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用語集 / 刑法 / 幇助犯

幇助犯(間接幇助)とは

ほうじょはん

刑法 共犯

幇助犯とは、正犯を幇助した者、すなわち実行行為以外の方法で正犯の実行を容易にした者をいい、条文では従犯と呼ばれます。従犯の刑は、正犯の刑を必ず減軽します。

空き巣に入るつもりの知人に頼まれてドライバーを貸した人は、自分では他人の家に入っていません。それでも、道具を貸したことで知人の犯行はやりやすくなりました。刑法は、このように正犯の実行を手助けした者を従犯として処罰します。ただし、犯罪を自分のものとして実現した正犯と比べれば役割は小さいので、従犯の刑は正犯の刑より必ず軽くなります。

夕方の路地の場面。左の男性(札「従犯 甲」)がドライバー1本を差し出し、右の男性(札「正犯 乙」)が受け取っている。乙の背後に小さく住宅の塀。路地の入口に先生が検察官役(札「検察官」)で立つ。先生の吹き出し「甲は自分では侵入していない。しか

幇助犯は、正犯の実行を容易にしたときに成立し、刑は必ず減軽されます

62条1項は「正犯を幇助した者は、従犯とする」と定め、63条は「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する」と定めます。減軽は裁判所の裁量ではなく、必ず行われます。有期拘禁刑を減軽するときは長期と短期をそれぞれ2分の1にし(68条3号)、減軽する場合には1月未満に下げることができます(14条2項)。窃盗罪の拘禁刑は1月以上10年以下ですから、窃盗の従犯の処断刑は15日以上5年以下の拘禁刑になります。「処断刑は,1月以上5年以下の懲役となる」という肢は誤りです。短期も2分の1になる点が落ちています。なお、出題当時の懲役は、現在は拘禁刑に改められています。条文上の要件と効果は、次のとおりです。

  • 幇助行為実行行為以外の行為で、正犯の実行を容易にすることです。道具や資金の提供のほか、励ましなどの方法でもかまいません
  • 正犯の実行正犯が実行に出たことです。正犯の実行が終わった後の手助けは幇助になりません
  • 因果性幇助行為が正犯の実行を物理的又は心理的に容易にしたことです
  • 刑正犯の刑を減軽します(63条)。必要的な減軽です
  • 従犯の教唆従犯を教唆した者には、従犯の刑を科します(62条2項)
  • 処罰の制限拘留又は科料のみに処すべき罪の従犯は、特別の規定がなければ罰しません(64条)

幇助の方法に制限はなく、了解を与えて決意を強めることも幇助になります

判例は、従犯を、他人の犯罪に加功する意思をもって、有形、無形の方法によりこれを幇助し、他人の犯罪を容易にするものと捉えています。凶器や道具を渡すような物理的な方法に限られず、正犯の決意を強める心理的な方法も幇助になります。最決平成25年4月15日は、高度に酩酊した後輩から同乗させて走行することの了解を求められた先輩二人が、了解を与え、運転を制止せずに同乗して黙認し続けた事案で、了解とこれに続く黙認が後輩の運転の意思をより強固なものにして犯行を容易にしたとして、危険運転致死傷罪の幇助犯の成立を認めました。二人以上の者が共同して幇助行為をした場合には、全員に幇助犯が成立します。「共同して教唆・幇助行為に及んだ者には教唆犯・従犯の共同正犯が成立し得る」という肢は正しいです。

正犯を間接に幇助した者も、幇助犯として処罰されます

教唆については、教唆者を教唆した者を処罰する61条2項があります。幇助にはこれに当たる規定がないため、従犯を幇助した者を処罰できるかが争われます。最決昭和44年7月17日は、知人又はその得意先が不特定多数の者に観覧させるであろうことを知りながらわいせつな映画フィルムを知人に貸し、知人がさらに得意先に貸して、得意先が映写した事案で、正犯の犯行を間接に幇助したものとして従犯の成立を認めました。「間接幇助を処罰する明文の規定が存在しないため、幇助犯は成立しない」という肢は誤りです。道具を借りた者がさらに友人に貸し、友人が窃盗をした事例で、最初に貸した者に従犯を認める論拠を問う問題もあります。「幇助は正犯を容易にすることであるという定義からすると,幇助行為が直接的になされたか,間接的になされたかは必ずしも問われない」ことは、成立を肯定する論拠になります。従犯にも独立した犯罪性が認められること、従犯も修正された構成要件においては正犯に当たると考えられること、教唆犯に対する幇助行為が従犯として処罰されることも、肯定する論拠になります。これに対し、「従犯の幇助には,教唆者を教唆した者については正犯の刑を科すとする刑法第61条第2項のような規定がない」ことは、成立を否定する側の論拠であり、肯定する論拠にはなりません。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座る。法壇の前に三人の男性が左から右へ並ぶ。「甲」「乙」「丙(正犯)」。甲から乙へ、乙から丙へ、フィルムの缶が順に渡る矢印。甲から丙へ、乙の頭上を越える点線の矢印「間接に幇助」。先生の吹き出

幇助は、正犯の実行が終わる前にされる必要があります

幇助は正犯の実行を容易にすることですから、正犯の犯罪が終わった後に手を貸しても、その犯罪の幇助にはなりません。強盗をした者が奪った現金をポケットにしまって現場を離れようとしていたところへ来て、警察官をやり過ごす手助けをした者は、強盗が既遂に達した後に関与しています。この者に強盗罪の従犯は成立せず、犯人をかくまった点について犯人隠避罪が問題になるにとどまります。犯罪の後に犯人や盗品に関わる行為は、犯人蔵匿等罪や盗品等に関する罪として、独立に処罰されます。

幇助犯の罪の個数は正犯の罪の個数に従い、1個の行為かどうかは幇助行為で判断します

最決昭和57年2月17日は、幇助罪は正犯の犯行を幇助することによって成立するから、成立する幇助罪の個数は正犯の罪の個数に従って決まるとしました。そのうえで、成立した数個の幇助罪が54条1項の「1個の行為」によるものかどうかは、幇助行為それ自体を基準に判断するとしました。正犯の二つの罪が併合罪であっても、幇助行為が1個であれば、二つの幇助罪は観念的競合になります。ナイフ1本を手渡したところ正犯が二人を殺害した事例について、「甲には2個の殺人幇助の罪が成立し,これらは併合罪となる」という肢は誤りです。ドライバー1本を貸したところ正犯が二軒の住居に侵入した事例について、「甲には,2個の住居侵入罪の従犯が成立し,両罪は観念的競合となる」という肢は正しいです。木刀を手渡したところ正犯が二人を順次殴打して負傷させた事例について、「この場合、甲に2個の傷害罪の幇助犯が成立し、これらは観念的競合となる」という肢も正しいです。

刑法62条1項

正犯を幇助した者は、従犯とする。

刑法62条2項

従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

刑法63条

従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

論文ではこう使う

論文では、共同正犯を否定した関与者の受け皿として使います。まず、その者が自己の犯罪として関与したとはいえないことを確認して共同正犯を否定します。次に、その者の行為が正犯の実行を物理的又は心理的に容易にしたことを事実から示します。道具が実際に使われたか、正犯が手助けを知って安心したかを拾います。続いて、正犯の実行を認識しこれを手助けする意思があったことを認定します。正犯が幇助を受けていることを知らなくても幇助犯は成立するので、意思の連絡がない事例でもここで拾えます。罪数では、幇助罪の個数を正犯の罪の個数で数え、幇助行為が1個であれば観念的競合とします。刑の適用では、63条による減軽を忘れずに書きます。

試験ではこう問われる

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