共同審理・弁論の併合と分離とは
きょうどうしんりべんろんのへいごうとぶんり
弁論の併合とは、別々に係属している数人の被告人や数個の犯罪事実の公判手続を一つにまとめて同時に審理することであり、弁論の分離とはその逆に一つの公判手続を分けることです(刑事訴訟法313条1項)。どちらも裁判所が適当と認めるときに請求又は職権で決定により行い、併合しても各被告人の訴訟手続は別々のまま並んで進むので、証拠も被告人ごとに判断します。
二人組の強盗で甲と乙が一緒に起訴されると、同じ法廷で同時に審理するのが普通です。これが共同審理で、途中で一緒にしたりばらしたりするのが弁論の併合と分離です。ただし、一緒に審理していても、甲の裁判と乙の裁判は別の手続が並んで進んでいるだけです。だから、甲の弁護人が同意した調書を乙の弁護人が不同意にすれば、その調書は甲の関係でだけ証拠になります。甲と乙の言い分が食い違っても必ず分けるわけではなく、分けるかどうかは裁判所が決めます。分ければ、甲を乙の事件の証人として尋問することもできます。
分離・併合・再開は裁判所が適当と認めるときに決定で行い、防御が相反するだけで必ず分離しなければならないわけではありません
裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定で、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができます(刑事訴訟法313条1項)。「裁判所は,適当と認めるときは,職権で,決定を以て,弁論を分離し又は併合することができるが,終結した弁論を再開することはできない」という肢は、再開も同じ条文でできるので誤りです。被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定で弁論を分離しなければなりません(同条2項)。規則は、被告人の防御が互いに相反する等の事由があって被告人の権利を保護するため必要があると認めるときを必要的分離の場合としています(刑事訴訟規則210条)。必要的になるのは権利保護のため必要と認めるときであって、主張が食い違うこと自体ではありません。覚醒剤の共同所持で一方が共犯を認め他方が関与を否定している事案で、「被告人らの防御が互いに相反しているから,裁判所は,必ず弁論を分離しなければならない」という肢は誤りです。
併合しても各被告人の手続は別々なので、併合前の証拠は当然には他方の証拠にならず、同意と不同意が分かれても分離せずに一方の関係でだけ採用できます
弁論を併合しても、複数の被告人に対する訴訟手続はそれぞれ別に存在し、同時に進めているだけです。だから証拠は被告人ごとに判断します。併合前に甲の関係で取り調べた証拠が、併合の効果として当然に乙の関係でも証拠になるわけではなく(最判昭和45年11月5日)、乙の関係で証拠にするには改めて乙の手続で取り調べます。「弁論併合前に,甲に対する関係で取調べ済みの証拠は,弁論併合により,その効果として,乙に対する関係でも証拠となる」という肢は誤りで、「弁論併合後に,検察官が証拠調べ請求し,裁判所に採用されて取り調べられた証拠であっても,甲又は乙の一方に対する関係でのみ証拠となる場合がある」という肢は正しいです。検察官が第三者の検察官面前調書を請求し、甲の弁護人が同意し乙の弁護人が不同意としたときは、326条の同意は甲の関係でだけ証拠能力を与えるので、弁論を分離しなくても甲の関係でだけ採用して取り調べられます。「弁論を分離しない限り,裁判所は,甲に対する関係でも,この検察官面前調書を証拠として採用し,取調べをすることはできない」という肢は誤りです。乙の関係では証人尋問をし、不同意のままなら321条1項2号の要件を検討します。証拠の採否は裁判所が決めることなので、覚醒剤の証拠調べ請求にBの弁護人が「関連性なし」と意見を述べても、裁判所が関連性を認めればBの関係でも採用して取り調べることが許されます。「裁判所はBとの関係でも同覚せい剤を証拠として採用し,取り調べることが許される」という肢は正しいです。意見を述べる権利は、その証拠が自分の関係で請求されたときに生じます。検察官が乙のためにのみ供述録取書の取調べを請求したときは、甲の関係では請求がないので、甲と甲の弁護人は意見を述べる相手方に当たりません。「甲及び甲の弁護人は,これに対して意見を述べる権利がある」という肢は誤りです。
- 分離・併合・再開裁判所の裁量。請求又は職権で決定。防御が相反する等で権利保護のため必要なら必要的分離(313条2項・規則210条)
- 併合前の証拠当然には他方の証拠にならない。他方の手続で改めて取り調べる
- 同意と不同意が分かれた証拠分離せずに同意した被告人の関係でだけ採用できる。不同意の側は証人尋問や伝聞例外で処理する
- 意見を述べる権利自分の関係で請求された証拠についてだけ。他方のためだけに請求された証拠には無い
- 共同被告人への質問共同被告人とその弁護人も裁判長に告げて質問できる(311条3項)
- 共同被告人の証人尋問分離すれば証人として尋問できる。証言義務を負い、自己負罪のおそれは証言拒絶権(146条)で守る
共同被告人とその弁護人も被告人に質問でき、分離すれば共同被告人を証人として尋問することが許されます
被告人が任意に供述する場合、陪席の裁判官、検察官、弁護人のほか、共同被告人又はその弁護人も、裁判長に告げて供述を求めることができます(311条3項)。「Aの弁護人だけでなく,Bの弁護人も,Aに対し,その供述を求めるための質問をすることができる」という肢と、「被告人が任意に供述をする場合には,共同被告人の弁護人は,裁判長に告げて,被告人の供述を求めることができる」という肢は正しいです。共同被告人の地位にある間は証人になれませんが、弁論を分離すればその事件の被告人ではなくなるので、証人として尋問できます。証人になった甲は証言義務を負いますが、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言は拒むことができ(146条)、強要されるわけではありません。判例は、共同被告人を分離して証人として尋問しても自己に不利益な供述を拒むことができ、分離後に他の共同被告人の証人として証言することは差し支えなく、その証言が自己の犯罪の証拠となることも憲法38条1項に反しないとしました(最大判昭和35年9月9日)。「弁論を分離した上で甲を乙に対する被告事件の証人として尋問することは,…甲の黙秘権保障に反する結果となるから,許されない」という肢は誤りです。
共同被告人の公判廷での供述は他の被告人との関係では本人の自白ではないので補強証拠を要しませんが、本人の自白には補強が要ります
Aが公判廷でBと共に犯行に及んだと供述した場合、その供述はBとの関係では被告人以外の者の供述であり、Bの自白ではありません。共犯者の自白は本人の自白に当たらず、補強証拠がなくても他の被告人を有罪にできます(最大判昭和33年5月28日・最判昭和51年10月28日)。だからBについては、Aの公判廷の自白を根拠に有罪とされることがあります。他方、Aについては自分の自白なので補強証拠が要りますが、補強証拠は自白にかかる犯罪事実の全部に及ぶ必要はなく、押収された覚醒剤、その鑑定書、捜索差押調書といった証拠が請求されていれば、共同所持の事実の自白を補強し得ます。「Aについては,Bとの共同所持の事実の補強証拠が取調べ請求されていないから,このままでは共同所持の事実で有罪とされることはない」という肢は、補強証拠の範囲を取り違えているので誤りです。共犯者の供述の証拠能力と補強の要否の全体は「共犯者の自白と共同被告人の供述」で扱います。
刑事訴訟法313条1項
裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
刑事訴訟法313条2項
裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。
刑事訴訟法311条3項
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
論文ではこう使う
論文で共同被告人の供述を他の被告人の証拠にできるかが問われたら、まず共同審理のままでは共同被告人は証人になれず、被告人質問の中で共同被告人の弁護人も質問できる(311条3項)にとどまることを示し、反対尋問に代わる機会として十分かを論じます。次に、弁論を分離して証人として尋問する方法が判例上許されること(最大判昭和35年9月9日)と、証言拒絶権(146条)で自己負罪の危険に対処することを書きます。同意・不同意が分かれた書証の場面では、併合審理のまま同意した被告人の関係でだけ採用できることを前提に、不同意の被告人の関係での証人尋問と伝聞例外の検討へ進めます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。