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用語集 / 刑事訴訟法 / 自動車検問

自動車検問とは

じどうしゃけんもん

刑事訴訟法 捜査の端緒

自動車検問とは、警察官が走行中の自動車を停止させて運転者などに質問をする活動です。判例は、交通違反の多発する地域等の適当な場所で、通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて質問することは、相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法・態様で行われる限り適法だとしました(最決昭和55年9月22日)。

年末の夜、幹線道路で警察官が通りかかる車を次々と止め、窓越しに「飲酒はしていませんか」と尋ねている光景があります。止められた車のほとんどは何の不審もありません。犯罪を疑う理由がない人を止めるのですから、職務質問の要件には当てはまりません。それでも最高裁は、交通の安全を守るのは警察の責務であり、車を公道で使う人はそれに伴う負担を受け入れるべきだとして、短い時間の停止を任意の協力として求めるやり方なら適法だとしました。強制になれば話は別です。

夜の幹線道路の橋のたもとの場面。赤色灯を点けたパトカーの前で、先生が警察官役(札「警察官」)で誘導灯を持ち、停止した乗用車の運転席の窓越しに男性の運転者(札「運転者」)に声をかけている。後ろにも数台の車が順に並んでいる。先生の吹き出し「不審

特定の犯罪の嫌疑を前提としない一斉検問は職務質問の要件を満たさないので、警察法2条1項の交通の取締りが根拠になります

自動車検問には、不審な車両を止める場合、特定の事件の緊急配備として行う場合、そして飲酒運転や無免許運転の取締りのために外観上の不審の有無を問わず通過する車両すべてを止める一斉検問の場合があります。不審な車両や手配車両を止めることは、警察官職務執行法2条1項の職務質問として説明できます。しかし一斉検問は、犯罪を疑うに足りる相当な理由のない車を止めるので、職務質問の要件に当たらず、道路交通法にも一般的な根拠規定がありません。最決昭和55年9月22日は、警察法2条1項が「交通の取締」を警察の責務として定めていることを根拠に、交通の安全と交通秩序の維持のために必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り一般的に許容されるとしました。ただし、国民の権利・自由への干渉にわたるおそれのある事項については無制限に許されるわけではなく、自動車の運転者が公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として合理的に必要な限度で行われる限り適法だとしています。

外観上の不審の有無にかかわりなく短時分の停止を求める検問は、任意の協力を求める形で自由を不当に制約しない方法・態様で行われる限り適法です

同じ決定は、「警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである」としました。「同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法である」という肢は正しいです。要件は、場所が交通違反の多発する地域等の適当な場所であること、目的が交通違反の予防・検挙であること、停止が短時分であること、任意の協力を求める形で行われること、利用者の自由を不当に制約しない方法・態様であることです。赤色灯を回して停止を求め、停止した車の運転者に窓越しに質問する程度がこれに当たります。

強制的な停止や長時間の留め置きは任意の協力を求める形を外れ、具体的な不審が生じた後は職務質問の手続に移ります

車を強制的に止めたり、長時間留め置いたり、質問に応じなければ通さないといった運用は、任意の協力を求める形を外れるので許されません。一斉検問が認められるのは、停止が短時分で、応じるかどうかが運転者に委ねられているからです。検問で酒のにおいがするなど具体的な不審が生じれば、その人については警察官職務執行法2条1項の職務質問の要件が備わるので、そこからは職務質問の手続に移り、停止のための有形力や呼気検査の求めは職務質問の語で見た基準で判断します。所持品の提示を求める場面は所持品検査の語の基準によります。

  • 根拠警察法2条1項の「交通の取締」です。職務質問(警職法2条1項)の要件は要りません
  • 場所と目的交通違反の多発する地域等の適当な場所で、交通違反の予防・検挙のために行います
  • 対象走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく通過する自動車です
  • 態様短時分の停止を求め、運転者などに必要な事項を質問します
  • 限界相手方の任意の協力を求める形で、自動車の利用者の自由を不当に制約しない方法・態様で行う限り適法です

最決昭和55年9月22日

警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである

論文ではこう使う

一斉検問の適法性を論じるときは、まず不審な点のない車両を止めるので警職法2条1項の職務質問の要件を満たさないことを指摘し、根拠を警察法2条1項の交通の取締りに求めます。次に、任意手段である限り一般的に許容されるが、権利・自由への干渉のおそれがある以上、自動車の利用に伴う当然の負担として合理的に必要な限度に限られることを書き、判例の規範を立てて、場所・目的・停止時間・任意の協力を求める形か・自由を不当に制約しない方法態様かを事実から当てはめます。検問をきっかけに不審が生じた後の行為は、職務質問と所持品検査の規範に切り替えて論じます。

試験ではこう問われる

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