起訴便宜主義と訴追裁量(248条・公訴権濫用論・不起訴の通知と理由告知)とは
きそべんぎしゅぎとそついさいりょう
起訴便宜主義とは、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、検察官が公訴を提起しないことができるという原則です(刑事訴訟法248条)。これに基づく検察官の判断の幅を訴追裁量といい、その逸脱が公訴提起を無効にするかが公訴権濫用論です。
万引きをした人が深く反省し、被害も弁償されているとき、検察官は「今回は起訴しない」と決めることができます。証拠が十分にあっても必ず起訴しなければならないわけではなく、本人の事情や事件の軽重を見て、裁判にかけるかどうかを選べるのです。これが起訴便宜主義で、刑罰よりも立ち直りを優先できる仕組みです。ただし、検察官の判断があまりに偏っていたら、裁判所がその起訴を無効にできるのかという問題が、公訴権濫用論として議論されています。
嫌疑が十分でも検察官に起訴の義務はなく、告訴のある親告罪でも起訴を猶予できます
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができます(刑事訴訟法248条)。この条文をそのまま書いた肢は正しいです。有罪判決を得られる高度の見込みがあっても起訴は義務ではないので、「証拠に基づき有罪判決を得られる高度の見込みがある場合には,公訴を提起しなければならないと定められています」という発言は誤りです。考慮事情の中に法定刑そのものは無く、法定刑の軽重によって起訴猶予の可否が法律上当然に決まることもありません。被害者の告訴があり取り消されていない親告罪の事件でも、起訴を猶予すべき事情があれば不起訴にでき、告訴のある性犯罪の送致事件を起訴猶予にする処理も違法ではありません。この肢の罪名は出題当時の強姦罪で、現在は不同意性交等罪として非親告罪になっていますが、親告罪でも起訴猶予できるという結論は変わりません。
検察官は送致の罪名にも逆送事件の罪名にも拘束されませんが、逆送事件には原則として起訴の義務があります
司法警察員が送致したときの罪名は検察官を拘束しません。捜査の結果に基づいて、強盗で送致された事件を強盗致傷で起訴することは違法ではありません。家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致した少年事件(逆送)については、検察官は犯罪の嫌疑があると思料するときは原則として公訴を提起しなければならないと少年法が定めていますが、起訴する罪名は逆送時の罪名に拘束されず、殺人で逆送された事件を傷害致死で起訴することは違法ではありません。逆に、有罪判決が確定した詐欺事件と牽連犯の関係にある私文書偽造を、同時に審理できた事情があったのに後から起訴することは、確定判決の一事不再理効に触れるので、処罰の必要があると判断しても起訴は許されません。この点は一事不再理効の語で扱います。少年事件の全件送致と家裁送致の手続は検察官の事件処理と送致の語で扱います。
- 違法でない処理送致の罪名と違う罪名での起訴/逆送事件を別の罪名で起訴/告訴のある親告罪の起訴猶予/検察審査会の不起訴不当議決の後の再度の不起訴
- 違法な処理確定判決のある罪と科刑上一罪の関係にある事実の起訴(一事不再理)
訴追裁量の逸脱が公訴提起を無効にするのは、公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られます
検察官には公訴を提起するかどうかについて広範な裁量が認められているので、裁量を逸脱したからといって直ちに公訴が無効になるわけではありません。判例は、248条が考慮事項を定め、検察官が公益の代表者とされ、刑事訴訟法上の権限の濫用が禁じられていることから、検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のあり得ることを否定することはできないとしつつ、それは公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるとしました。他の被疑事件との対比で本件の起訴を著しく不当とした原審の判断は肯認できないとしています(チッソ川本事件、最決昭和55年12月17日)。したがって、不公平な起訴や差別的な起訴の主張は、よほどのことがなければ公訴棄却には結びつきません。捜査手続に違法があっても、それだけでは公訴提起の効力に原則として影響しないとするのが判例の立場で、捜査の違法は証拠能力の問題として扱われます。この点は違法収集証拠排除法則の語で扱います。
告訴・告発・請求のあった事件では、起訴・不起訴を速やかに通知し、不起訴の理由は請求があれば告げます
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又は提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければなりません。公訴を取り消したときや事件を他の検察庁に送致したときも同じです(260条)。公訴を提起しない処分をした場合に、告訴人等の請求があるときは、速やかにその理由を告げなければなりません(261条)。理由の告知は請求があったときだけで、通知は請求がなくても行います。「公訴を提起し,又はこれを提起しない処分をしたときは,速やかにその旨を告訴人に通知しなければならず,また,公訴を提起しない処分をした場合において,告訴人の請求があるときは,速やかに告訴人にその理由を告げなければならない」という肢は正しいです。この通知を受けた日から7日以内が付審判請求の期限になります。
刑事訴訟法248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
刑事訴訟法261条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
論文ではこう使う
公訴権濫用論は、①247条・248条により検察官に広範な訴追裁量があることを確認し、②裁量の逸脱が公訴提起を無効にする場合があり得るとしつつ、それは公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるという判例の規範を示し、③差別的起訴や違法捜査に基づく起訴の主張がこれに当たるかを当てはめる、の順で書きます。一罪の一部起訴の適法性を論じるときも、訴追裁量を出発点に置いて同じ流れでつなげます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。