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用語集 / 刑事訴訟法 / 訴因変更の可否と公訴事実の同一性

訴因変更の可否と公訴事実の同一性(基本的事実関係の同一性・非両立・常習一罪)とは

そいんへんこうのかひとこうそじじつのどういつせい

刑事訴訟法 訴因と訴訟条件

訴因変更の可否とは、検察官が請求した訴因の追加・撤回・変更を裁判所が許せるかという問題で、刑事訴訟法312条1項は公訴事実の同一性を害しない限度で許さなければならないと定めています。公訴事実の同一性とは、新旧の訴因が同じ一つの事件といえる関係のことで、判例は基本的事実関係が同一か、両訴因が両立しない関係にあるかで判断します。

検察官が「甲は公務員乙と共謀して丙から賄賂を受け取った」と収賄で起訴したのに、審理をすると甲は丙の側にいて乙に賄賂を渡した人物だったと分かったとします。検察官は訴因を贈賄に書き直したいところですが、どんな事実にでも書き直せるとすると、被告人は起訴状とまったく別の事件で裁かれることになり、二重起訴や一事不再理の範囲も決められなくなります。そこで法律は、訴因変更を「公訴事実の同一性を害しない限度」に限りました。同じ一つの事件の中での書き直しなら許し、別の事件なら追起訴によらせるという線引きです。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判官」)で法壇に座り、検察官の男性(札「検察官」)が「訴因変更請求書」と書いた書面を差し出している。書面に「収賄(丙から賄賂を収受)→ 贈賄(丙と共謀し乙に賄賂を供与)」と書かれ、その横に深紅の線で結ばれた

訴因の追加・撤回・変更は、公訴事実の同一性を害しない限度で許され、裁判所は請求があれば許さなければなりません

裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければなりません(刑事訴訟法312条1項)。公訴事実の同一性は、審判の対象の広がりを示すものではなく、検察官がどこまで訴因を動かせるかの限界を画する概念です。公訴事実の同一性には、新旧の訴因が実体法上一罪の関係にあるかという公訴事実の単一性と、同じ時点の一つの事実を別の構成要件で捉え直したものかという狭義の同一性の二つの側面があります。単一性があれば、一罪の一部を訴因に追加することができ、単一性がなく併合罪の関係にある事実は、訴因変更ではなく追起訴によらなければなりません。本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因として記載することも許されず、「本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因とすることは許されない」という肢は正しいです。検察官がA事実と一罪の関係にあると判断してB事実を訴因に追加する請求をし裁判所が許可したが、審理の結果両事実が併合罪の関係にあると判明した場合、裁判所は許可決定を取り消し、検察官はB事実を追起訴することになります。この場合でも、訴因変更請求書の提出によりB事実に対する訴追意思が表明されているので、B事実の公訴時効は請求の時点で停止します(最決平成18年11月20日)。「この場合でも,B事実について,訴因変更請求によって公訴時効の進行は停止する」という肢は正しいです。

狭義の同一性は、基本的事実関係が同一かで判断し、判例は両訴因が両立しない関係にあるかを決め手にします

判例は、新旧の訴因が基本的事実関係において同一であれば公訴事実の同一性を認めます。日時・場所が近接し、行為の対象や被害者が共通するといった事実の重なりを見るとともに、一方の犯罪が成立すれば他方は成立しないという非両立の関係にあるかを決め手にします。公務員と共謀して第三者から賄賂を収受したという収賄の訴因と、その第三者と共謀して同じ公務員に賄賂を供与したという贈賄の訴因について、判例は、収受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂との間に事実上の共通性がある場合には、両立しない関係にあり、かつ一連の同一事象に対する法的評価を異にするにすぎないから、基本的事実関係において同一であるとしました(最決昭和53年3月6日)。したがって「収受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂とが同一であったとしても,公訴事実の同一性を欠き,許されない」という肢は誤りです。ある日に背広を窃取したという窃盗の訴因と、数日後にその背広の処分を頼まれて質入れしたという盗品等有償処分あっせんの訴因も、一方が成立すれば他方は成立しない非両立の関係にあるので同一性があります(最判昭和29年5月14日)。覚醒剤使用の訴因について、日時・場所・方法を別のものに変更する場合も、いずれの訴因も被告人の尿から検出された同一の覚醒剤の使用行為に関するもので、事実上の共通性があり両立しない関係にあるから、基本的事実関係において同一です(最決昭和63年10月25日)。「いずれの訴因も被告人の尿中から検出された同一の覚醒剤の使用行為に関するものである場合には,公訴事実の同一性に欠けることはなく,許される」という肢は正しいです。

教室の板書の場面。先生が黒板の前に立ち、黒板に二つの円が描かれている。左の円の中に「3月3日 A方で窃盗」、右の円の中に「3月10日 B方で窃盗」と書かれ、二つの円は離れていて、円の間に「別の事件(併合罪)→ 追起訴」。円の上に薄い字で「常

併合罪の関係にある事実への変更と、常習性を訴因に出さない単純窃盗どうしの変更は、公訴事実の同一性を欠き許されません

窃盗を幇助した者が、正犯の盗んだ財物を盗品と知って買い受けた場合、窃盗幇助罪と盗品等有償譲受け罪は別個に成立して併合罪の関係にあり、両立する犯罪ですから、窃盗幇助の訴因を盗品等有償譲受けの訴因に変更することは公訴事実の同一性を欠き許されません(最判昭和33年2月21日)。「これと併合罪関係にある「甲が窃取した銅板を,盗品と知りながら買い受けた。」という盗品等有償譲受けの訴因に変更することは,公訴事実の同一性を欠き,許されない」という肢は正しいです。「A方に侵入し、現金10万円を窃取した」という住居侵入・窃盗の訴因を、別の日に「B方に侵入し、現金15万円を窃取した」という住居侵入・窃盗の訴因に変更することも、両訴因は日時も被害者も異なる別個の窃盗で併合罪の関係にあり、同一性を欠きます。両方の窃盗が実体法上は一つの常習特殊窃盗罪を構成するとしても、訴因が単純窃盗である以上、常習性の発露という面は訴因として訴訟手続に上程されておらず、常習特殊窃盗による一罪という観点を持ち込むことはできません(最判平成15年10月7日)。「両訴因の事実が,実体法上は常習特殊窃盗罪を構成する場合であっても,公訴事実の同一性を欠くため,許されない」という肢は正しいです。公訴事実の同一性のない事実は、追起訴して弁論を併合する方法で審理します。

  • 公訴事実の同一性があり変更できる収賄→贈賄(賄賂が同一。最決昭和53年3月6日)/窃盗→盗品等有償処分あっせん(最判昭和29年5月14日)/同じ尿から検出された覚醒剤使用の日時・場所・方法の変更(最決昭和63年10月25日)/窃盗→遺失物横領(対象の財物が同一)/馬の売却代金の横領→馬の窃盗(一方が他方の不可罰的事後行為)
  • 公訴事実の同一性がなく変更できない窃盗幇助→盗品等有償譲受け(併合罪。最判昭和33年2月21日)/別の日・別の被害者の住居侵入窃盗どうし(訴因が単純窃盗なら常習一罪の観点を持ち込めない。最判平成15年10月7日)/併合罪の関係にある事実の追加(追起訴による。訴因変更請求でも時効は停止する)

刑事訴訟法312条1項

裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。

論文ではこう使う

訴因変更の可否は、①312条1項は公訴事実の同一性を害しない限度で訴因変更を許す、②公訴事実の同一性は訴因変更の限界を画する概念で、単一性(実体法上一罪か)と狭義の同一性(基本的事実関係の同一性)からなる、③狭義の同一性は、新旧訴因の事実の共通性を基礎に、両訴因が両立しない関係にあるかで判断する(判例)、④事案で日時・場所・被害者・財物の共通性と非両立性を当てはめる、という順で書きます。常習一罪の問題では、訴因が単純窃盗なら常習性を考慮しない判例の立場を加えます。

試験ではこう問われる

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