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用語集 / 刑事訴訟法 / 強制採尿

強制採尿(捜索差押許可状+医師条件・連行)とは

きょうせいさいにょう

刑事訴訟法 捜索・差押え・検証・鑑定

強制採尿とは、尿を任意に提出しない被疑者の体内から、医師にカテーテルを使わせて強制的に尿を採取する処分です。判例は、捜索・差押えの性質を有する処分として、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件を記載した捜索差押許可状(強制採尿令状)により、捜査上真にやむを得ない場合に最終的手段として行うことを認めています。

覚醒剤を使った疑いのある人が、何度頼んでも尿を出してくれないとします。尿は時間がたてば体の外へ出て証拠は消えますが、無理に尿道へ管を入れるのは屈辱感を与える行為です。判例は、尿は体の中にあるとはいえいずれ排出される老廃物で、取り出す行為は証拠物を差し押さえるのと同じ性質だと考え、医師が医学的に相当な方法で行うなら体への危険も身体検査と変わらないとして、条件を付けた捜索差押許可状で、本当にやむを得ない場合の最後の手段として認めました。これが強制採尿で、令状の種類と条件、そして採尿場所まで連れて行けるかが問われます。

病院の処置室の前の廊下の場面。先生が警察官役(札「司法警察員」)で、白衣の男性(札「医師」)に一枚の令状を渡している。令状の紙面に「捜索差押許可状/差し押さえるべき物 甲の尿/条件 医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければ

強制採尿は、真にやむを得ないときの最終的手段として、条件を付けた捜索差押許可状により行います

判例は、尿を任意に提出しない被疑者に対し通常用いられるカテーテルを尿道に挿入して尿を採取する方法は、屈辱感等の精神的打撃を与えるが、医師等これに習熟した技能者によって適切に行われる限り身体上・健康上の危険は比較的乏しく、方法と身体への侵襲の程度は検証としての身体検査と実質的に異ならないとしました。そのうえで、被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経て行うことも許されるとしました(最決昭和55年10月23日)。「捜査上真にやむを得ないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経て行うことが許される」という肢は正しく、「尿を獲得するための最終的手段でなくとも、裁判官はそのための令状を発付することができる」という肢は誤りです。令状の種類について、同じ決定は、体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は捜索・差押えの性質を有するので捜索差押令状を必要とするとしました。「膀胱にたまっている尿は物ではなく身体の一部であるから、捜索差押許可状によって、強制採尿を行うことはできない」という肢、「身体への侵襲を伴うから、鑑定処分許可状が必要である」という肢、「直接強制として尿を採取するには身体検査令状による必要がある」という肢はいずれも誤りです。被疑者が任意に尿を提出しなかった場合でも、捜索差押許可状の発付を受けて医師に強制的に採尿をさせることができます。

令状には、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠です

同じ決定は、強制採尿は人権の侵害にわたるおそれがある点で一般の捜索・差押えと異なり検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、裁判官が身体の検査に関し適当と認める条件を付することができるとする身体検査令状の規定(現行218条9項。出題当時は6項、決定当時は5項)が捜索差押令状に準用されるべきであり、令状の記載要件として、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠であるとしました。「条件の記載が不可欠である」という肢は正しく、「条件を記載することが望ましいが、かかる記載は不可欠ではない」という肢は誤りで、裁判官は令状を発付するに当たりこの「条件を付さなければならない」という肢は正しいです。条件付加の規定が捜索差押令状に準用されるとした点を問う肢も正しいです。この条件付きの捜索差押許可状を強制採尿令状と呼びます。採尿に対して被疑者が激しく抵抗したために数人の警察官が身体を押さえ付けた行為は、採尿を安全に実施するにつき必要最小限度のものであれば適法です。「必要最小限度にとどまるものと認められる有形力の行使は許される」という肢は正しいです。

雪の残る路上に停まったパトカーの横の場面。先生が警察官役(札「司法警察員」)で、強制採尿令状と書かれた紙を手に、立ち去ろうとする男性(札「被疑者」)の腕を軽く取っている。遠くに「病院」の看板。先生の吹き出し「任意の同行が事実上できないから、

身体を拘束されていない被疑者は、令状の効力として採尿に適する最寄りの場所まで連行でき、別の令状は要りません

採尿は医師に行わせるので病院などで実施することになりますが、身体を拘束されていない被疑者が同行を拒むことがあります。判例は、身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができるとしました(最決平成6年9月16日)。連行を認めなければ令状の目的を達することができず、連行は令状の執行に不可欠な前提行為だからです。「採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができる」という肢は正しく、連行には「捜索差押許可状に加え勾引状が発付されていなければならない」という肢と、任意同行が事実上不可能な場合「であっても,有形力を行使することは許されない」という肢は誤りです。連行できるのは強制採尿令状の効力としてなので、差し押さえるべき物を覚醒剤とする被疑者方に対する捜索差押許可状で捜索中に被疑者に使用の疑いが生じても、その令状で被疑者を採尿に適する最寄りの病院まで連れて行くことは許されません。被疑者が覚醒剤の影響で錯乱状態に陥っていて任意の尿の提出が期待できない状況にあるときは、任意提出の機会を与えずに令状によって強制採尿を行うことができます(最決平成3年7月16日)。「任意提出の機会を提供せずに、令状によって強制採尿を行うことができる」という肢は正しいです。令状を取るまでの間に職務質問の現場で被疑者を長時間留め置いた場合の適法性は、職務質問の語と任意同行と実質的逮捕の語で扱い、違法な留め置きや逮捕の後に採取された尿の鑑定書の証拠能力は違法収集証拠排除法則の語で扱います。

  • 令状の種類条件を付けた捜索差押許可状(強制採尿令状)。身体検査令状でも鑑定処分許可状でもない
  • 条件医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の記載が不可欠(218条9項の準用)
  • 許される場合事件の重大性・嫌疑・証拠の重要性と取得の必要性・代替手段の不存在に照らし真にやむを得ないとき。最終的手段
  • 執行必要最小限度の有形力は使える。身体を拘束されていない被疑者は令状の効力として最寄りの採尿場所へ連行できる。勾引状は不要
  • 場所の令状との違い被疑者方に対する捜索差押許可状では採尿場所へ連行できない
  • 任意提出の機会錯乱状態で提出が期待できなければ与えなくてよい

刑事訴訟法218条9項

裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。

論文ではこう使う

論文では、強制採尿の判旨をそのまま骨格にします。まず、尿の採取は体内の証拠物を取得する処分で捜索・差押えの性質を持つと性質決定し、屈辱感を与えるが医師が行えば身体への危険は身体検査と変わらないとして、強制処分として絶対に許されないわけではないと述べます。次に、被疑事件の重大性、嫌疑の存在、証拠の重要性と取得の必要性、代替手段の不存在に照らして真にやむを得ないかを事案の事情(薬物事犯の性質、任意提出の拒否、他に証拠を得る手段の有無)で当てはめ、最終的手段であることを確かめます。令状は条件付きの捜索差押許可状で、医師に行わせる条件の記載が不可欠であることを書き、連行が問題になる事案では、任意同行が事実上不可能であれば令状の効力として最寄りの場所まで連行でき、必要最小限度の有形力を使えるという規範を立てて、連行までの経緯と態様を当てはめます。令状を取るまでの留め置きが長時間に及ぶ事案では、任意捜査の限界を別に論じます。

試験ではこう問われる

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