緊急逮捕(210条:要件・合憲性・逮捕状請求)とは
きんきゅうたいほ
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、急速を要して裁判官の逮捕状を求めることができないときに、理由を告げて逮捕状なしに逮捕し、逮捕後直ちに裁判官に逮捕状を求める逮捕です(刑事訴訟法210条1項)。
強盗事件の犯人の特徴によく合う人物を警察官が路上で見つけたとします。現行犯ではなく、逮捕状もまだありません。裁判所に行って逮捕状をもらって戻るうちに、その人物は姿を消してしまうでしょう。そこで、重い罪について嫌疑が十分に濃く、急を要して逮捕状を求めるいとまがないときに限って、先に逮捕してから直ちに裁判官に逮捕状を求めることが認められています。これが緊急逮捕です。逮捕状が出なければ直ちに釈放しなければならず、事後とはいえ裁判官の審査を必ず通すので、憲法の令状主義に反しないとされています。
緊急逮捕は、長期3年以上の拘禁刑に当たる罪について、充分な理由があり、急速を要して逮捕状を求められないときにできます
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができます(刑事訴訟法210条1項)。主体は捜査機関に限られ、司法巡査もできます。「司法巡査が緊急逮捕することは許されない」という肢は誤りです。私人は緊急逮捕できません。要件は三つです。第一に罪の重さで、法定刑によって判断し、幇助犯でも正犯の法定刑で見ます。死体遺棄罪は長期3年の拘禁刑に当たる罪なので、その幇助でも緊急逮捕できます。「死体遺棄罪の幇助は,「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」に該当しないので,これによる緊急逮捕は許されない」という肢は誤りです。緊急逮捕の可否は法定刑の軽重により異なる事項に当たります。第二に嫌疑の程度で、「充分な理由」は通常逮捕の「相当な理由」より高度な嫌疑ですが、公訴を提起するに足りる程度までは要りません。「具体的には,公訴を提起するに足りる程度の嫌疑があることをいう」という肢は誤りです。要件は逮捕の時に備わっていることが必要で、逮捕時に逮捕者が認識し得た状況で判断し、「逮捕後に生じた状況を資料とすることは許されない」という肢は正しいです。第三に緊急性で、通常逮捕状を取る余裕があったのに準備していなかった場合に、被疑者が突然出頭してきたので緊急逮捕したときも、緊急性を欠くとはいえないとした裁判例があります。「被疑者を警察署内に待たせておいてその間に通常逮捕のための逮捕状を求めることができるので,緊急逮捕が許されることはない」という肢は誤りです。
- 罪の重さ死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪。法定刑で判断し、幇助犯も正犯の法定刑で見る
- 嫌疑罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由。相当な理由より高度だが、起訴相当の嫌疑までは要らない。逮捕時の資料で判断する
- 緊急性急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき
- 手続理由を告げて逮捕し、直ちに裁判官の逮捕状を求める。発せられなければ直ちに釈放する
逮捕のときに理由を告げ、逮捕の後は直ちに逮捕状を求めなければならず、司法巡査や検察事務官も請求できます
緊急逮捕をするときは、被疑者にその理由を告げます。告げるのは逮捕のときであって、「逮捕の理由の告知は,被疑者に逮捕状を示す際にすれば足りる」という肢は誤りです。また、告げるのは被疑事実の要旨だけではなく、急速を要し逮捕状を求めることができない事情を含む緊急逮捕の理由です。「緊急逮捕するに当たって,被疑者に対し告げなければならないのは,被疑事実の要旨だけである」という肢は誤りです。逮捕した後は、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければなりません(210条1項)。この請求は、通常逮捕状の請求と違って警部以上の司法警察員に限られず、緊急逮捕をした司法巡査や検察事務官もできます。「緊急逮捕状の請求は,警察官たる司法警察員については,国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限り,これを行うことができる」という肢は誤りで、「司法巡査Xもこの手続をすることができる」という肢は正しいです。「検察事務官が、緊急逮捕状を請求した」のは適法で、緊急逮捕後の逮捕状の請求は司法警察員と検察官のいずれもができます。緊急逮捕には事後の逮捕状が要るので、裁判官の裁判が必要となる手続に当たります。
逮捕状は、逮捕時の緊急逮捕の要件と発付時の通常逮捕の要件の両方を満たすときに発せられ、出なければ釈放と還付が要ります
緊急逮捕状は、すでにした逮捕を事後に追認するだけの令状ではなく、引致後の身体拘束を根拠づける令状です。したがって裁判官は、逮捕後直ちに請求がされたことと、逮捕時に緊急逮捕の要件があったことに加え、発付時に通常逮捕の要件(相当な理由と逮捕の必要性)があることを審査します。「逮捕時における緊急逮捕の要件及び逮捕状発付時における通常逮捕の要件の双方を満たしていることが必要である」という肢は正しいです。逮捕状が発せられないときは直ちに被疑者を釈放し(210条1項)、逮捕の現場で令状なしに差し押さえた物は直ちに還付しなければなりません(220条2項)。「逮捕状が得られなかったときは,直ちに差押物を還付しなければならない」という肢は正しいです。逮捕状の請求は、身体拘束が続いているかに関わらず要ります。引致後に逮捕状の請求前に被疑者が逃走した場合でも、「司法警察員は,直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない」という肢は正しいです。無令状の逮捕そのものの適法性を裁判官に審査させることに意味があるからです。
逮捕後の手続は通常逮捕と同じで、送致の48時間は身体を拘束された時から数えます
緊急逮捕された場合には、逮捕状により逮捕された場合に関する規定が準用されます(211条)。司法巡査が逮捕したときは直ちに司法警察員に引致し、司法警察員は犯罪事実の要旨と弁護人を選任できる旨を告げて弁解の機会を与え、留置の必要がなければ直ちに釈放し、必要があれば身体を拘束された時から48時間以内に検察官に送致します。「留置の必要がないと思料するときでも,緊急逮捕した被疑者を釈放することは許されず,検察官に送致する手続をしなければならない」という肢は誤りです。48時間の起算点は身体を拘束された時で、「逮捕状の発付を受けた時から48時間以内」という肢は誤りです。緊急逮捕は憲法33条の令状主義の例外ですが、判例は、厳格な要件の下で逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発付を求めることを条件とする緊急逮捕の制度は憲法33条に違反しないとしています(最大判昭和30年12月14日)。被告人の段階には緊急逮捕を含めて逮捕の制度はなく、身体拘束は裁判所の勾引・勾留によります。
逮捕状が発付されている事実について緊急逮捕できるかは、見解が分かれます
すでに逮捕状が発付されている被疑事実について、手元に逮捕状のない捜査官が被疑者を発見した場面では、緊急逮捕によれるかが争われます。見解Ⅰは緊急逮捕を許さず、逮捕状の緊急執行によるべきだとします。見解Ⅱは、緊急逮捕の要件さえ備わっていれば緊急逮捕も許されるとします。見解Ⅱに対しては、通常逮捕状と緊急逮捕状の二通が併存して二重逮捕の危険を生じさせるのではないかという批判が向けられます。見解Ⅱは、逮捕状は裁判官の許可状であって命令状とは解し難いことや、捜査官が逮捕状により執行を義務付けられているわけではないことを根拠にします。見解Ⅰからは、逮捕後にできる限り速やかに逮捕状を示せないことが予想されれば緊急執行は相当でないので、指名手配中の被疑者を発見しても直ちに逮捕できないことがあり得るという帰結になります。これに対して見解Ⅰの側は、緊急執行の場合の逮捕状の呈示は遅くとも勾留請求のときまでにすれば足り、呈示が遅れて制限時間内に勾留請求ができなくても206条による免責を受け得る余地があること、指名手配の事件では逮捕状を数通受けて要所に送付しておけば直ちに逮捕できないという結果を回避し得ることを挙げて、実際上の不都合はないと反論します。この問題の肢は、どちらの見解についての記述かを問うものなので、正誤ではなく見解の対応で考えます。
刑事訴訟法210条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
刑事訴訟法211条
前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
論文ではこう使う
論文では、無令状逮捕の適法性を問われ、現行犯人にも準現行犯人にも当たらない事案では、210条1項の緊急逮捕の要件を順に当てはめます。罪の重さは法定刑で確かめ、充分な理由は逮捕時に逮捕者が把握していた事情だけから認定し、逮捕後に判明した事情は使いません。緊急性は、被疑者の所在が分かった経緯と逮捕状を取る時間があったかを事案から拾います。手続面では、理由を告げたか、直ちに逮捕状を求めたか、発付されたかを確認し、逮捕状が出なかった場合の釈放と差押物の還付に触れます。先行する任意同行が実質的な逮捕に当たる事案では、緊急逮捕の時点ではなく実質的な逮捕の時点から時間制限が走ることを、任意同行と実質的逮捕の語の内容とつなげて書きます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。