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被疑者の取調べ(198条:出頭要求・供述録取書・署名押印・録音録画)とは

ひぎしゃのとりしらべ

刑事訴訟法 取調べ・被疑者の防御

被疑者の取調べとは、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、犯罪の捜査をするについて必要があるときに、被疑者の出頭を求めてその供述を聴く手続です(刑事訴訟法198条1項)。逮捕又は勾留されていない被疑者は、出頭を拒み、出頭した後もいつでも退去することができます。

警察署の取調室で、警察官が被疑者に事件のことを尋ねる場面を思い浮かべてください。逮捕も勾留もされていない被疑者は、呼び出しに応じる義務がなく、取調室に来た後でも帰りたいときに帰れます。取調べは任意捜査だからです。話した内容は調書に書き取られますが、本人に読み聞かせて間違いがないか確かめ、署名押印は本人が納得したときに頼めるだけです。身体を拘束されている間の取調べや、起訴された後の取調べには、別の制約がかかります。

警察署の取調室の場面。先生が司法警察員役(札「司法警察員」)で机に座り、向かいの男性(札「被疑者(在宅)」)が椅子から立ち上がって出口の扉に手を掛けている。机の上に「供述録取書」と筆記具。壁の掲示に「逮捕・勾留されていない被疑者は、出頭を拒

逮捕・勾留されていない被疑者は、検察官から呼ばれても出頭を拒め、出頭した後もいつでも退去できます

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求めて取り調べることができます。ただし被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いて、出頭を拒み、又は出頭後いつでも退去することができます(刑事訴訟法198条1項)。この但書は取調べをする主体を区別していないので、呼び出したのが司法警察職員でも検察官でも結論は同じです。「その出頭を拒むことはできないが,出頭後,何時でも退去することができる」という肢は、出頭自体を拒めるので誤りです。「検察官又は検察事務官から出頭を求められた場合,これを拒むことはできない」という肢も誤りです。これに対し、逮捕又は勾留されている被疑者に取調べのための出頭・滞留の義務があるかは、取調受忍義務の論点として別の語で扱います。取調べに際しては、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならず(198条2項)、被疑者が供述を拒むことができる事項に限定はありません。「被疑者が供述を拒むことができる事項に限定はない」という肢は正しいです。長時間や宿泊を伴う任意の取調べがどこまで許されるかは、任意取調べの限界の語で扱います。

供述録取書は閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、署名押印は求めることができるにとどまります

被疑者の供述は調書に録取することができます(198条3項)。調書を作ったときは、被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときはその供述を調書に記載しなければなりません(198条4項)。被疑者が調書に誤りのないことを申し立てたときは署名押印を求めることができますが、拒絶されればそれまでで、署名押印は義務ではありません(198条5項)。「被疑者が調書に誤りのないことを申し立てたときは,これに署名押印することを求めることができる」という肢は正しく、「これに署名押印しなければならない」という肢は誤りです。閲覧と読み聞かせはどちらか一方でよく、両方を重ねて行う義務はありません。逮捕後の弁解の機会について、刑事訴訟法は弁解の機会を与えることだけを求めていて(203条1項)、弁解録取書を作成してこれを読み聞かせた上で閲覧させることまでを求める規定はありません。「弁解録取書を作成して,これを読み聞かせた上で,閲覧させることが求められている」という肢は誤りです。署名押印した後に調書の内容に不服があっても、署名を取り消す準抗告はできません。捜査機関の処分に対する準抗告の対象は、接見指定、押収、押収物の還付など430条に掲げられた処分に限られ、調書への署名はこれに当たらないからです。「被疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる」という肢は誤りです。日本語に通じない被疑者を通訳を介して取り調べたとき、供述録取書を日本語で作成することを禁じる規定はなく、「その供述録取書を日本語で作成しても違法ではない」という肢は正しいです。

大学の教室の場面。先生が教師役(札「刑事訴訟法」)で黒板の前に立ち、黒板に上から下へ4段の流れ図。1段目「供述を調書に録取することができる(198条3項)」、2段目「閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかを問う(4項)」、3段目「増減変更

送致の手続をした後も、司法警察職員は被疑者を取り調べることができます

司法警察員が身体を拘束された被疑者を検察官に送致する手続をしても、司法警察職員の捜査権限がなくなるわけではありません。198条1項は送致の前後を区別せずに司法警察職員の取調べを認めていて、送致後の取調べを検察官の指示があるときに限る規定もありません。「送致する手続をした後は,司法警察職員は,被疑者を取り調べることができないが,検察官から指示を受けたときは,この限りではない」という肢は誤りです。検察官と司法警察職員の関係は、一般的指示・一般的指揮・具体的指揮(193条)によって調整されるのであって、送致によって取調べの主体が検察官に移るのではありません。実際にも、勾留中の被疑者は警察と検察の双方から取調べを受けます。

対象事件で身体を拘束された被疑者の取調べは録音録画しなければなりませんが、例外があります

検察官又は検察事務官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる罪の事件、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件、司法警察員が送致・送付した事件以外の事件(検察官が自ら捜査した事件)について、逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べるとき、又は弁解の機会を与えるときは、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければなりません。司法警察職員は、このうち前二つの事件について同じ義務を負います(301条の2第4項)。この義務は平成28年改正で設けられ、令和元年6月から施行されています。ただし、機器の故障その他やむを得ない事情で記録できないとき、被疑者が記録を拒んだことその他の言動により記録をしたならば十分な供述ができないと認めるとき、指定暴力団の構成員による犯罪と認めるとき、記録すると被疑者や親族に害を加えるおそれがあることにより十分な供述ができないと認めるときは、記録しなくてよいとされています(同項各号)。「記録媒体に必ず記録しておかなければならない」という肢は、この例外を無視しているので誤りです。対象事件の範囲は裁判員裁判の対象事件と大きく重なりますが、条文は裁判員対象事件という書き方をしていません。義務の対象となる取調べで作られた不利益事実の承認を内容とする書面について、被告人側が任意性に疑いがあると異議を述べたときは、検察官は記録媒体の取調べを請求しなければならず、請求しないと書面の取調べ請求は却下されます(301条の2第1項・2項)。この点は自白の任意性の立証の語で扱います。

  • 録音録画の義務がある取調べ対象事件(死刑・無期拘禁刑の罪/短期1年以上の拘禁刑で故意に被害者を死亡させた罪/検察官の独自捜査事件)で、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べと弁解録取(301条の2第4項)。司法警察職員は前二つの事件だけ
  • 義務がない取調べ在宅の被疑者の取調べ、参考人の取調べ、対象事件以外の事件の取調べ
  • 義務が外れる場合機器の故障等/被疑者の拒否等で十分な供述ができないとき/指定暴力団の構成員の犯罪/被疑者や親族への加害のおそれ(同項1号〜4号)

起訴された後も被告人を取り調べることはできますが、公訴事実についての取調べはなるべく避けなければなりません

198条1項は取調べの相手を「被疑者」と書いていますが、判例は、197条1項が任意捜査に制限を置いていないことを根拠に、起訴後であっても捜査機関は公訴を維持するために必要な取調べをすることができるとしています。もっとも起訴後の被告人は検察官と対等な当事者の地位に立つので、その公訴事実について被告人を取り調べることはなるべく避けなければならないとし、そのうえで、起訴後第1回公判期日前に勾留中の被告人を取り調べて作成した供述調書の証拠能力を認めました(最決昭和36年11月21日)。したがって、起訴後の取調べが一切許されないという理解も、無条件に許されるという理解も、判例とは違います。身体を拘束された被告人に取調べを受ける義務があるかは、取調受忍義務と黙秘権の語で扱います。

刑事訴訟法198条1項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

刑事訴訟法198条4項

前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

刑事訴訟法198条5項

被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

刑事訴訟法301条の2第4項

検察官又は検察事務官は、第一項各号に掲げる事件(同項第三号に掲げる事件のうち、関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならない。

論文ではこう使う

取調べの適法性を論じるときは、まず被疑者が身体を拘束されているかで分けます。在宅の被疑者については、198条1項但書により出頭を拒み退去できることを前提に、任意同行から取調べまでの経過が実質的な逮捕に当たらないか、長時間・宿泊を伴う取調べが社会通念上相当な限度を超えていないかを、任意取調べの限界の規範で検討します。身体を拘束された被疑者については、取調受忍義務の有無を論じたうえで、黙秘権の告知と供述の任意性に話をつなげます。

試験ではこう問われる

「被疑者の取調べ」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型10件と関係する過去問の肢12本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、刑事訴訟法の肢別演習を

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