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用語集 / 刑事訴訟法 / 被告人の供述書・供述録取書

被告人の供述書・供述録取書(322条)とは

ひこくにんのきょうじゅつしょきょうじゅつろくしゅしょ

刑事訴訟法 伝聞法則

被告人の供述書・供述録取書とは、被告人が作成した供述書と被告人の署名又は押印のある供述録取書で、不利益な事実の承認を内容とするときは任意にされたものでない疑いがなければ、それ以外の供述は特に信用すべき情況の下にされたときに限り、証拠にできるものです(322条1項)。録取者が誰かで要件は変わりません。

被告人が取調べで「私がやりました」と認めて署名した調書も、「その日は家にいた」と否認した調書も、法廷の外の供述なので伝聞証拠です。被告人は自分の供述に反対尋問をする立場にありませんから、刑訴法は被告人の供述書面を322条という別枠にしました。自分に不利な事実をわざわざ認めた供述は信用できる情況にあるとして、任意にされたものである限り証拠にでき、自分に有利な供述は特に信用できる情況がある場合に限って証拠にできます。誰が録取したかで違いはありません。

取調室の場面。机をはさんで男性の被疑者(札「被疑者X」)と男性の警察官(札「司法警察員」)が向かい合い、机の上に二通の調書が並ぶ。左の調書の表紙に「①『家にいた。やっていない』」、右の調書の表紙に「②『犯行時刻頃に現場の道路をバイクで通った

不利益な事実の承認は任意性に疑いがなければ証拠にでき、それ以外の供述は特信情況がなければ証拠にできません

322条1項本文は、被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものについて、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り証拠にできるとします。ただし書は、不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合でも、319条の規定に準じて任意にされたものでない疑いがあると認めるときは証拠にできないとします。入口は二つです。不利益な事実の承認は、人は自分に不利なことを理由なく認めないという経験則に支えられた類型的な信用性があるので、任意性に疑いがないことだけが要件です。それ以外の供述、たとえばアリバイを述べた供述は、責任を免れるための虚偽が混じりやすいので、供述がされた外部的な情況から特に信用すべきといえる場合に限ります。「供述録取書①については,Xの供述の任意性に疑いがなければ,証拠能力が認められる。」という肢は、犯行を否認してアリバイを述べた調書なので誤りで、任意性ではなく特信情況が要ります。他方、「Vを殺害することは不可能であった旨を述べた供述を録取した書面」は「その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り」証拠にできます。被告人が公判期日で供述したかどうかで捜査段階の調書の証拠能力が左右されることはなく、「公判期日において供述した場合,供述録取書①の証拠能力が認められることはない。」という肢は誤りです。

不利益な事実の承認は自白に限らず、犯行を否認しながら現場付近を通ったと認める供述も含みます

「不利益な事実の承認」は、犯罪事実の全部を認める自白より広く、自分を犯行に結び付ける情況証拠となる事実を認める供述を含みます。犯行は否認しながら「犯行時刻頃に犯行現場の道路をバイクで通った」と認めた供述や、「犯行前日に凶器と合致する出刃包丁を購入した」と認めた供述は、犯人性を推認させる不利益な事実の承認です。したがって、ひったくりを認めた自白の調書と、犯行を否認しながら現場通過を認めた調書は、どちらも322条1項本文前段とただし書で同じ要件の下に判断され、「供述録取書②については,供述録取書③と同じ要件の下で,証拠能力が認められる。」という肢は正しいです。「出刃包丁を購入したことを認めた供述を録取した書面」は「その供述が任意にされたものでない疑いがないときに限り」証拠に使えます。自白を録取した調書には319条1項の自白法則がそのまま適用されるうえ、322条1項ただし書も任意性を要求するので、「刑事訴訟法第319条第1項は適用されず,同法第322条第1項ただし書が適用される。」という肢は誤りです。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立ち、指し棒で板書を指している。黒板の見出し「被告人の供述書面 322条1項」の下に二つの入口を示す図。左の矢印の先に「不利益な事実の承認(自白/現場通過/凶器の購入)→ 任意にされたもので

検面調書でも員面調書でも要件は同じで、3号の不可欠性や2号の相反供述は要りません

321条1項が録取者で号を分けているのと違い、322条1項は録取者を限定していません。司法警察員が録取した被告人の供述調書も検察官が録取したものも、弁解録取書も、私人が録取した書面も、同じ322条1項で判断します。「供述録取書③が,検察官による取調べにおいて作成された場合であっても,証拠能力が認められる要件は同じである。」という肢は正しく、被告人の供述録取書を「その供述が検察官の面前でされたものであるときに限り」証拠に使えるとする肢は誤りです。また322条には3号の「犯罪事実の存否の証明に欠くことができない」という要件はありません。殺害を認めた検面調書を「その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときに限り」証拠にできるとする肢は誤りです。供述録取書には被告人の署名又は押印が要りますが、被告人が自分で書いた供述書には要りません。

公判準備・公判期日における被告人の供述を録取した書面は、任意にされたと認めるときに証拠にできます

322条2項は、被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面について、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り証拠にできるとします。裁判所の面前で録取された供述なので、不利益か有利かを問わず任意性だけが要件です。被告人以外の者の公判準備・公判期日の供述録取書が321条2項で無条件なのと比べると、被告人については任意性の確認が一つ加わります。被告人の公判廷外の供述を証人が法廷で語る場合(「甲が私にVを殺したと言った」)は324条1項が322条を準用し、不利益な事実の承認なら任意性だけで足り、署名押印は観念できないので要りません。

322条の整理

  • 対象は被告人の供述書と、被告人の署名又は押印のある供述録取書です。録取者は問いません(検察官・司法警察員・弁解録取書・私人)
  • 不利益な事実の承認(自白のほか、現場通過・凶器購入など犯人性を推認させる事実の承認を含みます)は、任意にされたものでない疑いがなければ証拠にできます(1項本文前段・ただし書)
  • それ以外の供述(アリバイなど有利な供述)は、特に信用すべき情況の下にされたときに限ります(1項本文後段)
  • 3号の不可欠性、2号の相反供述・相対的特信情況は要件でありません
  • 公判準備・公判期日の被告人の供述録取書は任意にされたと認めるときに証拠にできます(2項)
  • 実況見分調書中の被告人である立会人の説明や犯行再現の調書・写真を内容の真実性に使うときも322条1項の要件が要ります

刑事訴訟法322条1項

被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。

刑事訴訟法322条2項

被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。

論文ではこう使う

被告人の供述調書を扱う答案では、まず供述の内容が不利益な事実の承認か(自白に限らず犯人性を推認させる事実を認めるものを含む)、それとも有利な供述かを切り分けます。前者なら322条1項本文前段を挙げ、ただし書により任意性に疑いがないことを319条1項の自白法則に準じて検討します。後者なら本文後段の特信情況を供述時の外部的情況から認定します。録取者が誰かは要件に影響しないこと、署名又は押印が供述録取書にだけ要ることを一言添え、実況見分調書や再現写真の中の被告人の供述部分にも322条1項が及ぶことを忘れないようにします。

試験ではこう問われる

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