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用語集 / 刑事訴訟法 / 起訴状一本主義

起訴状一本主義(256条6項:前科の記載・文書の引用・添付・違反の効果・略式との関係)とは

きそじょういっぽんしゅぎ

刑事訴訟法 公訴の提起

起訴状一本主義とは、起訴状に、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付し、又はその内容を引用してはならないという原則です(刑事訴訟法256条6項)。裁判官が白紙の状態で第1回公判期日に臨むことで公平な裁判所を実現し、当事者主義の審理を支えます。

裁判官が公判の前に捜査記録を読み込んで「この人はきっと有罪だ」と思い込んでいたら、法廷での審理は形だけになってしまいます。そこで現行法は、検察官が裁判所に出せるのは起訴状一枚だけで、証拠を添付したり内容を引用したりしてはならないと決めました。前科のような「悪い人だ」と思わせる事情も書けません。裁判官は白紙で法廷に臨み、証拠はすべて法廷で当事者が出して調べる、という当事者主義の土台になる原則です。

裁判所の受付窓口の場面。先生が検察官役(札「検察官」)で窓口に立ち、「起訴状」と書いた一枚の書面だけを職員の男性(札「裁判所」)に差し出している。先生の足元の鞄から「捜査記録」「前科調書」と書いた分厚い書類の束がはみ出しているが、机には出し

起訴状一本主義は公平な裁判所の理念に基づき、当事者主義の審理を実現する原則で、違反は治癒できず判決で公訴を棄却します

起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付し、又はその内容を引用してはなりません(刑事訴訟法256条6項)。裁判官が予断を抱かずに第1回公判期日に臨むことで公平な裁判所の理念を実現する原則ですが、同時に、裁判所が公判開始まで事件を知らない以上、審理の進行は当事者の立証に委ねられるので、当事者主義を実現する原則でもあります。「公平な裁判所」の理念が実現されるという考えに基づくものであるので,当事者主義とは無関係である」という肢は誤りです。判例は、予断を生じさせるおそれのある事項を起訴状に記載したときは、これによって既に生じた違法性はその性質上もはや治癒することができないとしています(最大判昭和27年3月5日)。違反した公訴提起は手続が規定に違反して無効なので、裁判所は判決で公訴を棄却します(338条4号)。「既に生じた違法性は,その性質上もはや治癒することができず,裁判所は,判決で公訴を棄却しなければならない」という肢と、「起訴状一本主義に違反した公訴提起の手続は無効であり、裁判所は、判決で公訴を棄却しなければならない」という肢は正しいです。

前科の記載は原則として違反ですが、前科が構成要件や犯行の手段になっているときは書けます

判例は、詐欺の公訴事実の冒頭に「詐欺罪により既に二度処罰を受けたものであるが」と記載した起訴状について、詐欺の公訴について詐欺の前科を記載することは裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項に当たり許されないとしました(最大判昭和27年3月5日)。前科が刑の執行猶予中のものでも同じで、執行猶予の取消しは別の手続なので起訴状に書く必要もありません。「被告人が同前科による刑の執行猶予中である場合には,その前科を公訴事実中に記載する必要がある」という肢は誤りです。同じ判例は、前科が公訴犯罪事実の構成要件となっている場合(常習累犯窃盗など)や、公訴犯罪事実の内容となっている場合(前科の事実を手段方法として恐喝した場合など)は、公訴犯罪事実を示すのに必要なので記載は適法だとしています。「前科の事実を手段・方法として恐喝したという事実で公訴を提起する場合には、公訴事実中に被告人の前科を記載することも許される」という肢は正しく、「前科を誇示してした恐喝などのように前科が犯罪の実行行為の一部となっている場合であっても,公訴事実中に前科を記載することは許されない」という肢と、「常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合でなければ,起訴状に被告人の前科を記載することは許されない」という肢は誤りです。前科を公判で証拠にできるかは関連性と前科・悪性格の立証の語で扱います。

大学の教室の場面。先生が教師役(札「刑事訴訟法」)で黒板の前に立ち、黒板に左右二列の表。左の見出し「違反になる」、その下に「詐欺の起訴状に詐欺の前科(執行猶予中でも)」「証拠書類の添付・引用」。右の見出し「違反にならない」、その下に「構成要

脅迫文書の趣旨が相当詳細に摘示しなければ分からないときは、全文とほとんど同様の記載をしても違反しません

恐喝罪では、財物の交付を受ける意図で害悪を告知した事実が犯罪構成事実なので、脅迫の内容は具体的に記載しなければなりません。判例は、郵送された脅迫文書の趣旨が婉曲暗示的で、内容を相当詳細に摘示しなければ加害の通告に当たるかどうか判明し難いような場合には、起訴状に脅迫文書の全文とほとんど同様の記載をしても、それは要約摘示と大差なく、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれもないから、256条6項の禁じる引用に当たらないとしました(最判昭和33年5月20日)。「公訴事実に脅迫文書の全文とほとんど同様の記載をしたとしても,刑事訴訟法第256条第6項に違反しない」という肢は正しく、「起訴状一本主義に反する証拠の引用に該当するので許されることはない」という肢は誤りです。訴因の明示(256条3項)の要請と予断排除の要請がぶつかる場面で、必要な範囲の記載は許されるという考え方です。

逮捕状・勾留状の裁判官への差出し、略式請求時の証拠の差出し、証拠開示の裁定のための証拠提示は違反になりません

検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状や勾留状を差し出さなければならないと規則が定めています。差出先を受訴裁判所ではなく裁判官としているのは予断排除のためで、これは起訴状への添付ではありません。「被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない」という肢は誤りです。略式命令の請求は書面審理を前提とするので起訴状一本主義の適用がなく、請求と同時に略式命令をするために必要と思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出すことができます。「略式命令の請求と同時に,…書類及び証拠物を裁判所に差し出すことはできない」という肢は誤りで、「差し出しても、刑事訴訟法第256条第6項に反しない」という肢は正しいです。これに対し、即決裁判手続は公判で行うので起訴状一本主義の適用があります。公判前整理手続で証拠開示に争いがあるとき、裁判所は裁定のため必要があれば当事者に証拠の提示を命じることができ(316条の27第1項)、第1回公判期日前であることは妨げになりません。「証拠開示に関する裁定のためであっても、第1回公判期日前には証拠の提示を求めることはできない」という肢は誤りです。起訴状一本主義が禁じるのは検察官が一方的に証拠を裁判官の目に触れさせることで、両当事者の関与のもとで公判の準備をすることまで禁じるものではないからです。

  • 違反になる詐欺の起訴状への詐欺の前科の記載(執行猶予中でも同じ)/予断を生じさせる書類の添付・内容の引用
  • 違反にならない構成要件や犯行の手段になっている前科の記載/趣旨の判明に必要な脅迫文書の全文に近い記載/逮捕状・勾留状の裁判官への差出し(規則)/略式請求と同時の書類・証拠物の差出し/証拠開示の裁定のための証拠提示(316条の27)
  • 違反の効果治癒できず、判決で公訴棄却(338条4号)

刑事訴訟法256条6項

起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

論文ではこう使う

起訴状の余事記載が問題になる論述では、①256条6項の趣旨を公平な裁判所の実現と当事者主義の確保に求め、②前科や文書の記載が「予断を生ぜしめるおそれのある事項」に当たるかを、訴因の明示(256条3項)に必要な記載かどうかで判断し、③構成要件や犯行の手段になっている前科、趣旨の判明に必要な文書の記載は許されるという判例の基準を当てはめ、④違反なら治癒できず判決で公訴棄却(338条4号)になることを示します。

試験ではこう問われる

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