所持品検査(米子銀行強盗事件・大阪覚醒剤事件)とは
しょじひんけんさ
所持品検査とは、警察官が職務質問に付随して、相手方の携帯する所持品を調べることです。明文の規定はありませんが、口頭による質問と密接に関連し職務質問の効果を上げるうえで必要性と有効性があるので、警察官職務執行法2条1項の職務質問に付随して行うことができ、所持人の承諾を得てその限度で行うのが原則ですが、捜索に至らない程度の行為は強制にわたらない限り、具体的状況の下で相当と認められる限度で許されます。
銀行強盗の直後、検問に引っかかった車に手配の人相と似た二人が乗っていて、一人がボーリングバッグを抱えて離さないとします。中を見せてほしいと頼んでも応じません。猟銃が入っているかもしれないのに、承諾がなければ指一本触れられないのでは危険ですが、承諾なしに持ち物を調べることは捜索に近づきます。そこで判例は、承諾を得るのが原則だとしつつ、捜索に至らない程度の行為なら、必要性と緊急性、侵される利益と守られる利益の釣り合いを考えて、その場の状況で相当な限度で許すとしました。
所持品検査は職務質問に付随して行え、承諾を得てその限度で行うのが原則ですが、捜索に至らない程度の行為は強制にわたらない限り相当な限度で許されます
所持品検査には明文の根拠がありません。最判昭和53年6月20日は、所持品検査は口頭による質問と密接に関連し、職務質問の効果を上げるうえで必要性と有効性の認められる行為なので、警察官職務執行法2条1項の職務質問に付随してこれを行うことができる場合があるとしました。そのうえで、任意手段である職務質問の付随行為なので「所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則」ですが、承諾のない限り一切許されないと解するのは相当でなく、「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合がある」としました。もっとも状況のいかんを問わず常に許されるのではなく、「所持品検査の必要性、緊急性、これによつて害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、許容される」とされています。「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合があると解すべきであるが、状況のいかんを問わず常に許容されるものと解すべきではなく、かかる行為は、所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度でのみ許容される」という肢は、この判示そのままなので正しいです。「所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、〜具体的状況の下で相当と認められる限度で許容される場合がある」という肢も正しいです。規範は二段になっていて、まず捜索に至らず強制にわたらないことが入口の要件で、次に必要性・緊急性と法益の権衡による相当性の判断が続きます。
施錠されていないバッグのチャックを開けて一べつするのは適法で、承諾なく内ポケットに手を差し入れて取り出すのは限度を超えます
米子銀行強盗事件では、猟銃とナイフを持った4人組の銀行強盗が発生した直後、深夜の検問で停止させた車に手配人相に似た2名が乗っており、職務質問と任意同行の後も一人がボーリングバッグを抱えて提示を拒み続けました。警察官が承諾なくバッグの施錠されていないチャックを開けて中を一べつしたところ、大量の紙幣が見えました。最高裁は、重大な犯罪が発生し、犯人としての濃厚な容疑があり、凶器を所持している疑いもあって不審な挙動を続けていたので所持品検査の緊急性と必要性が強かった反面、態様は施錠されていないチャックを開けて内部を一べつしたにすぎず法益の侵害はさほど大きくないとして、相当な行為であり職務質問に付随する行為として許されるとしました。「相手方の承諾を得ることなく、携行中の所持品であるバッグの施錠されていないチャックを開披し内部を一べつすることは、職務質問に付随する行為として許される場合がある」という肢は正しいです。これに対し、最判昭和53年9月7日は、覚醒剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚で、職務質問に妨害が入りかねない状況もあったので所持品を検査する必要性と緊急性は認められるとしつつ、承諾がないのに上衣の左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査した行為は、一般にプライバシー侵害の程度の高い行為であり、その態様において捜索に類するものなので、具体的状況の下では相当な行為とは認め難く、職務質問に付随する所持品検査の許容限度を逸脱したとしました。「その上衣の内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査する行為は、職務質問に附随する所持品検査において許容される限度を超えるとの評価を受けることはない」という肢は誤りです。同じく必要性と緊急性が強い事案でも、態様が捜索に類すれば相当性を欠くというのが二つの判決の対比です。なお、この事件では違法な所持品検査で発見された覚醒剤の証拠能力が問題になり、最高裁は違法収集証拠排除法則の基準を初めて示したうえで、この事案では証拠能力を否定しませんでした。
- 施錠されていないバッグのチャックを開けて内部を一べつした(銀行強盗の濃厚な容疑・凶器所持の疑い)法益の侵害はさほど大きくなく、相当な行為として適法です(最判昭和53年6月20日)
- 承諾なく上衣の内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出して検査した(覚醒剤の濃厚な容疑)プライバシー侵害の程度が高く捜索に類するので、許容限度を逸脱して違法です(最判昭和53年9月7日)
- 承諾を得て所持品検査をし、覚醒剤を発見したが任意提出を拒まれた覚醒剤所持の現行犯として逮捕し、逮捕の現場で令状なく差し押さえることができます(212条・213条・220条)
所持品検査で発見した覚醒剤は、現行犯逮捕をしたうえで逮捕の現場で令状なしに差し押さえることができます
承諾を得た所持品検査で覚醒剤が見つかれば、その者は覚醒剤所持罪の現行犯人です。警察官は逮捕状なくして現行犯逮捕でき(212条1項・213条)、逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場で差押え・捜索・検証をすることができ、この処分に令状は要りません(220条1項2号・3項)。任意提出を拒まれて領置(221条)ができなくても、差押許可状を取りに行く必要はありません。「任意提出を拒まれた場合、差押許可状を取得しない限り、同覚醒剤を差し押さえることはできない」という肢は誤りです。職務質問から所持品検査、現行犯逮捕、逮捕に伴う差押え、採尿へと進む事例問題では、各段階の根拠条文と令状の要否を順に押さえます。
最判昭和53年6月20日
捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合があると解すべきである。もつとも、所持品検査には種々の態様のものがあるので、その許容限度を一般的に定めることは困難であるが、所持品について捜索及び押収を受けることのない権利は憲法三五条の保障するところであり、捜索に至らない程度の行為であつてもこれを受ける者の権利を害するものであるから、状況のいかんを問わず常にかかる行為が許容されるものと解すべきでないことはもちろんであつて、かかる行為は、限定的な場合において、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、許容される
論文ではこう使う
所持品検査の適法性は、まず明文がないことに触れて、職務質問に付随する行為として警職法2条1項を根拠に行えることを示します。次に、承諾を得てその限度で行うのが原則であることを書いたうえで、承諾のない検査について判例の二段の規範(捜索に至らない程度で強制にわたらないこと、必要性・緊急性・法益の権衡から具体的状況の下で相当な限度であること)を立てます。当てはめでは、犯罪の重大性と嫌疑の濃さ、凶器所持の危険、相手方の不審な挙動から必要性と緊急性を評価し、検査の態様が一べつにとどまるのか、ポケットや鞄の中に手を入れて取り出す捜索に類するものかを対比して相当性を判断します。違法とした場合は、発見された証拠の証拠能力へ論点を進めます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。