職務質問と停止のための有形力(警職法2条)とは
しょくむしつもんとていしのためのゆうけいりょく
職務質問とは、警察官が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者などを停止させて質問することです(警察官職務執行法2条1項)。停止のための有形力とは、任意に停止しない相手方を停止させるために用いる実力のことで、強制にわたらない限り、必要性と緊急性を考慮して具体的状況の下で相当と認められる限度で許されます。
深夜の路上で挙動のおかしい人を見かけた警察官が声をかけ、名前や行き先を尋ねるのが職務質問です。相手は答える義務がなく、立ち去ることもできるのが建前ですが、声をかけた途端に走って逃げる人をただ見送るしかないのでは、犯罪の予防も捜査の端緒もつかめません。そこで判例は、腕に手をかけて引き留める程度の実力は、相手を逮捕するほどではなく、状況に照らして必要で相当な範囲なら許されるとしました。どこまでが停止のための相当な手段で、どこからが強制になるのかが、この語の核心です。
警察官は、異常な挙動などから犯罪を疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問でき、付近の警察署への同行を求めることもできます
警察官職務執行法2条1項は、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」と、「既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者」を停止させて質問することができると定めます。同条2項は、その場で質問することが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合には、質問するため、その者に付近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができると定めます。「停止させて質問することはできるが、質問するため、付近の警察署に同行することを求めることはできない」という肢は誤りです。ただし同行はあくまで求めるものです。同条3項により、相手方は刑事訴訟法の規定によらない限り身体を拘束されず、意思に反して警察署などに連行されず、答弁を強要されません。職務質問は行政警察活動ですが、犯罪の嫌疑が具体化すれば捜査の端緒になり、そのまま刑事訴訟法上の捜査に移ることが多い手続です。
停止させるための有形力の行使は一切許されないのではなく、強制にわたらない限り、必要性と緊急性を考慮して相当と認められる限度で許されます
職務質問は任意の手段なので、相手方の意思を制圧して身体を拘束することはできません。しかし「停止させて」という文言が、一切の実力を排除しているわけではありません。判例は、停止させるために必要な手段方法は客観的に妥当な適切なものを選ぶべきで暴行にわたってはならないが、そうした手段方法である限り多少の実力を加えることも正当な職務執行の方法だとしています。「職務質問において有形力の行使は一切許されないから違法となる」という記述は誤りです。判断の枠組みは強制処分の意義の語と同じで、まず相手方の意思を制圧して重要な権利利益を実質的に侵害する強制処分に当たるかを見て、当たらなければ、職務質問の必要性・緊急性と侵害される法益との権衡から、具体的状況の下で相当と認められる限度かを判断します。覚醒剤使用の疑いがある者が立ち去ろうとしたので追いかけて肩に手をかけて引き留めた行為も、この枠組みで適法と評価できます。
判例は、追跡して腕に手をかける行為、エンジンキーを切る行為と取り上げる行為、ホテルの内ドアを押し開ける行為を、停止させる方法や職務質問に付随する行為として適法としました
最決昭和29年7月15日は、駐在所で職務質問中に突然逃げ出した相手方を警察官が約130メートル追いかけ、背後から「どうして逃げるのか」と言いながら腕に手をかけた事案で、任意に停止しない者を停止させるためにはこの程度の実力行為に出ることは真にやむを得ない正当な職務執行上の手段方法だとした原判決を正当としました。「約130メートル追いかけ、背後からその腕に手をかけることは、職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許される場合がある」という肢は正しいです。最決昭和53年9月22日は、酒気の検知を告げられて発進させようとした車の窓から手を差し入れてエンジンキーを回しスイッチを切った行為を、職務質問を行うため停止させる方法として必要かつ相当な行為であり、交通の危険を防止するための応急の措置にも当たるとしました。「エンジンキーを回転してスイッチを切ることは、職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許される場合がある」という肢は正しく、「この行為が適法とされることはない」という肢は誤りです。最決平成6年9月16日は、覚醒剤中毒をうかがわせる異常な言動があり、積雪で滑りやすい道路で車を発進させるおそれがあった事案で、窓から腕を差し入れてエンジンキーを引き抜いて取り上げた行為を、停止させる方法として必要かつ相当だとしました。「エンジンキーを引き抜いて取り上げることは、職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許される場合がある」という肢は正しいです。ただし同じ事案で、その後約6時間半にわたって現場に留め置いた措置は、任意捜査として許容される範囲を逸脱して違法とされています。最決平成15年5月26日は、宿泊料金の不払いと薬物使用の疑いの通報を受けた警察官が、ホテル客室の無施錠の外ドアを開けて内玄関に立ち入り、警察官の姿を見て慌てて内ドアを閉めた相手方に対し、内ドアを押し開けて内玄関と客室の境の敷居上辺りに足を踏み入れ、内ドアが閉められるのを防止した事案です。ホテル客室の性格に照らし宿泊客の意思に反して客室内部に立ち入ることは原則として許されないとしつつ、この状況では質問を継続し得る状況を確保するための措置として、職務質問に付随するものとして適法だとしました。「内ドアを押し開け、内玄関と客室の境の敷居上辺りに足を踏み入れ、内ドアが閉められるのを防止することは、職務質問に付随する行為として許される場合がある」という肢は正しいです。所持品であるバッグの施錠されていないチャックを開けて中を一べつする行為も職務質問に付随する行為として許される場合があり、これは所持品検査の語で扱います。
- 駐在所から逃げ出した相手方を約130メートル追いかけ、背後から腕に手をかけた停止させるために真にやむを得ない正当な手段方法で適法です(最決昭和29年7月15日)
- 酒気の検知を告げられて発進しようとした車の窓から手を差し入れ、エンジンキーを回してスイッチを切った停止させる方法として必要かつ相当で適法です(最決昭和53年9月22日)
- 覚醒剤中毒をうかがわせる運転者の車からエンジンキーを引き抜いて取り上げた停止させる方法として必要かつ相当で適法です。ただし約6時間半の留め置きは違法です(最決平成6年9月16日)
- ホテル客室の内ドアを押し開け、敷居上辺りに足を踏み入れて内ドアが閉められるのを防いだ質問を継続し得る状況を確保する職務質問に付随する措置として適法です(最決平成15年5月26日)
- 覚醒剤使用を疑われて立ち去ろうとした者を追いかけ、肩に手をかけて引き留めた有形力の行使が一切許されないわけではなく、相当な限度で適法と評価できます
警察官職務執行法2条1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
警察官職務執行法2条2項
その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
論文ではこう使う
職務質問に伴う行為の適法性は、まず警職法2条1項の要件(異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して犯罪を疑うに足りる相当な理由)を事実から認定し、次にその行為が相手方の意思を制圧して重要な権利利益を実質的に侵害する強制処分に当たるかを検討し、当たらなければ、停止させるための手段として必要性・緊急性と侵害される法益との権衡から具体的状況の下で相当と認められる限度かを論じます。嫌疑の濃さ、逃走や危険の切迫、有形力の強さと時間、代わりの手段の有無を具体的に書き、留め置きが長時間に及んだ場合は時間の経過とともに相当性を失うことまで触れます。職務質問の後に所持品検査や採尿へ進む事案では、各段階を分けて論じます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。