検視(229条)とは
けんし
検視とは、変死者又は変死の疑いのある死体について、その死亡が犯罪に起因するかどうかを判断するため、五官の作用により死体の状況を見分する処分です(229条)。検察官の権限ですが、検察事務官又は司法警察員に代行させることができ、捜査の端緒であって捜査そのものではないので令状は要りません。
公園で人が亡くなっているのが見つかったとき、病死なのか事故なのか、それとも殺されたのかは、まだ誰にも分かりません。犯罪かどうかを見極めるために、死体の状況を目で見て手で触れて調べるのが検視です。犯罪の疑いが固まる前の手続なので捜査ではなく、令状も要りません。ただし、令状なしで許されるのは外側を見分する範囲までです。体を切り開いて死因を確かめるのは解剖で、それには鑑定処分許可状が要ります。誰がするのか、どこまでできるのかの二点が、この語のすべてです。
検視は検察官の権限ですが、検察事務官又は司法警察員に代行させることができます
229条1項は、「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない」と定めます。変死者とは、不自然な死亡で犯罪に起因する疑いのある死者のことです。検視の権限と義務は検察官にあります。もっとも検察官がすべての変死体を自ら見分することは現実的でないので、同条2項は「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる」と定めており、これを代行検視といいます。実際には死体発見の第一報を受けるのは警察なので、大半は司法警察員による代行検視です。「検視は、検察官にのみ認められた権限であるが、検察官は、検察事務官又は司法警察員に検視の処分をさせることができる」という肢は正しいです。「検察官は、検視を行わなければならないが、検察事務官又は司法警察員にこれをさせることができる」という肢も正しいです。「司法警察員が、変死の疑いのある死体につき、検察官から命じられて検視を行った」ことは適法です。司法巡査は代行できません。
検視は捜査の端緒であって捜査そのものではないので、検証許可状は要りません
検視は、犯罪の嫌疑があるかどうかをこれから見極めるために行うもので、嫌疑を前提とする捜査ではありません。だから捜査の端緒に位置づけられ、犯罪の嫌疑を前提に証拠を収集する検証(218条1項)とは区別されます。229条という法律上の根拠に基づいて令状なしで行えます。「Yが検視を実施するには、検証許可状の発付を受ける必要がある」という肢は誤りです。「裁判官の発する令状を必要とするものは幾つあるか」の問題でも、「検察官が、公道上で発見された変死の疑いのある死体を検視するとき」に令状は要りません。検視の結果、犯罪によるものと判明すれば、そこからは捜査になり、現場の実況見分や検証、鑑定の嘱託へ進みます。
検視でできるのは外表の見分までで、採血・切開・胃の内容物の採取・エックス線検査はできず、解剖には鑑定処分許可状が要ります
検視は五官の作用により死体の状況を見分する処分なので、令状なしで許される範囲は死体の外表を観察することにとどまります。着衣を脱がせて体表や創傷の有無を見ることはできますが、体内に及ぶ処分はできません。「死因の確認のために、令状なくして、対象となる死体から注射器を用いて血液を採取したり、腹部を切開したりすることができる」という肢は誤りです。「死因の確認のために必要があるときには、死体の腹部を切開することができる」という肢も、「令状なくして、対象となる死体を切開して胃の内容物を採取することができる」という肢も誤りです。部分的な切開であっても解剖であり、捜査として行うには、鑑定の嘱託(223条1項)を受けた医師が鑑定処分許可状(225条・168条1項)を得て行います。エックス線検査も外表の見分を超え、検証としての性質を有する強制処分なので、「検視においては、死体のエックス線検査をすることはできない」という肢は正しいです。令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分ができないことも同じ理由です。
- 主体検察官です。検察事務官又は司法警察員に代行させることができます(229条2項)。司法巡査はできません
- 令状要りません。捜査の端緒であって検証ではないからです
- できること五官の作用による死体の外表の見分です。着衣を脱がせて体表や創傷を見ることはできます
- できないこと注射器による採血、腹部の切開、胃の内容物の採取、エックス線検査、住居内の捜索・検証にわたる処分です
- 解剖鑑定処分許可状(225条・168条1項)を得た鑑定受託者(医師)が行います
刑事訴訟法229条1項
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
刑事訴訟法229条2項
検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。