伝聞供述と再伝聞(324条)とは
でんぶんきょうじゅつとさいでんぶん
伝聞供述とは、被告人以外の者の公判準備・公判期日における供述で他の者の供述を内容とするもので、被告人の供述を内容とするときは322条を、被告人以外の者の供述を内容とするときは321条1項3号を準用して証拠能力を判断します(324条)。再伝聞とは、書面や供述の中にさらに他人の供述が含まれる二重の伝聞で、各段階の例外要件を重ねて満たせば証拠にできます。
証人が法廷で「事件の翌日、甲が私に『Vを殺した』と言いました」と証言するとき、証人自身は目の前にいて反対尋問ができますが、「Vを殺した」と言った甲の言葉の中身は吟味できません。これが伝聞供述です。324条は、語られた言葉が被告人のものなら322条、被告人以外の者のものなら321条1項3号の要件で処理するよう定めました。さらに、検察官調書の中に「被告人から聞いた話」が書かれていると、調書の伝聞と中の話の伝聞が二重になります。これが再伝聞で、それぞれの段階で例外要件を重ねて満たす必要があります。
被告人の供述を内容とする伝聞供述には322条が準用され、不利益な事実の承認なら任意性だけで足り、署名押印は要りません
324条1項は、被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものに322条を準用します。証人Aが「甲が私に対し、Vを殺したと言った」と証言した場合、甲の供述は不利益な事実の承認なので、甲のAに対する供述が任意にされたものであると認めるときに証拠にできます。「A証言は,被告人のAに対する供述が任意にされたものであると認めるときは,これを証拠とすることができる。」という肢は正しいです。322条1項の署名又は押印は供述録取書の録取の正確性を担保する要件で、口頭の供述を聞いた証人の証言には観念できないので要りません。「A証言は,不利益な事実の承認をした被告人の署名又は押印がないので,これを証拠とすることができない。」という肢は誤りです。被告人の供述が有利な内容のとき、たとえば証人Cが「甲が私に対し、事件があった日には旅行中であったと言っていた」と証言した場合は、322条1項本文後段の準用により、甲のCに対する供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限って証拠にできます。「C証言は,被告人のCに対する供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り,これを証拠とすることができる。」という肢は正しいです。
被告人以外の者の供述を内容とする伝聞供述には3号が準用され、供述不能・不可欠性・絶対的特信情況が要ります
324条2項は、被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものに321条1項3号を準用します。証人Bが「友人のWが私に対し、事件直後に現場付近で甲を見たと言っていた」と証言した場合、原供述者Wについて、死亡・故障・所在不明・国外などで供述不能であり、Wの供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができず、特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限って証拠にできます。「Wが所在不明であるため公判期日において供述することができず,かつ,Wの供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときは,Wの供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り,これを証拠とすることができる。」という肢は正しいです。準用されるのは3号であって2号ではないので、Wが公判で相反する供述をしたことと相対的特信情況で足りるとする肢は誤りです。原供述者が誰の面前で話したかは関係なく、私人に話した供述は常に3号の準用です。
調書の中の伝聞(再伝聞)は、調書の例外要件と中の供述の例外要件を重ねて満たせば証拠にできます
共犯者甲の検察官面前調書に、被告人乙が甲に対してした「V方に放火してきた」という供述が書かれている場合、調書自体が甲の公判外供述(第一の伝聞)で、その中の乙の供述が第二の伝聞です。324条は公判廷の供述が他人の供述を内容とする場合の規定で、書面の中の伝聞には直接の規定がありません。最高裁は、321条1項2号により証拠能力が認められる供述調書中の供述は公判期日の供述と同等に扱われるから、その中に含まれる他人の供述部分には324条が準用され、原供述者が被告人なら322条、被告人以外の者なら321条1項3号の要件を重ねて満たす限り証拠にできるとしました(最判昭和32年1月22日)。「甲の検察官に対する供述調書中に、被告人乙が甲に対してした『V方に放火してきた。』旨の供述が含まれているときは、刑事訴訟法第321条第1項第2号及び同法第324条により、これを乙の現住建造物等放火被告事件において証拠とすることができる。」という肢は正しいです。順番としては、まず甲の調書が2号前段か後段の要件を満たすことを確かめ、次に乙の供述が不利益な事実の承認で任意にされたものであること(322条1項の準用)を確かめます。どちらか一段でも欠ければ証拠にできません。
伝聞供述かどうかも要証事実で決まり、発言の存在自体を立証するなら324条は問題になりません
324条が働くのは、証人が語る他人の言葉の中身が真実であることを立証に使う場合だけです。「甲、早く逃げるぞ」という犯人の発言を犯人が甲と呼ばれていたことの立証に使う場合や、脅迫の文言や犯行の持ち掛けの発言を、そう言ったこと自体の立証に使う場合は非伝聞で、証人自身への反対尋問で足ります。伝聞供述と判断したあとも、321条から324条までで証拠にできる供述は、裁判所があらかじめその内容となった他の者の供述が任意にされたかを調査しなければなりません(325条)。
324条と再伝聞の整理
- 被告人の供述を内容とする伝聞供述は322条を準用します。不利益な事実の承認なら任意性だけ、有利な供述なら特信情況が要ります。署名押印は要りません
- 被告人以外の者の供述を内容とする伝聞供述は321条1項3号を準用します。供述不能+不可欠性+絶対的特信情況で、2号の相反供述では足りません
- 書面の中の伝聞(再伝聞)は、書面の例外要件(例: 2号)と中の供述の例外要件(322条又は3号)を重ねて満たします(最判昭和32年1月22日)
- 発言の存在自体が要証事実なら非伝聞で、324条は問題になりません
刑事訴訟法324条1項
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
刑事訴訟法324条2項
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。
論文ではこう使う
伝聞供述の答案では、まず要証事実との関係で伝聞に当たることを確定し、次に原供述者が被告人か被告人以外の者かで324条1項・2項を選び、準用先(322条・321条1項3号)の要件を原供述者について当てはめます。再伝聞では、伝聞過程を二段に分けて図示するように書き、第一段(書面なら321条1項各号・322条、公判供述なら324条)と第二段(原供述者に応じて322条・321条1項3号)のそれぞれを検討し、最判昭和32年1月22日が2号書面中の被告人の供述について321条1項2号と324条(322条)を重ねて適用したことを示します。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。