裁判官面前調書(321条1項1号)とは
さいばんかんめんぜんちょうしょ
裁判官面前調書とは、被告人以外の者が裁判官の面前でした供述を録取した書面で、供述者が供述不能であるか公判で前の供述と異なった供述をしたときに、特信情況がなくても証拠にできるものです(321条1項1号)。
検察官が公判前に裁判官に頼んで証人を尋問してもらったり、別の事件の法廷で証人が述べたりした供述は、調書に残ります。裁判官の前で、宣誓や尋問の手続に沿ってされた供述は、取調室での供述より信用できる情況にあるので、刑訴法は321条1項1号で一番軽い要件を与えました。供述者が公判に出られないか、公判で前と違うことを言えば、それだけで証拠にでき、検察官面前調書のように「前の供述の方が信用できる特別の情況」を示す必要はありません。
裁判官面前調書は、供述不能か異なった供述のどちらかがあれば足り、特信情況は要りません
321条1項1号は、裁判官の面前における供述を録取した書面について、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備・公判期日において供述することができないとき(供述不能)か、供述者が公判準備・公判期日において前の供述と異なった供述をしたときに証拠にできるとします。2号後段のような「前の供述を信用すべき特別の情況」の要件はありません。裁判官の面前で手続に従ってされた供述には、それ自体に類型的な信用性の保障があるからです。「前にした供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるものは,公判期日における供述よりも前にした供述を信用すべき特別の情況の存するときに限り,これを証拠とすることができる。」という肢は誤りです。また2号後段が「相反するか若しくは実質的に異なった供述」と書くのに対し、1号は「異なった供述」とだけ書いており、食い違いの程度も緩やかです。供述録取書なので供述者の署名又は押印は要ります(321条1項柱書)。
第1回公判期日前の証人尋問調書のほか、別の事件・民事事件・少年保護事件の調書も1号書面です
1号書面の典型は、検察官の請求による第1回公判期日前の証人尋問(226条・227条)の調書と、被告人・被疑者・弁護人の請求による証拠保全の証人尋問(179条)の調書です。「第一回の公判期日前に行われる証人尋問により作成された証人尋問調書は,刑事訴訟法第321条第1項第1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』に該当する。」という肢は正しいです。条文は「裁判官の面前」とだけ書いており、当該事件の手続で作成されたことも刑事手続であることも求めていません。判例も、1号書面は当該事件で作成されたものか他の事件で作成されたものかを問わないとしています(最決昭和29年11月11日)。したがって、民事事件の証人尋問調書、他人の刑事事件の公判調書中の証人尋問の部分、少年保護事件の証人尋問調書も1号書面に当たります。「同項第1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』は、当該事件に関して作成されたものに限られ」るとする肢は誤りです。
別の事件の公判で被告人として述べた供述を録取した部分も、宣誓がなくても1号書面に含まれます
贈賄側のAが自分の贈賄事件の公判で被告人として賄賂の趣旨を認め、その後に収賄側Xの公判で証人として否認したという事案で、最高裁は、321条1項1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、被告人以外の者に対する事件の公判調書中の同人の被告人としての供述を録取した部分を含むとしました(最決昭和57年12月17日)。1号書面を宣誓を経た証言に限る法文上の根拠はなく、これを外すと3号書面として扱うほかなくなり、宣誓のない検察官面前調書より重い要件を課すことになって不合理だからです。「被告人には黙秘権の保障があり,かつ,宣誓及び偽証罪の制裁を欠くのであるから,乙を被告人とする贈賄被告事件の公判調書中,被告人としての乙の供述を録取した部分は,甲を被告人とする収賄被告事件において,刑事訴訟法第321条第1項第1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』には該当しない。」という肢は誤りで、「甲に対する被告事件における刑事訴訟法第321条第1項第1号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』には,同事件とは別の乙に対する被告事件における公判調書中の被告人乙の供述を録取した部分が含まれる。」という肢は正しいです。「乙の刑事事件における被告人質問調書」も1号書面に数えます。宣誓の有無は証明力の評価に反映させれば足ります。
1号書面に当たるもの
- 第1回公判期日前の証人尋問調書(226条・227条)と証拠保全の証人尋問調書(179条)です
- 民事事件の証人尋問調書です(刑事手続であることは要件でありません)
- 他人の刑事事件の公判調書・公判準備調書中の証人尋問の部分です(当該事件で作成されたことは要件でありません)
- 他人の刑事事件の公判調書中のその人の被告人としての供述の部分(被告人質問調書)です(最決昭和57年12月17日)
- 少年保護事件の証人尋問調書です
刑事訴訟法321条1項1号
裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
論文ではこう使う
証拠保全や第1回公判期日前の証人尋問で得た調書を公判で使う場面では、321条1項1号を挙げ、供述不能か異なった供述のどちらかで足り、特信情況は不要であることを条文の文言から示します。別事件の公判調書中の供述を使う場面では、「裁判官の面前」という文言に当該事件の限定がないこと、被告人としての供述でも裁判官の面前という情況的保障は変わらないこと(最決昭和57年12月17日)を理由に1号該当性を認め、宣誓の欠如は証明力で考慮すると書きます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。