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用語集 / 刑事訴訟法 / 接見等禁止

接見等禁止(81条)と弁護人との接見とは

せっけんとうきんしとべんごにんとのせっけん

刑事訴訟法 逮捕・勾留

接見等禁止とは、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときに、裁判所(被疑者勾留では裁判官)が、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人・被疑者と弁護人等以外の者との接見を禁じ、書類その他の物の授受を禁じ又は差し押さえる処分です(刑事訴訟法81条・207条1項)。弁護人との接見は禁止できません。

勾留中の人が家族や友人と会ったり手紙をやり取りしたりすることは、原則として自由です。しかし、外部の人を通じて口裏合わせや証拠隠しをするおそれがあるときは、裁判官や裁判所が、弁護人以外の人との接見や物のやり取りを禁じることができます。これが接見等禁止です。禁じることができるのはあくまで弁護人や弁護人になろうとする者「以外の者」との接見で、弁護人との接見を禁じることはできません。食べ物の差し入れを止めることもできません。

留置施設の接見室の場面。アクリル板をはさんで、先生が弁護士役(札「弁護人」)で手前に座り、向こうに男性(札「被疑者」)が座っている。立会人の椅子は空で、札「立会人なし」。接見室の扉の外の廊下に、面会を断られた男性(札「友人」)が立ち、その横

逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるとき、検察官の請求又は職権で、弁護人以外の者との接見や物の授受を禁じ、差し押さえることができます

裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と39条1項に規定する者(弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者)以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押さえることができます(刑事訴訟法81条本文)。ただし、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押さえることはできません(81条但書)。「勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ,又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ,若しくはこれを差し押えることができる」という肢は正しいです。この規定は207条1項により被疑者の勾留に準用され、被疑者については勾留の裁判をする裁判官が行います。検察官の請求は要件ではなく、「勾留されている被疑者に対する接見禁止の裁判は、検察官の請求がなくとも、裁判官が職権ですることができる」という肢は正しいです。

  • 主体被告人勾留は裁判所、被疑者勾留は裁判官(81条・207条1項)
  • 要件逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由
  • 発動検察官の請求により又は職権で
  • 対象弁護人・弁護人となろうとする者以外の者との接見、書類その他の物の授受(検閲・禁止・差押え)
  • できないこと弁護人との接見の禁止、糧食の授受の禁止・差押え

弁護人との接見は禁止できず、接見禁止中でも弁護人は立会人なくして接見できます

81条が禁止の対象から39条1項の者を除いているのは、弁護人との接見交通権が憲法34条前段の弁護人依頼権に由来する重要な権利だからです。したがって、接見等禁止の裁判があっても、弁護人は被疑者・被告人と立会人なくして接見し、書類や物の授受をすることができます(39条1項)。「裁判官は,…勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることができる」という肢と、被告人について「勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができる」という肢はいずれも誤りです。「接見禁止決定がされている場合は、被疑者と接見できない」という肢、「裁判官からその接見を禁じられたときには,被疑者と接見することができない」という肢、「被疑者の弁護人であっても、被疑者と接見することはできない」という肢もすべて誤りです。接見禁止の裁判を受けた被告人と弁護人との接見について「立会人が付いた接見である」という肢も誤りで、立会人なしの接見です。弁護人との接見を制約できるのは、公訴提起前に捜査機関がする接見指定(39条3項)だけで、これは接見等禁止とは別の制度です。接見交通権と接見指定の語で扱います。

接見等禁止は被疑者の勾留と被告人の勾留の双方にあり、逮捕の段階にはありません

81条は被告人の勾留について定め、207条1項が被疑者の勾留に準用するので、接見等禁止は起訴前にも起訴後にもあります。被疑者の段階では勾留請求を受けた裁判官が、起訴後は第1回公判期日までは裁判官、その後は受訴裁判所が判断します。被疑者の勾留と被告人の勾留のいずれについても認められる手続を数える問題では、弁護人等以外の者との接見等の制限は、勾留の取消し、勾留理由開示、勾留の執行停止と並んで両方に認められるものに数えます。他方、接見等禁止は勾留に付随する処分なので、逮捕の段階にはありません。逮捕中の被疑者と家族との面会は施設の管理上の取扱いの問題で、81条の裁判によるものではありません。被疑者勾留と被告人勾留の違いの全体は、被疑者の勾留と被告人の勾留の違いの語で扱います。

裁判官室の場面。先生が裁判官役(札「裁判官」)で机に座り、机の上に「勾留状」と、書きかけの「接見等禁止決定」の書面がある。机の前に検察官の男性(札「検察官」)が立っている。先生の吹き出し「共犯者と口裏を合わせるおそれがあるから、弁護人以外の

刑事訴訟法81条

裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

刑事訴訟法80条

勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

論文ではこう使う

論文では、弁護人の接見交通権の絶対性を書く前提として、接見等禁止の対象が弁護人以外の者に限られることを一文で確認します。接見等禁止の裁判があるのに捜査機関や施設が弁護人の接見を拒んだ事案では、81条の対象外であることと39条1項を引いて違法とし、捜査機関が制約できるのは39条3項の接見指定だけであることにつなげます。家族との接見や差入れが制限された事案では、81条の要件(逃亡又は罪証隠滅のおそれ)と糧食の除外を当てはめます。

試験ではこう問われる

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