訴因変更の手続と時期(312条:請求・書面・公判手続の停止・時機的限界・公判前整理手続後)とは
そいんへんこうのてつづきとじき
訴因変更の手続とは、検察官が書面で訴因の追加・撤回・変更を請求し、裁判所が公訴事実の同一性を害しない限度でこれを許すという刑事訴訟法312条の手続です。請求は第1回公判期日前でも公判前整理手続の中でもでき、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、裁判所は被告人側の請求により決定で公判手続を停止しなければなりません。
検察官が起訴状の訴因を書き直したいときは、黙って認定を変えてもらうのではなく、裁判所に訴因変更を請求します。被告人にとっては、防御してきた事実が途中で変わるのですから、書面で知らされ、必要なら準備の時間をもらえなければ困ります。そこで法律は、請求は書面で行い、被告人に謄本を送達し、防御に実質的な不利益が生ずるおそれがあれば公判手続を止めると定めました。いつまで請求できるかは法律に書かれていませんが、審理の終わり際の不意打ちや、公判前整理手続で組んだ審理計画を壊す請求は制限されます。
検察官は第1回公判期日前でも書面で訴因変更を請求でき、裁判所は公訴事実の同一性を害しない限り許さなければなりません
訴因変更は検察官の請求によって行われ、裁判所は公訴事実の同一性を害しない限度において訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければなりません(刑事訴訟法312条1項)。請求の時期に下限はなく、公訴提起の後であれば第1回公判期日の前でも請求できます。「検察官は,第1回の公判期日の前であっても,公訴事実の同一性を害しない限度において,起訴状に記載された訴因の追加,撤回又は変更を裁判所に請求することができる」という肢は正しいです。請求は書面を提出してしなければならず(312条3項)、検察官は請求と同時に被告人に送達するための訴因変更等請求書面の謄本を裁判所に提出し、裁判所は遅滞なくこれを被告人に送達します(312条4項・5項)。被告人が在廷する公判廷では口頭で請求できます(312条6項)。令和5年改正でこれらの項が整えられたので、出題当時の312条3項・4項は現行の3項・7項に当たります。裁判所は、現在の訴因について既に有罪の心証を得ている場合でも、公訴事実の同一性を害しない限り検察官の請求を許可しなければなりません(最判昭和42年8月31日)。訴因変更を許可する決定は訴訟手続に関し判決前にした決定なので、即時抗告できる旨の特別の規定がなく、抗告はできません(420条1項)。「弁護人は,訴因変更を許可する裁判所の決定に対し,適法に即時抗告をすることができる」という肢は誤りです。訴因変更の請求は訴追側の権限であり、被害者参加人やその委託を受けた弁護士が訴因変更を請求することはできません。公判前整理手続の中でも、裁判所は訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すことができます(316条の5第2号)。「裁判所は,訴因の変更を許すことができない」という公判前整理手続に関する肢と、「検察官は,公判前整理手続においては,訴因の変更を請求することはできない」という肢は誤りです。
- 請求する人検察官(312条1項)。被害者参加人は請求できない
- 方式書面(312条3項)。被告人在廷の公判廷では口頭も可(312条6項)。謄本を被告人に送達(312条4項・5項)
- 時期公訴提起後いつでも。第1回公判期日前も可。公判前整理手続の中でも可(316条の5第2号)
- 裁判所の判断公訴事実の同一性を害しない限り許さなければならない(有罪の心証を得ていても同じ)。許可決定に抗告はできない(420条1項)
- 被告人の保護防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあれば、被告人・弁護人の請求により決定で公判手続を停止しなければならない(312条7項)
- 公訴時効請求書面の提出時に追加事実の時効が停止する(最決平成18年11月20日)
訴因変更で被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、裁判所は被告人側の請求により公判手続を停止しなければなりません
裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければなりません(312条7項。出題当時は312条4項)。停止は「できる」ではなく「しなければならない」で、職権ではなく被告人・弁護人の請求によります。「被告人又は弁護人の請求により,決定で,被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない」という肢は正しいです。訴因変更請求には公訴時効を停止する効力もあります。検察官が訴因変更請求書を裁判所に提出すると、その請求に係る特定の事実に対する訴追意思が表明されたとみられるので、その時点で254条1項に準じて追加される事実の公訴時効の進行が停止し、後に許可決定が取り消されても停止の効力は失われません(最決平成18年11月20日)。
結審間際の不意打ちの請求や、公判前整理手続で組んだ争点整理の趣旨を没却する請求は、許されないことがあります
訴因変更をいつまで請求できるかについて法律に定めはなく、公訴事実の同一性があれば裁判所は原則として許可しなければなりません。しかし、審理の終わり際に突然請求され、公判手続の停止では償えないほどの防御上の不利益を被告人に与える場合には、訴因変更請求権の濫用として許されないとした裁判例があります。許されないかどうかは、請求の時期が結審段階か、新たな防御が必要になる内容か、訴追側が事実上立証を放棄していたなどの訴訟の経過を総合して判断します。公判前整理手続を経た事件では、充実した公判審理を継続的、計画的かつ迅速に行うという制度の趣旨に照らし、争点整理や審理計画の策定がされた趣旨を没却するような訴因変更請求は許されません(東京高判平成20年11月18日)。もっとも同じ裁判例は、公判前整理手続で争点とされていなかった事項について公判の証人尋問の結果明らかになった事実に基づく変更で、追加の証拠調べが限られ審理計画を大幅に変える必要がないものは、趣旨を没却せず権利の濫用にも当たらないとして許可を適法としました。公判前整理手続の後に証拠調べ請求が制限されることは、公判前整理手続後の証拠調べ請求の制限の語で扱います。
刑事訴訟法312条7項
裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。
刑事訴訟法420条1項
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
論文ではこう使う
訴因変更の時機的限界は論文では稀ですが、書くときは、①312条1項は公訴事実の同一性を害しない限り裁判所に許可を義務づけ、時期の制限を置いていない、②しかし結審間際の不意打ちの請求で、公判手続の停止(312条7項)では償えない防御上の不利益を生ずる場合は、訴因変更請求権の濫用として許されない、③公判前整理手続を経た事件では、争点整理と審理計画の趣旨を没却する請求は許されない(東京高判平成20年11月18日)、④事案で請求の時期・内容・訴訟の経過を当てはめる、という順で書きます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。