公訴提起の方式と起訴状の記載事項(256条:書面・被告人の特定・訴因と罰条・予備的択一的記載)とは
こうそていきのほうしきときそじょうのきさいじこう
起訴状の記載事項とは、検察官が公訴の提起にあたって裁判所に提出する起訴状(刑事訴訟法256条1項)に記載しなければならない事項で、被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項、公訴事実、罪名を記載します(同条2項)。公訴事実は訴因を明示して記載し、罪名は適用すべき罰条を示して記載し、数個の訴因及び罰条は予備的に又は択一的に記載することができます(同条3項から5項)。
検察官が裁判所に出す一枚の書面が起訴状です。そこには、誰を、どの事実で、どの罪で裁いてほしいかが書かれます。裁判所はこの書面だけを受け取って公判に臨むので、何を書くか、何を書いてはいけないかが細かく決まっています。誰を裁くかの表示は氏名が原則ですが、名乗らない被疑者でも特定できれば起訴できます。どの事実かは訴因として書き、罪名は罰条で示します。証拠上どちらとも決めかねるときは、二つの訴因を並べて書くこともできます。
公訴の提起は起訴状の提出によってのみ行い、起訴状には被告人を特定する事項・公訴事実・罪名を記載します
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければなりません(刑事訴訟法256条1項)。書面に限られ、緊急の場合でも口頭ではできません。「緊急やむを得ない場合には,口頭によることもできる」という肢は誤りです。起訴状には、被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項、公訴事実、罪名を記載します(同条2項)。氏名は被告人を特定する手段の一つであって、氏名が判明しなくても、人相・体格・指紋や、勾留中なら留置番号と写真などによって特定できれば起訴できます。「被告人の氏名が判明しない場合には,公訴を提起することはできない」という肢は誤りです。氏名を冒用された場合に誰が被告人になるかは、被告人の特定の語で扱います。検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するための起訴状の謄本を裁判所に提出します(256条の2)。謄本の送達とその期限は公訴提起の効果の語で扱います。
公訴事実は訴因を明示して記載し、罪名は罰条を示して記載しますが、罰条の記載の誤りは防御に実質的な不利益がなければ効力に影響しません
公訴事実は、訴因を明示して記載しなければならず、訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法をもって罪となるべき事実を特定します(256条3項)。どこまで特定が要るかは訴因の明示・特定の語で扱います。罪名は、適用すべき罰条を示して記載しますが、罰条の記載の誤りは、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼしません(同条4項)。判例は、罰条の記載は訴因をより一層特定させて被告人の防御に遺憾のないようにするために要請されているもので、裁判所の法令の適用を拘束するためのものではないから、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防御に実質的な不利益が生じない限り、罰条変更の手続を経ないで起訴状に記載されていない罰条を適用できるとしました(最決昭和53年2月16日)。「被告人の防御に実質的な不利益が生じない場合であっても,裁判所が起訴状に記載されていない罰条を適用するためには,罰条変更の手続を経なければならない」という肢は誤りです。罰条の追加・変更の手続は罰条の変更の語で扱います。
数個の訴因と罰条は予備的・択一的に記載でき、3個以上でも、審理の途中で予備的訴因を追加することもできます
数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができます(256条5項)。予備的記載は、本位的訴因が認められないときに備えて順位を付けて別の訴因を掲げるもので、択一的記載は順位を付けずに並べるものです。「起訴状の公訴事実は,訴因を明示してこれを記載しなければならず,罪名は,適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならないところ,数個の訴因及び罰条は,予備的に又は択一的にこれを記載することができる」という肢は正しく、「公訴事実は,数個の訴因を択一的に記載することは許されない」という肢は誤りです。条文は「数個」としているだけなので、「3個以上の訴因を予備的又は択一的に記載することは許されない」という肢は誤りで、罰条についても同じなので、「罰条を予備的又は択一的に記載することは許されない」という肢も誤りです。起訴の時に予備的記載ができる以上、訴因の追加(312条1項)として審理の途中で予備的訴因を加えることも許され、「審理の途中で予備的訴因を追加することも許される」という肢は正しいです。予備的・択一的に並べられるのは公訴事実の同一性の範囲内の訴因に限られるので、本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因とすることはできません。「本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因とすることは許されない」という肢は正しいです。本位的訴因で有罪を言い渡すときは予備的訴因について判断する必要がなく、「予備的訴因については無罪判決を言い渡さなければならない」という肢は誤りです。
- 記載事項(256条2項)被告人の氏名その他特定に足りる事項(氏名不明でも可)/公訴事実(訴因を明示)/罪名(罰条を示す)
- 予備的・択一的記載(5項)数個の訴因・罰条に認められる/3個以上も可/審理途中の予備的訴因の追加も可/併合罪の関係にある事実は不可/本位的訴因で有罪なら予備的訴因の判断は不要
- 罰条の誤り(4項但書)防御に実質的な不利益がなければ公訴提起の効力に影響せず、罰条変更の手続なしに別の罰条を適用できる(最決昭和53年2月16日)
刑事訴訟法256条1項
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
刑事訴訟法256条4項
罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
刑事訴訟法256条5項
数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
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