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用語集 / 刑法 / 預金の占有と誤振込み

預金の占有と誤振込み(銀行取引と財産犯)とは

よきんのせんゆうとごふりこみ

刑法 財産犯(詐欺・横領・背任ほか)

預金の占有とは、預金口座にある金銭について誰が刑法上の占有を有するかという問題です。銀行の中やATMの中の現金は銀行が占有し、払戻権限を持つ預金名義人は預金相当額の金銭を法律上支配しています。誤振込みとは、振込みの原因となる法律関係がないのに誤って口座に入金されることをいいます。

自分の口座に、心当たりのない75万円が振り込まれていたとします。通帳の残高は増えていますが、そのお金は誰かが振込先を間違えたものです。銀行の窓口で黙って引き出すのと、ATMで引き出すのと、ネットバンキングで別の口座に送るのとでは、成立する罪名が変わります。現金を手渡すのが人か機械か、手に入れるのが現金か口座の残高かによって、詐欺罪・窃盗罪・電子計算機使用詐欺罪が使い分けられるからです。

銀行のロビーの場面。左に窓口、中央にATM、右にスマートフォンの画面が並ぶ。窓口には先生が行員役(札「窓口係員」)で座り、札「窓口で払戻し:詐欺罪(246条1項)」。ATMには札「ATMで引出し:窃盗罪(235条)」。スマートフォンには札「

誤振込みであっても受取人は預金債権を取得しますが、銀行に告知する義務を負います

最判平成8年4月26日は、振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人は銀行に対して振込金額相当の預金債権を取得するとしました。そうすると、受取人は自分の預金を引き出しただけのようにも見えます。しかし、最決平成15年3月12日(誤振込み)は、銀行には、振込依頼人からの申出があれば受取人の承諾を得て振込み前の状態に戻す組戻しなどの措置をとる利益があるとしました。そのうえで、受取人には、継続的な預金取引を行う者として、誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があるとしています。「自己名義の銀行預金口座に多額の誤った振込みがなされていることを知った上で,同銀行の窓口係員に対し,誤った振込みがあった旨を告知することなく同口座の残金全額の払戻しを請求し,同係員から即時にその払戻しを受けた場合,詐欺罪が成立する」という肢は正しいです。「甲には,上記の誤った振込入金があったことを告知する義務はなく,詐欺罪は成立しない」という肢は誤りです。誤振込みであることを秘して払戻しを請求することは欺く行為に当たり、係員が錯誤に陥って払い戻せば1項詐欺罪が成立します。

誤振込みと知ってATMで引き出せば窃盗罪、振替送金をすれば電子計算機使用詐欺罪になります

ATMは機械ですから、人を欺く行為がなく、詐欺罪は成立しません。ATMの中の現金は銀行が占有しており、誤振込みと知りながら引き出すことは、銀行の意思に反してその占有を奪うことになります。「送金銀行の手違いで,自己名義の預金口座に誤って入金されたことを知った者が,これを自分のものにしようと考え,同口座のキャッシュカードを用いて現金自動預払機から全額を引き出した行為には,窃盗罪は成立しない」という肢は誤りです。東京高判平成6年9月12日は、預金口座の名義人と銀行との間には債権債務関係が成立しているだけであって、現金支払機内の現金は銀行の管理ないし占有に属するとして、窃盗罪の成立を認めました。これに対し、ATMやインターネットバンキングで他の口座に振替送金をした場合は、現金という財物を手にしていないので窃盗罪にはならず、虚偽の情報を与えて不実の電磁的記録を作り財産上不法の利益を得たものとして、電子計算機使用詐欺罪が問題になります。

  • 窓口で払戻しを受ける告知義務に反して係員を欺いている。詐欺罪(246条1項)
  • ATMで現金を引き出す機械は欺けない。ATM内の現金に対する銀行の占有を奪う。窃盗罪(235条)
  • ATM・インターネットバンキングで振替送金をする現金を得ていない。口座の残高という財産上の利益を得る。電子計算機使用詐欺罪(246条の2)

他人のキャッシュカードでATMから現金を引き出せば、銀行に対する窃盗罪が成立します

他人のキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す行為は、ATMを管理する銀行の意思に反して現金の占有を奪うので、窃盗罪になります。「甲は人を欺いていないから,甲に詐欺罪は成立しないが,人の事務処理に使用する電子計算機に不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り,財産上の利益を得たといえるから,甲に電子計算機使用詐欺罪が成立する」という肢は誤りです。電子計算機使用詐欺罪は財産上不法の利益を得た場合の規定であり、現金という財物を取得した場合は窃盗罪で処理されるからです。「甲が,これに先行してVから暗証番号を聞き出した時点で,Vの預金の払戻しを受け得る地位を得たことにより,その預金の占有を取得したといえるため,窃盗罪は成立しない」という肢も誤りです。暗証番号を聞き出しても、ATM内の現金の占有が甲に移るわけではありません。「甲と乙は,当初から現金100万円を手に入れる目的で丙名義の借入カードを入手し,同カードを利用して現金100万円を引き出したのだから,甲と乙には現金100万円について詐欺罪が成立する」という肢も誤りです。担当者が錯誤に基づいて交付したのは借入カードであり、現金は機械から引き出しているので、現金については窃盗罪が成立します。他方、「乙が、B名義口座から直接C名義口座へ50万円を送金した行為は、実質的には預金の占有を移転させる行為であるから、窃盗罪が成立する」という肢は誤りです。他人の口座から別の口座へ直接送金した場合は、現金の占有を取得していないので、窃盗罪ではなく電子計算機使用詐欺罪が成立します。

ATMコーナーの場面。ATMの前に男性(札「甲:他人名義のキャッシュカード」)が立ち、取出口から紙幣を取っている。ATMの上に札「ATM内の現金:銀行が占有」。ATMの背後に銀行の支店長の男性が小さく描かれ、札「銀行(被害者)」。手前に先生

カードや通帳を取得する罪と、預金を引き出す罪は、別の被害者に対する罪として併合罪になります

キャッシュカードの窃取は名義人に対する罪、ATMからの引出しは銀行に対する罪ですから、後者は前者の不可罰的事後行為にはなりません。「甲は、A銀行が発行したB名義のキャッシュカード1枚をBから窃取した上、これを利用してA銀行の現金自動預払機から預金を不正に払い戻した。甲には、2個の窃盗罪が成立し、これらは併合罪となる」という肢は正しいです。カードをだまし取った場合について、「甲には,詐欺罪及び窃盗罪が成立し,これらは牽連犯となる」という肢は誤りです。最決平成14年2月8日は、ローンカードの詐取と現金の引出しを社会通念上別個の行為類型に属するものとして、詐欺罪と窃盗罪の併合罪とした原判断を是認しました。窃取した通帳を使って窓口で払い戻した場合も同じです。「甲は,AがB銀行に預け入れていた預金を不正に払い戻して金銭を得る目的で,Aから,B銀行が発行したA名義の預金通帳を窃取した上,B銀行の窓口において,行員に対し,Aに成り済まして,同預金通帳を使って預金を不正に払い戻して金銭を得た。甲には,窃盗罪と詐欺罪が成立し,これらは併合罪となる」という肢は正しいです。最判昭和25年2月24日は、窃取した通帳で係員を欺いて払戻しを受けることは新たな法益を侵害する行為であり、盗品の単なる事後処分と同視できないとしています。

預金名義人は預金相当額の金銭を占有し、口座に振り込ませた時点で詐欺罪は既遂になります

横領罪の場面では、預金の払戻権限を持つ者は、預金相当額の金銭を法律上支配しているものとして、その金銭を占有していると扱われます。他人から預かった金銭を自己名義の口座に入れて保管している者が、これを引き出して費消すれば横領罪が成立します。この考え方は、振り込ませる詐欺の既遂時期にもつながります。「甲は,いまだ他人名義の口座に振込みを受けたにすぎないので,甲には詐欺未遂罪が成立するにとどまる」という肢は誤りです。自ら通帳と印鑑を所持する口座に振り込ませれば、その時点で金銭を自由に処分できる状態になるので、詐欺罪は既遂に達します(大判昭和2年3月15日)。

刑法246条1項

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

刑法235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

論文ではこう使う

論文では、預金をめぐる事例について、行為ごとに相手方と客体を特定して罪名を選びます。まず、行為者が働きかけた相手が人か機械かを確認します。人であれば詐欺罪を検討し、払戻権限の有無や誤振込みの告知義務を根拠に欺く行為を認定します。機械であれば、得たものが現金か預金残高かで窃盗罪と電子計算機使用詐欺罪に分けます。窃盗罪では、ATM内の現金の占有が銀行にあること、その引出しが銀行の意思に反することを示します。誤振込みの事例では、受取人が民事上は預金債権を取得することを前提にしつつ、最決平成15年3月12日が銀行の組戻し等の利益と受取人の告知義務を根拠に欺く行為を認めたことを書きます。そのうえで、ATMでの引出しや振替送金についても、正当な払戻権限の行使とはいえないという同じ理由づけで窃盗罪や電子計算機使用詐欺罪を導きます。カードや通帳の入手行為とその後の引出しは被害者が異なるので、罪数は併合罪とします。

試験ではこう問われる

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