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用語集 / 刑法 / 不法原因給付と財産犯

不法原因給付と財産犯とは

ふほうげんいんきゅうふとざいさんはん

刑法 財産犯(詐欺・横領・背任ほか)

不法原因給付と財産犯とは、賄賂の資金や違法な取引の代金のように、不法な原因のために交付された財物・利益について、給付者が民法上その返還を請求できない場合(民法708条)にも、詐欺罪・恐喝罪・横領罪などの財産犯が成立するかという問題です。判例は、いずれの場面でも財産犯の成立を認めています。

「一緒に偽札を作ろう。機材を買う金を出してくれ」とうそを言って現金を受け取った場合、お金を出した人も違法なことに加担するつもりでした。民法は、不法な原因のために給付をした者は返還を請求できないと定めています(708条)。それなら、取り返せないお金をだまし取っても罪にならないのかが問題になります。判例は、だます行為や着服する行為が財産の秩序を乱すことに変わりはないとして、財産犯の成立を認めています。

薄暗い事務所の机を挟んだ場面。男性(札「乙:偽札作りの資金のつもり」)が現金の束を差し出し、向かいの男性(札「甲:偽札を作る意思はない」)が受け取っている。甲の吹き出し「機材の購入資金にする」。机の横に先生が解説役(札「解説」)で立ち、手に

不法な目的で交付させた場合でも、欺いて交付させれば詐欺罪が成立します

最判昭和25年7月4日(不法原因給付と詐欺罪)は、統制法規に違反する闇取引の代金を装って綿糸をだまし取った事案で、欺罔手段によって相手方の財物に対する支配権を侵害した以上、相手方が民法上返還や損害賠償を請求できない場合であっても、詐欺罪の成立は妨げられないとしました。交付した財物そのものは、交付する前には適法に被害者の手元にあった財産であり、欺く行為がなければ交付されなかったからです。「覚せい剤を購入すると偽って買付資金名下に金員の交付を受けた場合,相手方には交付した資金の返還請求権がないので,詐欺罪は成立しない」という肢は誤りです。「その旨誤信した乙から同資金として現金の交付を受けた。この場合,甲には,詐欺未遂罪も,詐欺既遂罪も成立しない」という肢も誤りで、甲には詐欺既遂罪が成立します。恐喝罪についても同じで、不法な原因に基づく給付を脅し取った場合にも恐喝罪が成立します。

詐欺賭博で負わせた債務が私法上無効であっても、2項詐欺罪が成立します

不正な細工をしたトランプや花札で相手を負けさせ、賭け金の支払債務を負担させる詐欺賭博は、勝敗が偶然に左右されないので賭博罪ではなく詐欺罪の問題になります。賭博による債務は公序良俗に反して無効ですが(民法90条)、「①につき、甲は、公序良俗に反する無効な行為を原因として乙に債務を負担させているので、甲に詐欺罪は成立しない」という肢は誤りです。最決昭和43年10月24日は、債務の負担が私法上有効であるか否かは詐欺罪の成立に影響がないとして、2項詐欺罪の成立を認めた原判断を是認しました。無効な債務であっても、事実上支払を求められる立場に置かれること自体が財産上の不利益だからです。不正な細工をしたトランプで乙を負けさせ100万円の支払債務を負担させた事例でも、乙に対する詐欺罪が成立します。

不法な目的で預かった金銭を着服した場合も、判例は横領罪の成立を認めています

最判昭和23年6月5日(不法原因給付にかかる物件の横領)は、贈賄の資金として預かった金銭を費消した事案で、横領罪の目的物は「犯人の占有する他人の物」であれば足り、給付者が民法上その返還を請求できることを要件としないとして、横領罪の成立を認めました。司法試験2017年問16は、この見解の理解と批判を問いました。この見解に対しては、受託者が民法708条に基づいて返還請求を拒む行為にも横領罪が成立することになりかねないという批判が向けられます。また、不法原因給付の目的物の所有権は、給付者が返還を請求できないことの反射的効果として受給者に帰属するという立場を前提にすると、「他人の物」を領得したわけではないのに横領罪を認めることになるという批判も向けられます。他方、この見解は、返還請求権がなくても委託に背いて領得する行為を処罰するのですから、委託信任関係の破壊という点を考慮しています。この見解は、使途を定めて委託された金銭の所有権は受託者に移転しないとする立場とも矛盾しません。民法708条の「給付」に「委託」は含まれないとする立場を前提にしなければならないわけでもありません。

  • 判例の見解横領罪の目的物は犯人の占有する他人の物であれば足り、民法上返還を請求できることを要しない。横領罪が成立する
  • 横領罪を否定する見解給付者は返還を請求できず、その反射的効果として所有権は受給者に帰属する。「他人の物」に当たらないので横領罪は成立しない
  • 給付と寄託を区別する見解民法708条の「給付」は終局的な利益を与えるものに限られる。不法な目的で預けただけの場合は不法原因給付に当たらず、所有権は委託者に残るので横領罪が成立する
法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座る。証言台の横に被告人の男性(札「甲:贈賄の資金として預かった金銭を費消」)が立つ。弁護人席の男性の吹き出し「民法708条で返還を請求できない金銭だから、横領罪は成立しない」。先生の吹き出

盗品の売却を頼まれた者が売却代金を着服した場合も、横領罪が成立します

窃盗犯人から盗品の売却を依頼された者が、売却代金を着服した場合について、最判昭和36年10月10日は、窃盗犯人が代金の返還を請求できないとしても、被告人は自己以外の者のためにこれを占有しているのであるから、着服した以上横領の罪責を免れないとしました。「甲が腕時計の売却代金を費消したことについては,同腕時計の窃盗犯人である乙は甲に対してその代金の引渡しを請求する権利がないので,甲に委託物横領罪は成立しない」という肢は誤りです。「窃盗犯人から盗品の売却を依頼された者が,その売却代金を自己の用途に費消するため着服した場合,当該行為は,他人の所有権を侵害する行為であるものの,窃盗犯人との間の委託信任関係は法律上保護に値しないから,横領罪は成立しない」という肢も誤りです。委託者が窃盗犯人であっても、受託者との間の委託信任関係は刑法上保護に値するとされています。司法試験2016年問2のウも同じ事例で、甲に横領罪が成立します。なお、この場合、盗品の売却をあっせんした点については盗品等有償処分あっせん罪も成立します。

違法な取引の代金の支払を免れる行為についても、2項犯罪の成否が問題になります

覚醒剤の代金や売春の対価のように、公序良俗に反して民法上請求できない代金の支払を、欺いたり暴行を加えたりして免れた場合に、財産上不法の利益を得たといえるかが問題になります。最決昭和61年11月18日は、覚醒剤の取引を装って覚醒剤を受け取った後、相手を殺害しようとした事案で、覚醒剤の返還ないし代金の支払を免れるという財産上不法の利益を得るためにされたものとして、2項強盗による強盗殺人未遂罪の成立を認めました。民法上保護されない利益であっても、事実上の財産的利益として刑法上の保護の対象になるという理解に立っています。欺いて売春の対価の支払を免れた場合の2項詐欺罪については、下級審の裁判例が成立を認めるものと否定するものに分かれています。

民法708条

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

刑法252条1項

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

論文ではこう使う

論文では、詐欺・恐喝の場面と横領の場面を分けて書きます。詐欺・恐喝では、交付された財物は交付前には被害者が適法に保持していた財産であり、欺く行為や脅迫がなければ交付されなかったのですから、民法708条によって返還を請求できないことは財産犯の成立を妨げないと論じます。横領では、「他人の物」といえるかが正面から問題になります。判例の立場に立つなら、横領罪の目的物は犯人の占有する他人の物であれば足り、民法上の返還請求権を要しないことを示します。そのうえで、最大判昭和45年10月21日(民事)が不法原因給付物の所有権は受給者に帰属するとしたこととの関係に触れます。給付と寄託を区別する見解に立つなら、不法な目的で預けただけの場合は終局的な利益を与えておらず民法708条の「給付」に当たらないと述べて、委託者に所有権が残ることを理由に横領罪を認めます。盗品の売却代金の着服では、代金が誰の物かを特定し、窃盗犯人との委託信任関係の要保護性を論じます。

試験ではこう問われる

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