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用語集 / 刑事訴訟法 / 冒頭手続

冒頭手続(人定質問・起訴状朗読・黙秘権等の告知・陳述の機会)とは

ぼうとうてつづき

刑事訴訟法 公判手続と公判前整理手続

冒頭手続とは、第一審の公判期日のはじめに行う、人定質問、検察官による起訴状の朗読、裁判長による黙秘権等の告知、被告人及び弁護人への被告事件についての陳述の機会の付与までの手続です(刑事訴訟法291条・刑事訴訟規則196条・197条)。証拠調べはこの手続が終わった後に行います(292条)。

公判が始まると、裁判長はまず被告人に名前や生年月日を尋ねます。人違いでないかを確かめる人定質問です。次に検察官が起訴状を読み上げ、裁判長が被告人に黙秘権などを告げ、そのうえで被告人と弁護人に、起訴された事実について言い分を述べる機会を与えます。ここまでが冒頭手続で、証拠調べはそのあとに始まります。審判の対象を法廷で明らかにし、被告人が自分の立場を理解したうえで答えられるようにするための入口なので、順番と一つ一つの手続が法令で決まっています。

法廷の冒頭手続の場面。先生が裁判長役(札「裁判長」)で法壇に座り、証言台の前に男性(札「被告人」)が立つ。検察官席の男性(札「検察官」)が起訴状を両手で持って立ち上がりかけている。法壇の脇に立てた進行板に上から「①人定質問」「②起訴状の朗読

冒頭手続は、人定質問、起訴状の朗読、黙秘権等の告知、被告事件についての陳述の機会の順に進み、検察官の冒頭陳述は含まれません

裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先立ち、被告人に対してその人違いでないことを確かめるに足りる事項を問います(刑事訴訟規則196条)。「裁判長は,…検察官の起訴状の朗読に先立ち,人定質問を行う」という肢は正しく、被告人として出頭している者が起訴状に表示された者と同一であるかを確かめる「人定質問を行うことは法令上要求されている」という肢も正しいです。次に検察官が起訴状を朗読し(刑事訴訟法291条1項)、裁判長が被告人に黙秘権等を告げたうえで、被告人及び弁護人に被告事件について陳述する機会を与えます(同条5項)。証拠調べは291条の手続が終わった後に行います(292条)。検察官の冒頭陳述は証拠調べのはじめに行うもので(296条)、冒頭手続には含まれません。「検察官は,…冒頭手続において,冒頭陳述を行う」という肢は誤りです。

  • ①人定質問裁判長が人違いでないことを確かめるに足りる事項を問う(規則196条)
  • ②起訴状の朗読検察官が起訴状を朗読する(291条1項)。要約して告げる方法は不可。被害者特定事項・証人等特定事項の秘匿決定があれば明らかにしない方法で朗読し、起訴状を被告人に示す(同条2項・3項)
  • ③黙秘権等の告知裁判長が、終始沈黙し又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨のほか、陳述することもできる旨、陳述が不利益な証拠にも利益な証拠にもなる旨を告げる(291条5項・規則197条1項)
  • ④被告事件についての陳述の機会裁判長が被告人及び弁護人に被告事件について陳述する機会を与える(291条5項)。法令上要求されている
  • 冒頭手続の後証拠調べ(292条)。はじめに検察官の冒頭陳述(296条)。公判前整理手続を経た事件では、公判前整理手続の結果の顕出(316条の31)と弁護側の冒頭陳述(316条の30)が入る

起訴状は全文を朗読しなければならず、公訴事実を要約して告げる方法では代えられません

検察官は、まず起訴状を朗読しなければなりません(291条1項)。起訴状の朗読は、審判の対象である訴因を公開の法廷で口頭により明らかにし、被告人の防御の範囲を画するためのものなので、全文の朗読が要求され、公訴事実を要約して告げる方法で代えることは許されません。「裁判長の訴訟指揮に基づき,起訴状に記載された公訴事実を要約して告げる方法でも行うことができる」という肢は誤りです。被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定(290条の2)があったときは、朗読は被害者特定事項を明らかにしない方法で行い、検察官は被告人に起訴状を示さなければなりません(291条2項)。「被害者特定事項を明らかにしない方法で起訴状の朗読を行い、起訴状を被告人に示さなければならない」という肢は正しいです。証人等特定事項の秘匿決定(290条の3)があった場合も同じです(291条3項)。

法廷で裁判長が黙秘権を告知する場面。先生が裁判長役(札「裁判長」)で法壇から被告人に向かって話し、証言台の男性(札「被告人」)が聞いている。法壇の前に大きく開いた札に三行「終始沈黙し、個々の質問に陳述を拒むことができる」「陳述することもでき

黙秘権の告知では、沈黙できる旨だけでなく、陳述できる旨と陳述が不利益にも利益にもなる旨を告げなければ規則違反になります

裁判長は、起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げなければなりません(291条5項。項番号は改正で動いており、出題当時は3項や4項と呼ばれていました)。規則は、これに加えて、陳述をすることもできる旨と、陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又は利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならないと定めています(規則197条1項)。「言いたいことを言うことができることや,…不利益な証拠とも利益な証拠ともなることを告げなくても,法令に違反するものではない」という肢は誤りで、「陳述することもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない」という肢は正しいです。この告知は、被告人が公判で陳述するかどうかを判断するための情報を与えるものです。公判前整理手続に付された事件では、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日でも裁判長が黙秘権を告知します(316条の9第3項)。

被告事件についての陳述の機会は被告人だけでなく弁護人にも与えなければならず、訴訟指揮による事実上の措置ではありません

黙秘権等の告知に続いて、裁判長は被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければなりません(291条5項)。いわゆる罪状認否です。弁護人に意見を尋ねることも法令上要求された手続であって、裁判長が訴訟指揮によって事実上行うものではありません。「弁護人の意見を確かめるために事実上行ったものであり,法令上要求されているものではない」という肢は誤りです。与えられるのは機会なので、被告人や弁護人が陳述するかどうかは任意で、ここで述べた内容は被告人の供述として扱われます。有罪の陳述があっても、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる事件以外では簡易公判手続の決定ができるにとどまり、陳述だけで有罪になるわけではありません。公判前整理手続に付された事件では、この後に公判前整理手続の結果を明らかにする手続が入り、検察官の冒頭陳述に続いて弁護側も冒頭陳述をします(316条の31・316条の30)。手続を時系列に並べる問題では、人定質問、起訴状朗読、黙秘権等の告知と陳述の機会、(結果の顕出)、検察官の冒頭陳述、(弁護側の冒頭陳述)、証拠調べ、論告、弁論の順になります。

刑事訴訟法291条1項

検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。

刑事訴訟法291条2項

第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。

刑事訴訟法291条5項

裁判長は、第一項の起訴状の朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

刑事訴訟法292条

証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。

論文ではこう使う

論文で冒頭手続そのものを論じることは少なく、不意打ちや防御権侵害を論じる前提として使います。被告人・弁護人が冒頭手続で述べた認否や主張は、訴因変更の要否や争点顕在化の場面で「被告人側がどの事実を争っていたか」を示す材料になるので、事案の整理では冒頭手続での陳述の内容を押さえてから、証拠調べ以降の経過を追います。手続違反を指摘するときは、人定質問・起訴状朗読・黙秘権等の告知・陳述の機会のどれを欠いたかを条文(291条・規則196条・197条)で特定して書きます。

試験ではこう問われる

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