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用語集 / 民事訴訟法 / 送達の方法と送達場所

送達の方法と送達場所(交付送達・補充送達・差置送達・就業場所送達・出会送達・書留郵便に付する送達・送達場所の届出)とは

そうたつのほうほうとそうたつばしょ

民事訴訟法 審理の原則と手続

送達とは、裁判所が当事者その他の関係人に訴訟上の書類を法定の方式で届けることです。交付送達が原則で、補充送達・差置送達・就業場所での送達・出会送達・書留郵便等に付する送達と段階的に方法が用意され、送達場所は住所等か届け出られた場所です。

訴状や判決が相手に届いたかどうかは、訴訟係属や上訴期間の始まりを左右するので、民事訴訟法は書類を届ける手順を送達として細かく定めています。原則は本人に直接手渡す交付送達で、住所で会えなければ同居の家族に渡し、受け取りを拒まれれば置いてくることができます。それでも届かないときは書留郵便で発送した時点で届いたものとみなし、最後の手段として公示送達があります。

住宅の玄関先の場面。郵便配達員(札「郵便の業務に従事する者」)が封筒(札「訴状」)を持ち、玄関に出てきた同居の妻(札「同居者」)に手渡している。家の表札の横に小さな札「被告の住所」。後ろの電柱の陰に先生が立ち、吹き出し「本人に会えなければ、

送達は職権で行い、事務は裁判所書記官が取り扱い、郵便又は執行官が実施し、出頭した者には書記官が自ら送達できます

送達は、特別の定めがある場合を除き職権でし(98条1項)、送達に関する事務は裁判所書記官が取り扱います(同条2項)。書類の送達を実施するのは郵便又は執行官で、郵便の場合は郵便の業務に従事する者が送達をする者になります(101条)。例外として、裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができます(102条)。別の事件の期日に出頭した者や、本訴の期日に出頭した原告に対する反訴状の送達もこれに当たるので、和解期日に出頭した者に書記官が自ら訴状を送達できるとする肢も、「反訴状の送達は,本訴の期日に出頭した原告に対しては,裁判所書記官が自らすることができる」という肢も、「裁判所書記官は,その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては,自ら送達をすることができる」という肢も正しいです。送達場所の届出をした当事者でも、出頭したところで書記官が自ら送達することは妨げられないので、「裁判所書記官がその事件について出頭した当該当事者に対して自らした送達は無効である」という肢は誤りです。

送達は本人への交付が原則で、住所等が原則の場所であり、そこで支障があれば就業場所でもでき、住所で会えなければ補充送達・差置送達ができます

書類の送達は、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してします(102条の2)。送達場所は送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(住所等)で、法定代理人に対する送達は本人の営業所又は事務所でもできます(103条1項)。株式会社への送達は代表者に対してしますが、代表者の住所等のほか会社の営業所でもできるので、「株式会社に対する送達は,その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,その効力を有しない」という肢は誤りで、「株式会社に対する送達は,その代表者に対してされる」という肢は正しいです。住所等が知れないとき又はそこで送達するのに支障があるときは、就業場所で送達できます(103条2項)。住所が知れていても支障があれば就業場所でできるので、「住所が知れている場合には,その住所において送達をするのに支障があるときであっても,その者の就業場所においてした送達は無効である」という肢は誤りで、住所等が不明で勤務先だけ分かっている者に勤務先で送達できるとする肢は正しいです。就業場所以外の送達場所で本人に会えないときは、使用人その他の従業者又は同居者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに交付でき(補充送達。106条1項)、本人や補充送達を受けるべき者が正当な理由なく受領を拒んだときは書類を差し置くことができます(差置送達。同条3項)。不在の受送達者の同居の妻に交付できるとする肢も、「送達を受けるべき者が正当な理由なく送達書類の受領を拒否したときは,書類を差し置くことができる」という肢も正しいです。送達の方法はこのように段階的に用意されているので、「訴状の送達は,被告本人に直接交付して行うべきものであり,それができない場合には,公示送達の方法によらなければならない」という肢は誤りです。

教室の黒板の板書の図解。上から下へ階段状の矢印で「交付送達(本人に手渡す)」→「就業場所での送達(103条2項)」→「補充送達・差置送達(106条)」→「書留郵便等に付する送達(107条・発送時に送達とみなす)」→「公示送達(110条)」。

当事者・法定代理人・訴訟代理人は日本国内の送達場所を届け出なければならず、届出があればその場所に送達します

当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る)を受訴裁判所に届け出なければならず、送達受取人も届け出ることができます(104条1項)。訴訟代理人がいない当事者にも届出義務があるので、「訴訟代理人がない場合には,当事者は,送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出ることを要しない」という肢は誤りで、被告は訴訟が係属すれば送達場所を届け出なければならないとする肢は正しいです。届出があれば、送達はその場所でします(104条2項)。日本国内であれば管轄区域外の友人宅でもよく、届け出た友人宅で呼出状を送達するとする肢は正しいです。届出は送達を受ける本人がするものなので、原告が訴状の当事者欄で被告の住所に「送達を受けるべき場所」と書いても被告の届出にはなりません。「訴状の当事者欄に記載された被告の住所に送達を受けるべき場所と記されていた場合には,送達場所の届出としての効力が生ずる」という肢は誤りです。

補充送達・差置送達もできないときは書留郵便等に付して発送でき、発送の時に送達があったものとみなされます

住所等で交付も補充送達も差置送達もできない場合には、裁判所書記官は、住所等や届出場所に宛てて書類を書留郵便等に付して発送することができ(107条1項)、その発送の時に送達があったものとみなされます(同条3項)。「書留郵便に付する送達がされたときは,書類の発送の時に,送達があったものとみなされる」という肢は正しいです。実際に受け取ったかどうかは問わないので、保管期間が過ぎて書留郵便が裁判所に戻ってきても送達の効力は失われず、訴訟係属の効果にも影響がないとする肢は正しいです。最判平成10年9月10日は、書記官が就業場所が不明であると判断して付郵便送達をした場合、後で就業場所の存在が判明しても、資料の収集に裁量の逸脱がありその判断が合理性を欠くなどの事情がない限り送達は適法であるとしました。「被告の就業場所の存在が事後に判明したときは,当該書留郵便に付する送達は無効である」という肢は誤りです。他方、宛先は真実の住所等でなければならず、発送時に既に転居していた住民票上の住所に宛てて発送しても送達の効力は生じません(大判昭和6年6月24日)。転居していても送達の効力が生ずるとする肢は誤りです。

訴訟代理人がいても本人への送達は有効で、代理人が数人あるときは一人に送達すれば足ります

訴訟無能力者に対する送達はその法定代理人にし(99条1項)、数人が共同して代理権を行うべき場合でも、送達はその一人にすれば足ります(同条2項)。未成年者の両親が共同親権者であっても、一方に送達すれば足りるので、父と母のそれぞれに送達しなければならないとする肢は誤りです。未成年者本人に送達して本人が受け取った場合でも、法定代理人が追認すれば瑕疵は治癒され、改めて法定代理人に送達する必要はないので、「法定代理人に対し更にこれを送達しなければならない」とする肢は誤りです。訴訟代理人が数人ある場合も一人に送達すれば足り、「法定代理人が数人ある場合であっても,訴訟代理人が数人ある場合であっても,送達は,その一人にすれば足りる」という肢は正しく、委任による訴訟代理人が数人あるときは全員に送達しなければならないとする肢は誤りです。最判昭和25年6月23日は、訴訟代理人があるときは代理人に送達するのが通例であるが、当事者本人に対する送達を妨げるものではないとしました。「訴訟代理人がある間は,当事者本人に対してした訴訟関係書類の送達は無効である」という肢も、判決正本を被告本人に送達することは違法であるとする肢も誤りです。なお、最判平成8年5月28日は、不適法で補正の余地が全くない訴えを口頭弁論を経ずに判決で却下する場合には、被告に訴状を送達しなくてよいとしており、この点を問う肢は正しいです。訴えの取下げが被告の同意を要する段階で書面でされたときは、その書面を被告に送達しなければならず(261条5項)、この点を問う肢も正しいです。

民事訴訟法102条

裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。

民事訴訟法103条2項

前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。

民事訴訟法104条1項

当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

民事訴訟法107条3項

前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

試験ではこう問われる

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