが,憲法第38条第3項の定める補強法則には違反しない。」という肢は正しいです。起訴された犯罪について有罪であることを自認する供述も自白に含まれます(319条3項)。補強法則は、裁判官が自白だけで確信を得ても有罪にできないという点で、自由心証主義の例外です。
補強証拠は犯罪組成事実の全部にわたる必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足ります
補強を要する範囲については、客観的構成要件事実(罪体)の全部又は主要部分に補強を要するとする罪体説と、自白の真実性を担保する程度の補強があれば足りるとする実質説が対立します。最判昭和23年10月30日は、強盗の事案で、被害者の供述自体では被告人が強盗に参加した事実は認定できなくても、自白を補強すべき証拠は必ずしも自白にかかる犯罪組成事実の全部にわたってもれなく裏付けるものでなければならないことはなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りるとして、実質説に立ちました。「補強証拠は、自白に係る犯罪組成事実の全部にわたって、もれなく、これを裏付けするようなものでなければならないわけではなく、自白に係る事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。」という肢は正しいです。この考え方から、強盗致傷罪で被害者の供述調書に暴行を受けて傷害を負った事実の記載しかなくても、被告人を強盗致傷罪で有罪とすることは許されます。殺人・死体遺棄の罪で死体が発見されなくても、死体の発見を前提とする証拠が不可欠なわけではなく、被害者が消息を絶った事実や共犯者の供述など自白の真実性を担保する証拠があれば有罪にできます。「V1の死体を発見できなかった場合には,甲を殺人,死体遺棄の罪で有罪とする余地はない。」という肢は誤りです。共同所持の事実で共犯者と一緒に起訴された被告人が自白している場合も、押収された覚醒剤や捜索差押調書などの客観的な証拠があれば、共同所持という関係的な要素に独立の補強証拠がなくても有罪にできるので、「Bとの共同所持の事実の補強証拠が取調べ請求されていないから,このままでは共同所持の事実で有罪とされることはない。」という部分は誤りです。
犯罪と被告人の結び付きや、犯意・知情のような主観面には補強証拠を要しません
最判昭和24年7月19日は、自白の補強証拠というものは、被告人の自白した犯罪が架空のものではなく現実に行われたものであることを証するものであれば足り、その犯罪が被告人によって行われたという犯罪と被告人との結び付きまでを証するものであることを要しないとしました。補強法則の趣旨が架空の犯罪の作出防止にある以上、犯罪が現実に起きたことの裏付けがあれば、犯人が被告人かどうかは自白の証明力の問題として処理すれば足りるという理解です。「犯罪と被告人との結び付きについては,補強証拠が必要である。」という肢は誤りです。主観面についても、最判昭和24年4月7日は、補強法則の趣旨は被告人の主観的な自白だけで客観的には架空の事実が犯罪としてでっち上げられる危険を防止する点にあるとして、自白以外の補強証拠によって既に犯罪の客観的事実が認められ得る場合には、犯意や知情のような犯罪の主観的部面については自白が唯一の証拠であっても差し支えないとしました。「自白以外の補強証拠によって、既に犯罪の客観的事実が認められ得る場合においては、犯意や知情といった犯罪の主観面について、自白が唯一の証拠であっても差し支えない。」という肢は正しいです。窃盗罪で被害者の盗難被害届だけがある場合は、被害の日時や被害物件が自白と合えば自白の真実性が裏付けられるので有罪にでき、盗品等有償譲受けの罪で盗難被害者の盗難被害届だけがある場合も、盗品性は被害届で、知情は自白のみで足り、譲り受けた事実は盗難届で補強できるとするのが判例なので、有罪にできます。
無免許運転では、運転行為だけでなく運転免許を受けていなかった事実にも補強証拠が要ります
最判昭和42年12月21日は、無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても補強証拠の存在を要するとし、無免許の事実を主観的側面と同視して自白のみで認定できるとした原判決は319条2項の解釈を誤ったとしました。免許を受けていないという事実は、故意や知情のような主観的事実ではなく、それ自体は無色の運転行為を犯罪に転化させる客観的な犯罪事実の一部だからです。したがって、運転行為を目撃した者の供述調書しかない場合、運転行為は補強されても無免許の事実が補強されないので、無免許運転の罪で有罪にすることは許されません。「無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても、被告人の自白のほかに、補強証拠が必要である。」という肢は正しく、「甲が無免許であることについての補強証拠が必要不可欠であり,この証拠がない限り,甲を道路交通法違反(無免許運転)の罪で有罪とする余地はない。」という肢も正しいです。無免許の事実は免許原簿の照会結果で容易に立証できるので、補強を要求しても立証上の支障は小さいという事情もあります。
- 窃盗の自白と被害者作成の盗難被害届被害の日時・物件が自白と合えば自白の真実性が裏付けられ、有罪にできます
- 無免許運転の自白と運転行為の目撃者の供述調書免許を受けていない事実が補強されないので、有罪にできません(最判昭和42年12月21日)
- 盗品等有償譲受けの自白と盗難被害者の盗難被害届知情は自白のみで足り、譲受けの事実は盗難届で補強できるので、有罪にできます
- 強盗致傷の自白と、暴行を受けて傷害を負った事実しか記載のない被害者の供述調書自白の真実性を保障し得るので、有罪にできます(最判昭和23年10月30日)
- 殺人・死体遺棄の自白があり、死体が発見されていない死体の発見を前提とする証拠が不可欠なわけではなく、他の証拠で真実性が担保されれば有罪にできます
- 共同所持の自白と押収された覚醒剤・捜索差押調書共同所持という関係的要素に独立の補強がなくても有罪にできます
刑事訴訟法319条2項
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
最判昭和23年10月30日
自白を補強すべき証拠は、必ずしも自白にかかる犯罪組成事実の全部に亘って、もれなく、これを裏付けするものでなければならぬことはなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足る
論文ではこう使う
補強の要否を論じる答案では、まず問題の供述が自白か(犯罪事実の全部又は主要部分を認めているか)を確かめ、公判廷の自白なら319条2項で補強が要ることを一言で示します。次に、補強を要する範囲について罪体説と実質説を対比し、判例の「自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる」を規範にします。当てはめでは、与えられた証拠が犯罪の客観的な存在(被害の発生、犯罪が現実に行われたこと)を裏付けているかを見て、犯人性や主観面の裏付けは不要であること、無免許のように無色の行為を犯罪に転化させる事実は客観面として補強が要ることを書き分けます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。