本犯と盗品等関与罪の関係・親族等の間の特例(257条)とは
ほんぱんととうひんとうかんよざいのかんけいしんぞくとうのあいだのとくれい
本犯と盗品等関与罪の関係とは、窃盗などの本犯に関わった者に、その盗品についての盗品等関与罪が重ねて成立するかという問題で、本犯の正犯・共同正犯には成立せず、教唆犯・幇助犯には成立します。親族等の間の特例とは、配偶者・直系血族・同居の親族またはこれらの者の配偶者との間で盗品等関与罪を犯した者の刑を免除する刑法257条の規定をいいます。
泥棒が自分で盗んだ物を家まで運んでも、盗みとは別に「盗品を運んだ罪」で処罰されることはありません。盗んだことの責任の中に、その後の持ち運びも含まれているからです。これに対し、盗みをそそのかしただけの人が、後からその盗品を買い取った場合は扱いが変わります。そそのかした責任と、盗品の流れに加わった責任は別のものなので、両方の罪が成立します。また、盗んだのが息子や夫であれば、家族がついかばって盗品を預かってしまうことがあります。刑法は、そのような家族の刑を免除する特例を置いています。
本犯の正犯・共同正犯には、盗品等関与罪は成立しません
窃盗などの本犯を自ら実行した者が、その盗品を運搬したり保管したりしても、盗品等関与罪は成立しません。盗品を自分で処分する行為は、本犯の罪で評価し尽くされているからです。本犯の共同正犯も同じです。「乙から15万円を受け取ったことについて,甲には,盗品等無償譲受け罪が成立する」という肢は誤りです。甲は乙と共謀して恐喝を行った共同正犯であり、喝取した現金の分け前を受け取ることは、盗品等無償譲受け罪になりません。これに対し、本犯が終わった後に初めて関わった者は、本犯の共同正犯にはなりません。「甲は、当初から丙にカードを運搬させる計画であり、その運搬は重要な役割であるから、丙には盗品等運搬罪ではなく窃盗罪の共同正犯が成立する」という肢は誤りです。丙が運搬を頼まれて承諾したのはカードを奪い終えた後ですから、丙には窃盗罪の共同正犯ではなく、盗品等運搬罪が成立します。運搬させることが当初から計画されていたかどうかは、丙が本犯の実行に関わっていない以上、結論を左右しません。
本犯の教唆犯・幇助犯には盗品等関与罪が成立し、両罪は併合罪になります
本犯を教唆または幇助したにとどまる者は、自ら財物を領得したわけではないので、その後に盗品に関与すれば盗品等関与罪が成立します。「この場合,甲には,窃盗教唆罪が成立し,盗品等有償譲受け罪は成立しない」という肢は誤りです。最判昭和25年11月10日は、窃盗の教唆者が盗品を有償で譲り受けた場合、窃盗教唆と盗品等有償譲受けの二罪が成立するとしました。罪数は併合罪です。「甲には,窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し,両罪は併合罪となる」という肢は正しく、「甲には,窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し,これらは併合罪となる」という肢も正しいです。有償処分あっせんについても同じで、最判昭和24年7月30日は、窃盗を教唆しかつ盗品の売却を周旋したときは二罪が成立し、後者が前者に吸収されるものではないとしています。「この場合、甲に窃盗教唆罪及び盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両罪は併合罪となる」という肢は正しいです。「甲が乙に腕時計の窃盗を唆したことと,その売却をあっせんしたことは,原因と結果の関係に立つので,窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪は牽連犯となる」という肢は誤りで、「この場合,甲には,窃盗教唆罪及び盗品等保管罪が成立し,これらは牽連犯となる」という肢も誤りです。窃盗の教唆と盗品への関与は、罪質上通常手段と結果の関係にあるとはいえないので、牽連犯にはなりません。
- 本犯の正犯・共同正犯盗品等関与罪は成立しない。本犯の罪で評価し尽くされている
- 本犯の教唆犯・幇助犯盗品等関与罪が成立する。本犯の教唆・幇助の罪とは併合罪
- 本犯の終了後に初めて関与した者本犯の共同正犯にはならない。盗品等関与罪が成立する
- 窃盗教唆と有償譲受け・保管・有償処分あっせんいずれも併合罪。牽連犯ではない
257条は、親族等の間で盗品等関与罪を犯した者の刑を免除します
257条1項は、配偶者との間、または直系血族、同居の親族もしくはこれらの者の配偶者との間で256条の罪を犯した者について、その刑を免除すると定めています。免除は必要的であり、裁判所の裁量ではありません。犯罪は成立するので、有罪であることに変わりはなく、刑だけが免除されます。窃盗罪などの親族相盗例(244条)が「配偶者、直系血族又は同居の親族」としているのに対し、257条は「これらの者の配偶者」まで含めている点が異なります。たとえば、息子の妻は、同居していなくても対象になります。同条2項は、親族でない共犯にはこの特例を適用しないと定めています。親族相盗例と違い、告訴がなければ公訴を提起できないとする定めはありません。
- 対象となる関係配偶者/直系血族/同居の親族/これらの者(直系血族・同居の親族)の配偶者
- 効果刑の免除(必要的)。犯罪は成立する
- 親族関係が必要な当事者本犯者と盗品等関与罪の犯人との間
- 親族でない共犯(2項)特例は適用されない
親族関係は、本犯者と盗品等関与罪の犯人との間に必要です
最決昭和38年11月8日は、257条1項は、本犯と盗品等に関する罪の犯人との間に同項所定の関係がある場合に、盗品等に関する罪の犯人の刑を免除する旨を定めたものであるとしました。家族が本犯者をかばい、その利益のために盗品に関わることは、そうしないよう期待しにくいという考え方に基づく規定だからです。「盗品等有償譲受け罪の犯人が本犯である窃盗犯人の配偶者である場合,当該盗品等有償譲受け罪の犯人について,その刑は免除される」という肢は正しく、「甲は,同居している甥の乙が盗んできた宝石を,その事情を知りながら,乙から無償で譲り受けた。この場合,甲には盗品等無償譲受け罪が成立するが,その刑は免除される」という肢も正しいです。同居している甥は同居の親族に当たります。これに対し、盗品等関与罪の犯人と本犯の被害者との間に親族関係があっても、特例は適用されません。「甲は,親族関係にない窃盗犯人乙から盗品の保管を依頼された。甲は,同盗品が,甲の実父丙の自宅から窃取された丙所有の物であると知りつつ,乙からの依頼を受け入れて,同盗品を保管した。甲は盗品等保管罪の刑が免除される」という肢は誤りで、「Vの直系血族である甲には盗品等に関する罪について親族等の間の犯罪に関する特例が適用されるため,盗品等有償処分あっせん罪について,甲はその刑を免除される」という肢も誤りです。「甲は、甲と親族関係にない乙から、甲の実父Aが所有し、管理している自動車を乙が窃取したので同車を運搬してほしい旨依頼され、同車が盗品であると知りつつ、乙が指定した場所まで同車を運搬した。この場合、甲に盗品等運搬罪が成立し、その刑は免除されない」という肢は正しいです。盗品等関与罪の犯人どうしの間に親族関係があっても同じです。「甲は,妻乙が,親族関係にない窃盗犯人丙から盗品であると知りつつ購入した物を,乙から依頼を受け,盗品であると知りつつ,乙の指定した場所まで運んだ。甲は盗品等運搬罪の刑が免除される」という肢は誤りです。同決定は、盗品等に関する罪の犯人相互の間に配偶者の関係があっても刑を免除すべきでないとしています。
244条の親族相盗例は、被害者との間の親族関係を見る点で257条と異なります
窃盗罪などに適用される244条は、犯人と被害者との間の親族関係を理由に刑を免除する規定で、親族間の財産の争いには国家が介入を控えるという考え方に基づきます。257条は、犯人と本犯者との間の親族関係を理由とする規定で、趣旨も、必要な親族関係の当事者も異なります。そのため、同じ人について二つの特例の結論が分かれることがあります。父親の時計を友人に盗ませ、その売却をあっせんした事例では、窃盗の教唆については被害者である父との関係で244条により刑が免除されますが、盗品等有償処分あっせん罪については、本犯者である友人との間に親族関係がないので257条は適用されず、刑は免除されません。
刑法257条1項
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
刑法257条2項
前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
論文ではこう使う
論文では、窃盗などの本犯に関与した者が盗品の処分にも関わった事例で、罪数とともに問われます。答案では、まずその者が本犯についてどの関与形式に当たるかを確定します。共同正犯であれば盗品等関与罪は成立しないので、共謀の成立時期と本犯の既遂時期を確認し、事後に加わっただけであれば本犯の共犯を否定して盗品等関与罪を検討します。教唆犯・幇助犯であれば、盗品等関与罪の成立を認めたうえで、本犯の教唆・幇助の罪との関係を併合罪とします。牽連犯にならない理由として、両罪が罪質上通常手段と結果の関係にないことを一言示します。親族が登場する事例では、244条と257条を分けて検討します。244条は犯人と被害者の関係、257条は盗品等関与罪の犯人と本犯者の関係を見るので、登場人物の親族関係を一つずつ当てはめ、免除の有無を罪ごとに結論づけます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。