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クレジットカードの不正使用とは

くれじっとかーどのふせいしよう

刑法 財産犯(詐欺・横領・背任ほか)

クレジットカードの不正使用とは、他人名義のカードを名義人に成り済まして使う行為や、支払う意思も能力もないのに自己名義のカードを使う行為をいい、加盟店に対する詐欺罪の成否が問題になります。判例は、他人名義のカードの使用について、名義人の承諾があっても詐欺罪が成立するとしています。

クレジットカードで買い物をすると、店はその場では現金を受け取らず、後日カード会社から代金相当額の立替払を受け、カード会社が名義人の口座から引き落とします。この仕組みは、カード会社が審査をして信用を与えた名義人本人だけが使うことを前提に成り立っています。そのため、加盟店には利用者が名義人本人であるかを確認する義務が課されており、名義人に成り済ましてカードを使えば、誰が最終的に支払うかにかかわらず、店をだましたことになります。

ガソリンスタンドの精算機の横の場面。先生が店員役(札「加盟店の店員:名義人本人にしか利用を認めない」)でカードを受け取っている。男性(札「甲:名義人Aではない」)が「A」と名義の書かれたカードを差し出している。先生の頭上に点線の吹き出し「こ

他人名義のカードを名義人に成り済まして使えば、名義人の承諾があっても詐欺罪が成立します

最決平成16年2月9日(クレジットカードの不正使用)は、名義人本人に成り済まして加盟店でカードを利用し給油を受けた事案について、詐欺罪の成立を認めました。そのうえで、仮に名義人から使用を許されており、かつ、利用代金が会員規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたという事情があったとしても、詐欺罪の成立は左右されないとしています。「丁は,Aから同カードの使用を許されており,かつ,自らの使用に係る同カードの利用代金がAにおいて決済されるものと信じていたので,丁に詐欺罪は成立しない」という肢は誤りです。規約上、会員である名義人だけが利用でき、加盟店に本人確認の義務が課されている以上、利用者が名義人本人であるかどうかは、加盟店が商品を交付するかどうかの判断の基礎となる重要な事項に当たります。名義人に成り済ましてカードを提示する行為は、それだけで欺く行為になります。欺かれた者も被害者も加盟店であり、交付された商品について1項詐欺罪が成立します。

判例の見解は、加盟店の経済的損失の有無ではなく、名義人との同一性を偽ったことを重視します

司法試験2020年問18は、名義人から利用を許され、名義人による決済が見込まれるときでも詐欺罪が成立するという見解を示して、その理解と批判を問いました。この見解は、利用者と名義人の同一性が加盟店にとって交付の判断の基礎となる重要な事項に当たると理解しています。この見解によれば、行為者が名義人において現実に決済されるものと誤信していた場合でも、詐欺罪が成立し得ることになります。他方、この見解は、決済が見込まれて加盟店に損失が生じない場合にも成立を認めるのですから、個々の事案における加盟店の経済的損失の有無を重視するものではありません。この見解に対しては、名義人に依頼されてカードを利用した場合には詐欺罪の実質的違法性がなく、財産犯として処罰するのは行き過ぎであるという批判が向けられます。これに対し、加盟店が名義人以外の利用であると知りながら利用を認めた場合にまで既遂が成立してしまうという批判は成り立ちません。加盟店が錯誤に陥っていない以上、この見解によっても詐欺罪は既遂にならず、未遂にとどまるからです。

  • 同一性は重要な事項かこの見解は、利用者と名義人の同一性を交付の判断の基礎となる重要な事項と理解している
  • 決済されると誤信していた場合この見解によれば、それでも詐欺罪が成立し得る
  • 経済的損失の重視この見解は加盟店の経済的損失の有無を重視していない
  • 向けられる批判名義人に依頼されて利用した場合まで財産犯として処罰するのは行き過ぎである
  • 成り立たない批判加盟店が名義人以外の利用と知っていた場合は錯誤がなく、もともと既遂は成立しない

支払う意思も能力もないのに自己名義のカードを使った場合は、被害者と損害の構成が分かれます

自己名義のカードであっても、代金を支払う意思も能力もないのに加盟店で商品を購入すれば詐欺罪が成立します。もっとも、加盟店はカード会社から立替払を受けられるので、誰が被害者で何が損害かについて見解が分かれます。加盟店を欺かれた者かつ被害者とし、交付された商品を損害とみる見解からは、1項詐欺罪が成立し、商品の交付を受けた時点で既遂になります。この見解に対しては、加盟店は立替払を受けられるので実質的な損害がないという批判が向けられます。これに対し、加盟店を欺かれた者、カード会社を被害者とし、加盟店にカード会社へ立替払をさせて代金債務を免れたとみる見解からは、2項詐欺罪が成立し、三角詐欺の構成になります。この見解に対しては、既遂時期が立替払の時点まで遅れるという批判や、加盟店がカード会社の財産を処分する地位にあるといえるかという批判が向けられます。下級審の裁判例の多くは、加盟店に対する1項詐欺罪を認めています(福岡高判昭和56年9月21日、東京高判昭和59年11月19日)。

教室の黒板の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の三角形の図を指している。三角形の頂点に「会員(甲)」「加盟店」「カード会社」と書かれ、加盟店から甲へ矢印「商品の交付」、カード会社から加盟店へ矢印「立替払」、甲からカード会社へ矢印「支払(

カードを盗んで使おうとした場合、窃盗罪と詐欺罪は併合罪になります

他人のカードを窃取し、加盟店で名義人に成り済まして商品を購入しようとすれば、カードについての窃盗罪と、商品についての詐欺罪が成立します。店員に盗難カードであることを見破られたときは、詐欺罪は未遂にとどまります。「甲に窃盗罪及び詐欺未遂罪が成立し、両罪は牽連犯となる」という肢は誤りです。「甲には,窃盗罪及び詐欺未遂罪が成立し,両罪は牽連犯となる」という肢も誤りです。盗んだカードで商品をだまし取る行為は、加盟店という新たな被害者の財産を侵害するので、窃盗罪の不可罰的事後行為にはなりません。そして、窃盗と詐欺は、罪質上通常手段と結果の関係にあるとはいえないので、牽連犯ではなく併合罪になります。

窃取したカード情報を入力して電子マネーを購入すれば、電子計算機使用詐欺罪が成立します

インターネット上の決済では、人ではなく電子計算機が処理をするので、人を欺く行為がなく、246条の詐欺罪は成立しません。最決平成18年2月14日は、窃取したクレジットカードの名義人の氏名や番号等を入力送信して電子マネーを購入した事案について、名義人本人が購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え、不実の電磁的記録を作って財産上不法の利益を得たとして、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めました。「③につき、乙が上記電子計算機に送信したAの氏名やカード番号等はいずれも真正なものであり、「虚偽の情報」に当たらないので、乙及び丁に電子計算機使用詐欺罪の共同正犯は成立しない」という肢は誤りです。氏名やカード番号がそれ自体として真正であっても、名義人による申込みがないのに申込みがあったとする点が「虚偽の情報」に当たるからです。同じ事例を問う司法試験2014年問8の4でも、電子計算機使用詐欺罪が成立するとされています。

刑法246条1項

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

論文ではこう使う

論文では、欺かれた者、処分行為者、被害者、損害を順に特定することが求められます。他人名義のカードの事例では、加盟店の店員を欺かれた者とし、規約と本人確認義務の存在から、利用者が名義人本人であることが交付の判断の基礎となる重要な事項に当たると認定します。名義人の承諾があるという事情は、最決平成16年2月9日に従えば結論を左右しないので、その旨を指摘したうえで、商品の交付を受けた時点で1項詐欺罪の既遂を認めます。もっとも、家族が名義人に頼まれて使うような場合については、実質的違法性を欠くとして成立を否定する余地を論じることもできます。自己名義のカードの事例では、支払う意思も能力もないのにカードを提示する行為が、後日確実に決済されることを装う挙動による欺罔に当たることを示します。そのうえで、加盟店を被害者とする1項詐欺罪の構成と、カード会社を被害者とする2項詐欺罪の構成のいずれをとるかを明示し、採用した構成に沿って損害と既遂時期を書きます。

試験ではこう問われる

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